大賀眞一
会議録に記録された「大賀眞一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 112 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁刑事局長
- 直近の発言日
- 2022/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会67 件・67%
- 外交防衛委員会14 件・14%
- 予算委員会4 件・4%
- 文部科学委員会4 件・4%
- 厚生労働委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第208回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(大賀眞一君) 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、侮辱罪の現行犯逮捕については、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されない、やはり捜査をしてみて、それが正当行為かどうかという判断をする必要があるだろうと。現場ですぐに正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されないと、このように考えておりますので、言論の自由を萎縮するということもないだろうと、このように考えております。
第208回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(大賀眞一君) 万引きの捜査を行うに当たりましては、刑事手続を進める上で様々な書類や証拠が必要となるというところでございまして、委員御指摘のとおり、こうした書類作成の手続等が事業者の方々の負担となっているという御意見があるといったことは承知をいたしております。 警察におきましては、こうした御意見も踏まえまして、被害の届出については万引き専用の簡易な様式を用いることとしているほか、事情聴取等を行う場合にはその時間や場所等につい…
第208回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大賀眞一君) 警察では、誹謗中傷等に関しまして相談や被害の届出がなされた場合には、被害者の心情に寄り添って適切に対応することとしているところでございまして、法改正後においても引き続きこうした対応をしっかりと行ってまいりたいと考えております。 また、体制につきましても、被害の届出状況等に応じまして必要な人員を配置するなどして適切に事案対応を行うよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
第208回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大賀眞一君) 大臣からも、国家公安委員会委員長からも答弁がありましたとおり、侮辱罪については慎重な運用が求められるということは重々承知をしております。そして、表現行為という性質上、現行犯逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上は想定されないと考えております。 改正法の成立後、逮捕権の慎重適正な運用、こうした趣旨について十分警察庁から都道府県警察に対して周知を徹底していくということとしております。
第208回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(大賀眞一君) 現行犯逮捕でございますので、逮捕者が行うということには間違いございません。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大賀眞一君) 逮捕権の運用につきましては、身体の自由に直接関連することでもございますので、国家公安委員会規則であります犯罪捜査規範の第百十八条において、逮捕権は慎重適正に運用しなければならない旨が規定をされているところでございます。 その上で、侮辱罪による現行犯逮捕につきましては、身体の自由に加えまして表現の自由への配慮も重要と考えられることから、先般、表現の自由の重要性に配慮しつつ逮捕権の運用を慎重に行う旨を政府統一見解…
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大賀眞一君) 先ほども答弁したとおりでございまして、逮捕権というのはそもそも身体の自由を拘束するものでございますので、慎重に運用しなければならないと考えております。 その上で、侮辱罪におきましては表現の自由への配慮も重要と考えることから、このような政府統一見解としてお示しをしたところでございます。
第208回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(大賀眞一君) 個別具体の事案についてのお尋ねでございますので、それは恐らく個別具体の状況に応じて逮捕の必要性を判断したものでございます。 お尋ねの事案は私人による現行犯逮捕で、警察はその引渡しを受けたものと承知をいたしております。
第208回 衆議院 法務委員会 第16号
