大谷泰夫
会議録に記録された「大谷泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2007/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- こども・子育て6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会69 件・69%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 審議会の経過の中ではあったと記憶しております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 我が国全体の雇用慣行がそういう事態になっていないということで、この差別禁止という文言をもって、今回の対象についての同一労働同一賃金を実現したということであろうかと思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 今、調停のケースそれから裁判のケースがあったわけでありますけれども、今回の制度におきましては、まず、事業主が判断して労働条件を決める。しかし、労働者がそれに対して、今回意見を求める権利が入っているわけでありますが、意見として自分たちの待遇について尋ねて得心がいかないといった場合に、これはまず都道府県の労働局にお運びいただいて、そういった際には、パート労働者の方が御主張があれば、労働局の方で事業主を呼んで、そういった事実…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 今回の法律におきまして、そういう差別禁止の対象であるかないかについて、要件をその分明確化して、それなりに当事者間の関係の整理に資するものというふうに考えているわけでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 今回、当事者間に認識の違いがあるということがないように、さっき申しましたけれども、要件を、職務の内容、人材活用の仕組み、それから契約期間ということを明確にして、それによって、まず当事者間の事実認定について少しでもはっきり区分ができるようにするということでありまして、特に今回の法律で、事業主に対して自分の処遇に関してどうしてそうなっているのかということを尋ね、それについて事業主が答える義務を今回規定したわけでありますから…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 みずからの処遇がどうして正社員と違うのかということについて事業主に対して説明を求める、また、事業主はそれに対して説明する義務があるというふうになると思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 事業主の責任といたしましては、労働者が尋ねたことに対して説明する義務があるわけでありますけれども、ただ、その回答の内容については、聞いた側が納得するまで全部固めなければならないということにはなっておらないわけであります。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 現在、御指摘いただいた事項について、それを明示的に出す義務があるということではないと考えております。 ただし、両者の関係の中で納得がいかないといった場合に、都道府県の労働局に相談いただいて、労働局がその両者を呼んで事実関係を確認し、両者間の調整をするというのが今回の法の形でございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 事業主は労働者の質問に対して答える義務がありますが、今お答えしましたのは、具体的に言われたそういった三要件についてまで、具体的にこれとこれを答えるというふうに明示しているものではないというふうに申し上げたわけでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 ただいまのケースについてお答え申し上げますけれども、当事者間で質問し、そして回答し、それについて得心が得られないというケースであれば、これは都道府県の労働局に御相談いただいて、さらに事態を明らかにしていただくということが今回の法律の形でありまして、特定の事項について、この法律で、雇用者にこれとこれとこれについて明示的に答えるということまでを義務づけしたものではございません。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 ただいまの御質問の範囲において、従来の民事訴訟の枠組みを変えるものではないと思います。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 それは、現在の民事裁判がそうでありますように、この法案で直接そこを変更することはないわけでありますが、そのために、この法律では、行政の簡便な措置として労働局が間に入ってまずその両者の事情を聞き、調整しようというところをこの法律で規定したところでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 それは、先ほどの答えの前半部で申し上げましたとおり、現在の民事訴訟で起きている枠組みをこの法案が変えるわけではないということでありますから、現在起きていることとそこは同じであります。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 使用者側が資料を出さなければ労働者がその情報を得ることができないというのは、おっしゃるとおりであります。 ただし、今回の法律においては、過去と何が違うかと申しますと、最初の初動の段階で、まずその労働者が質問権を持っているということで、ある程度の情報を引き出せるから現在よりは前進しているということと、それから、さっきの繰り返しになりますが、労働局が関与することによって、さらに両者に割って入って状況等を聴取し、新たな資料が…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 民事訴訟の進行については、この法律で何も変更するものではありませんが、繰り返しになりますが、その前提における労働者の立場というものは、現在よりは格段に強まっているのではないかというふうに考えます。さらに、先ほどの丸子警報器等の事件がございますけれども、今後そういった裁判がありますときに、今回示されたような差別禁止の基準といったものも、またその労使の判断基準の一つになっていくのではないかというふうに考えるところでございま…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 今回、法案の審議の過程の中で、どうやってそういった適正な処遇を確保し、格差があるものはそれを縮めていくかという議論をする中で、パートタイマーにはいろいろな形態があるというところから議論があったわけであります。その中には、補助的なものもあれば、本当に正社員と区別がつかないようなものまである。それぞれにやはり当事者が納得のいく当てはめ、ルールというものが必要だということで、いろいろ議論がされまして、その要件というものが浮か…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のありました千二百五万人という数字でございますが、これは総務省の労働力調査において週間就業時間が三十五時間未満の雇用者の数字を挙げているものでございます。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 総務省の労働力調査によりますと、勤め先での呼称、呼ばれ方がパート、アルバイトで、月末一週間の就業時間が三十五から三十九時間の者は、平成十八年平均で百二万人であるというふうに承知しております。
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 審議会のどの部分であったかちょっとわかりませんが、今回、審議会の中で、正社員に近い、まさに同視すべき労働者はどういう人かというのを議論しております中で、これはけさ方の審議の中でも繰り返し出た議論でありますけれども、今回は、職務が同じである、また人材活用の仕組みが同じ、また契約期間が同じ、こういう要件で、そういう方が正社員と同視すべき方だというふうに決めましたので、それに合致する人の人数については正確な人数は持っていない…
第166回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○大谷政府参考人 最初に申し上げました数字は、総務省の労働力調査において週間就業時間が三十五時間未満と、定義で申し上げたわけでございます。今回の法律の対象とこの統計とは、必ずしも定義が合っているわけではございません。この労働法におきましては、いわゆる均衡法という仕組みの中での考え方になりますので、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者よりも短い労働者を対象にしております。したがいまして、今回の法律の対象としている…