大谷泰夫
会議録に記録された「大谷泰夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,061 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2007/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- こども・子育て6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会69 件・69%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 1,061 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(大谷泰夫君) この改正法案におきましては、法律上の配慮義務としての均衡の確保を図るべき福利厚生の措置等規定したわけでありますけれども、これら以外の措置でありましても、これ、通常の労働者が受けている措置についてこれはパート労働者も受けるようにする、できるようにすることは、これは均衡の観点から当然望ましいものというふうに考えておりまして、今回審議会で出た幾つかの論点を含めまして、これは今後の重要な課題として取り組んでいきたいと…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今回の改正におきまして、パート労働者の処遇の改善について相当多くの項目の改善を見たところでありまして、これは審議会の席でも労使の議論の中で、事業主側も相当の配慮をされたというふうに見るわけでありますけど、しかしながら、すべての希望が合意されたというわけではありません。 そういう意味で、法律的な強制になじまないというようなものもあれば、まだ時期尚早という、いろんな種類の未合意のものがあったわけでありますけれども…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(大谷泰夫君) 行政指導というものにつきましては、これはいろんな制約というものがあるわけでありまして、これはやはり労使含めて全体のコンセンサスを高めていく中で実現していかなきゃならないと考えておりますが、ただ、そういった議論のプロセスというものは、その都度の改正のための、次の前進のまた一つの課題になって残っていくというふうに考えます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) まず、文書交付義務についてでございます。 今御指摘ありましたように、今回のパート労働法の改正は、従前ございます労働基準法のいわゆる義務に加えまして新たに定めた部分でありますけれども、今回の法案におきましては、労働条件の文書交付等による明示について、昇給、それから退職手当、賞与、この有無について、この三項目を新たに義務化するということでございます。 また、従来からございました努力義務であります、労働者に負担させ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今、短時間正社員についてお話がございました。 ちょっと前段になりますけれども、今回のいわゆる通常の労働者への転換というのは、これはあくまでフルタイムの勤務に転換していくというところの措置でありますので、短時間正社員への転換というものはその前段としてありますけれども、今回目標としているのは正に正社員、フルタイムの正社員への転換でございます。また、そのためにまず短時間正社員に転換して、その後、正社員にまた転換、こ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) この二十一世紀職業財団と申しますのは、これは男女雇用機会均等法も含めて、そういった雇用均等に関する仕事、それから今回のこういう短時間の労働者についての支援あるいは事業主に対する支援あるいは情報収集等に当たっている団体でございまして、この法律による指定を受けて従来から活動している法人でございます。 今回も、この法律改正の中で事業の一部、これは行政改革という見地から事業を適正化するものもありますが、一方で事業主団…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今、個別労働紛争解決促進法、それから今回のパートタイム労働法について、いわゆる個人間の、労働者とそれから事業主の間の関係をどう調整していくかということの両者の関係についてのお尋ねでありました。 最初お話ありましたように、従来のこの法律の体系では、労使に争いがあった場合に、これは個別労働紛争解決促進法に基づいて最終的にはあっせんというところに帰着するような流れで進めることになっておったわけでありますが、御承知の…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) このパート労働法に申しますパート労働者というのは、御承知のとおり、これ一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短いという労働者を指しておりますことから、今お話ありましたいわゆるフルタイムパート、所定労働時間が通常の労働者と同じ、こういった方についてはこの法律の対象とはなっていないというのがこの法のまずは前提でございます。 フルタイムパートにつきましては、実際には…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 複数のパートの仕事を掛け持ちしているいわゆる複合労働者でありますけれども、この実態につきましては、平成十三年にパートタイム労働者総合実態調査によりますと、パート労働者のうち、別の会社で働いているとお答えになった方が八・二%おられたということでございます。 