○大賀政府参考人 一般論といたしまして、私人が、犯罪が行われたことが明白であるという場合には、現行犯逮捕ができるということになっております。 私人が現行犯逮捕、現行犯人を逮捕した場合には、警察ではその私人から現行犯人の引渡しを受けるということになりますけれども、その後、警察では、被疑者に弁解の機会を与えるなどした後、個別具体のケースごとになりますけれども、被疑者を留置するかどうかを判断するということになります。
第208回 衆議院 法務委員会 第16号
○大賀政府参考人 前歴とは、一般に、被疑者として検挙された経歴ということでございますが、警察では、検挙とは、逮捕の有無にかかわらず、犯罪について、被疑者を特定して、必要な捜査を遂げ、検察庁に送致等をすることとしております。 一般に、被疑者を逮捕した場合には、逮捕をもって検挙として取り扱っているところでございまして、侮辱罪の私人逮捕であっても変わることはございません。そのため、私人が逮捕した被疑者であれば、その時点で犯罪経歴が残るというこ…
第208回 衆議院 法務委員会 第16号
○大賀政府参考人 先ほど答弁をしたとおりでございまして、私人が逮捕した被疑者であっても、原則として犯罪経歴として残りますけれども、例えば誤認逮捕でありますとか、経歴として残しておく必要がない場合にはその経歴を消すということは当然あり得ます。
第208回 衆議院 法務委員会 第16号
○大賀政府参考人 私人が逮捕したとして警察へ連れてきたという場合でございますけれども、当該行為が、実際、逮捕行為として評価できなければ、そこで事情だけ聞いてお帰りいただくということはありますけれども、実際、逮捕行為として評価できるような状況、例えば、有形力を行使して拘束をして連れてきた、連れてこられたという場合は、これは法律上、警察では、現行犯逮捕したということでありますので、現行犯人を受け取って所要の手続を進めるということにならざるを…
第208回 衆議院 法務委員会 第15号
○大賀政府参考人 侮辱罪に関する現行犯逮捕についてお尋ねでありますけれども、先ほど国家公安委員会委員長からも答弁がございましたように、いろいろな要件を満たす場合には、法律上は逮捕は可能だということでございますけれども、そもそも、表現行為という性質上、その表現が逮捕時に正当行為でないということが明白だと言える場合が、実際上は想定されないということであります。もうこれ以上言いようがございません。
第208回 衆議院 法務委員会 第15号
○大賀政府参考人 先ほども御答弁いたしましたけれども、現行犯逮捕の要件を満たす場合には、法律上は可能でございます。しかしながら、表現行為という性質上、逮捕時にその表現行為が正当行為かどうかということを明白に判断するという場合は、実際上、本当に想定されないということでございますので、どうか御理解をいただきたいと思います。
第208回 衆議院 法務委員会 第14号
○大賀政府参考人 警察では、被疑者が特定されていない場合であっても、要件が整った告訴につきましては、これを受理するなどして、各種事件の相談や告訴に対しましては被害者の立場に立って誠実に対応することとしております。 引き続き、被害者の心情や思いに十分配慮しながら、法と証拠に基づいた適切な対応をしてまいりたいと考えております。
第208回 衆議院 法務委員会 第14号
○大賀政府参考人 委員御指摘のとおり、令和二年の侮辱罪の認知件数、九十五件でございました。 警察においては、被害の届出を受理するなどしたものを、統計上、認知件数として計上しているところでございまして、誹謗中傷があった全てのものを、統計上、把握しているというものではございません。
第208回 衆議院 法務委員会 第14号
○大賀政府参考人 警察では、現在でも、被害者の方からインターネット上の誹謗中傷に関する事件について告訴等があったときには、発信者を特定するための様々な捜査を行っているところでございます。 その過程で、例えば、捜査の対象が国外にあるため日本警察の捜査権が及ばない、そういった場合など、発信者の特定が警察の捜査では困難なケースもございます。そういう場合では、大変心苦しいところもあるわけでございますが、被害者の方に民事的な手続で御協力をしていた…
第208回 衆議院 法務委員会 第14号
○大賀政府参考人 先ほど大臣から答弁がございましたように、改正が成立した場合に告訴が増加するか減少するか、これはなかなか一概に申し上げることは困難でございますけれども、警察としては、被害者の心情に配意して、必要な体制が取れるようにしっかりと検討し、そのように都道府県警察にも指導したい、このように考えております。 また、特定の行為が侮辱罪に当たるかどうかということにつきましては、個別の事案の具体的な事実関係について、把握した証拠に基づいて…
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○大賀政府参考人 平成二十九年から令和三年までの五年間で、侮辱罪で現行犯逮捕したものはございません。
第208回 衆議院 法務委員会 第13号
○大賀政府参考人 個別の事案に関する答弁は差し控えさせていただきたいと考えておりますけれども、今回の改正におきましては侮辱罪の構成要件に変更はございませんので、処罰の対象となる行為の範囲は改正法の成立前後で変わるものではないと承知をいたしております。