大賀眞一
会議録に記録された「大賀眞一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 112 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会67 件・67%
- 外交防衛委員会14 件・14%
- 予算委員会4 件・4%
- 文部科学委員会4 件・4%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第195回 衆議院 法務委員会 第3号
○大賀政府参考人 お尋ねの事案につきましては、冒頭御説明した経緯もある事件でございますので、捜査の経緯等について詳細をお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
第195回 衆議院 法務委員会 第3号
○大賀政府参考人 個別の事案に応じて必要な幹部まで報告が上がり、組織として判断をしているものと承知をしております。
第195回 衆議院 法務委員会 第3号
○大賀政府参考人 事件によりまして証拠関係等も区々でございますので、一概に申し上げることは困難でございます。(柚木委員「通常は、大体」と呼ぶ)一概に申し上げることは困難でございます。
第195回 衆議院 法務委員会 第3号
○大賀政府参考人 都道府県警察における個々の事件の詳細について、網羅的に警察庁として把握しているものではございません。
第195回 衆議院 法務委員会 第3号
○大賀政府参考人 一般論としてお答えいたしますけれども、警察署が行っている捜査に関して、警察本部が適正捜査の観点から指導等を行うのは通常のことでございます。逮捕状が発付されている場合においても、その後、逮捕の必要性、相当性がなく、逮捕をするべきではないと組織的に判断をされる場合には、当然のことながら、本部から警察署へ、執行しないようにという旨の指導が入るということでございます。
第195回 衆議院 法務委員会 第3号
○大賀政府参考人 事案によって区々でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 改正前の刑法でございますけれど、強姦、準強姦等の過去三年間の認知件数は、平成二十六年が千二百五十件、平成二十七年が千百六十七件、平成二十八年が九百八十九件でございます。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 一般に、性犯罪というものはなかなか被害者の方が届けにくいと、こう言われているのは事実でございまして、暗数でございますので、まさに正確なところは分かりかねますけれども、一定程度あるものだろうと推認はしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 強姦事件や準強姦事件などの重要な事件につきましては、警察署から警視庁の本部に報告をされることになっているものと承知しております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) そのようになっているものと承知をしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) まさに、強姦事件や準強姦事件というものは非常に重要な事件であるということ、それと同時に、やはりなかなか立証等に困難な面もあって、大体本部には性犯罪捜査指導官という者を各都道府県警察、設置をしておりますけれど、そういった者たちが適時適切に指導をする必要があるからと、こういうふうに考えております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 個別の事件の捜査の経過等については答弁を差し控えさせていただきますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、強姦事件や準強姦事件などの重要な事件につきましては、本部へ報告が行き、節目節目で本部からの指導がなされているものと承知をいたしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 一般論でお答え申し上げますと、警察においては、所要の捜査を行って、逮捕の必要性があると判断したものについては所要の疎明資料をもって裁判所に逮捕状を請求し、裁判官がその必要性、相当性を認めた場合に逮捕状が発付されるものと承知をいたしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 逮捕状を警察が取得している場合においても、例えば逃走のおそれがなくなったなどの事情の変更やあるいは逮捕が必要でないと判断されるとき等々、逮捕が相当でないと判断されるときなどに逮捕状を執行せずに任意捜査とするということは、捜査を進める中では通常あり得るものと承知をいたしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 捜査には様々な事情がございますので、逮捕状を執行しないという判断をいかなるタイミングでするかというのもまた区々であると思いますので、直前ということもあり得るということだと思います。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 個人の認識というものについてコメントをすることは差し控えたいと思いますけれども、警察署が行っている捜査に関して警視庁の例えば警察本部が適正捜査の観点から指導等を行うのは通常のことであると承知をしております。特に逮捕権というものにつきましては、人の身体の自由を拘束するものであるということでありますので、慎重かつ適正に運用されるべきであると考えております。 したがいまして、それが相当でないと判断したときには、当然…
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 個別の事件の捜査の経緯等について、特にこの事件は先ほど委員が紹介されたような経緯をたどっているということもございますので、その詳細について御説明をすることは避けたいと思いますけれども、逮捕権の適切な行使という点からは、いかなる段階で逮捕を見合わせる判断をしてその判断を捜査員に伝えるかということに関してはさほど大きな問題ではなくて、逮捕すべきでない者を逮捕しないということが重要でございます。そのように考えており…
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 捜査の体制につきましては、それぞれの都道府県警察において、その時々の事情に応じて臨機応変に体制を組んでいるものと承知をしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 一般論で申し上げますと、捜査の経緯等に関する文書は通常作成されているものと承知をいたしております。
第195回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(大賀眞一君) 先ほども御説明をいたしましたように、捜査の経過に係る経緯を明らかにするための書類というものは通常作成されているということだと承知をいたしております。