そのときも、特に賃金、処遇等については、その方について特に把握したわけではありませんけれども、そういった中で、今回もパートタイムのこの労働法において、それぞ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今お話のありましたように、その時間はわずかに短いけれども、あとの職務であるとか人材活用の仕組みであるとか、その契約期間について、これはもう正社員と同視できるという方であれば、おっしゃるとおり、もうその時間においては正社員と同じ待遇が確保されるというのはこの法律の一つのポイントでありますが、一方、今回の法律は、そうでない方、いわゆるすべてのパートタイムの方を対象に、じゃ、その正社員との比較においてどういう働き方…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 先ほど申しましたような、正社員、通常の労働者と同視、同じに見られる方については差別禁止でございますが、それ以外の方に今回四つの大きな類型に分けて整理したわけでありますけれども、その仕事の中身はもう正社員と同じであると、ただ長期のいわゆる人材管理が違うという方については、例えばこれは賃金の決め方やなんかも同じにしようということで、それにおいて、例えば幾ら長い期間勤めても賃金が上がらないということがなくなるである…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今回のこのパートタイム労働法の考え方というのは、その事業所にいて通常の労働者と比較して均衡を図るという考え方に立つわけでありますから、例えばケースとして、その事業所にいわゆる通常の労働者がいないといったケース、非常に今、例えばコンビニなんかのところで事業主だけがいて、いわゆる通常の労働者がいないと、こういったケースについては、この法律で言う比較すべき通常の労働者はいないということになりますが、この法律のぎりぎ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 我が国のまだ雇用慣行としましては、例えば同一職種、同一、同業であって、企業横並びの賃金体系というのはあるわけでありませんので、やはりそこに勤める同一の事業所にいる通常の社員との比較というのが現在の雇用の中ではそこは限界であろうかとは考えますけれども、しかしそれは今回、この法律が適用されて各職場職場で通常の社員とのレベルにおいての均衡が図られていく中で、これは労働契約を結ばれるその局面においては一種のそういった…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) パートタイム労働者の中にはいろんな働き方、経歴等があるわけでありまして、なかなかこれ一律にその処遇を通常の労働者ということで一くくりに比較することは難しいということであります。 そこで、今、人材活用の仕組みというものをいわゆる差別禁止の中の要件に入れた考え方でありますけれども、これは例えば同じ職場にいて、事実上そこで行っている職務は例えばその時間だけ切り取れば同じであったとしても、その片方は例えば本社採用の正…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今委員からお話がありましたように、昨年の男女雇用機会均等法の審議の中でも、このパートタイム、要するに労働時間の長短に基づくそのいわゆる格差、差別については、これはこのパート労働法で解決するという流れで整理されたわけでありますが、今お話のありましたこの人材活用の仕組みというもの、今これがいわゆる転勤というものもその要素としては入っているわけでありますけれども、これは正社員とそれからそれと異なるパート労働者につい…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 一般論、概括的なお答えしかなかなかしにくいわけでありますけれども、このパート労働者、正社員と比べますとやはり職務が違うという点、あるいは人材活用の仕組みとか勤続年数とかこういった違いがある場合が多いということで、結果的にこうした大きな格差になっているというふうに説明されているところでございます。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 今回のパートタイム労働法の効果ということになるわけでありますけれども、これは、差別禁止の対象に当たる方々につきましては三つの要件ということで、これが同じでない限りいわゆる差別禁止にはならないということでありますが、例えば、その次の類型といたしまして、仕事が同じで、ある一定期間の人材活用の仕組みが同じであれば、これは賃金表の適用等を当てはめまして、非常にそのいわゆる通常の労働者と接近した形になっていけるのではな…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) まず、この法律の考え方は、同一の事業所にいる通常の正社員と比較するということがスタートでありますので、そのパートタイム労働者がそういった通常の社員と同じかどうかということをまず確認していくというのが流れでありますから、例えば、現在ありますように、中小企業で元々転勤のない職場におられる正社員の方はおられるわけでありまして、いわゆる一般の正社員の方々が今回の三条件によっていわゆる正社員からパートタイムになるとか、…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) これはパートタイム労働法ではありませんで、正にこれは雇用の一般法理になりますけれども、当事者間の話合いの中で、一方的な不利益変更が行われたということについては、これは民事で、それは公序良俗に反するということで許されないというふうに考えております。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(大谷泰夫君) 差別的取扱いの禁止の要件の中にこの契約期間というものが入っているわけでありますが、まず、その考え方を申し上げますと、日本の雇用システムにおきましては、主にある程度長期の雇用を想定して人材育成を行うとともにその待遇の決定が行われているということから、通常の労働者と同視すべきであるかどうかを見る指標として、ある一時点における職務内容だけでなくて、それが長期的に見てどうなるかと、こういう観点が無視できないということ…