大脇雅子
会議録に記録された「大脇雅子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,364 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会49 件・49%
- 法務委員会43 件・43%
- 行政監視委員会8 件・8%
※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 ノーワーク・ノーペイの原則の法的根拠をお尋ねいたします。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 私は、専ら休業期間中働かなかったことを理由とするものは不利益取り扱いに扱えないということでノーワーク・ノーペイの原則を挙げられたので、その法的根拠をお尋ねをしているわけです。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 民法の原則であるといたしますと、労働者の責めに帰すべき理由ではない場合には受領遅滞としてノーワーク・ノーペイの原則は外されるということは間違いありませんね。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 先ごろ、東朋学園事件というのが平成十三年四月十七日、東京高裁で判決がありました。これは、賞与の支給条件として支給対象期間の出勤率九〇%以上であることを要求する条項に関して、使用者の出勤率の算定に当たって、八週間の産後休業日及び勤務時間短縮措置による育児時間を欠勤日数に算入する取り扱いをした結果受けられなかった賞与分の賃金請求は不合理な取り扱いであるとして賞与全額の支払いを命じた判決であります。 この場合に、育児休業法十条と…
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 私が申し上げたいのは、今までの判例によりますと、ノーワーク・ノーペイの原則というのは、さまざまな年休、産休等の場合に変更をされているのが最高裁の判例であるということを申し上げたいのであります。 例えば、稼働率八〇%以下の者を賃上げ対象者から除外するという規定との関係で、年休、産休、ストによる欠勤、生理休暇などを欠勤扱いとしたことが問題とされたのは日本シェーリング事件であります。生理休暇を皆勤手当支給に関して欠勤扱いをしたの…
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 わかりました。 ですから、指針の策定には、例えば賞与の算定や昇格、昇給の場合も含めて、こうした権利行使に抑制的に働くようなことのないように、そしてまた法の趣旨を没却することがないように検討を十分慎重にしていただきたいということを申し上げたいと思います。 ただ、私の考え方といたしましては、権利行使を制約するもの、権利行使をすることによって差別されないということが重要であろうかと思いますので、そういう意味では回復不可能な不利益…
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 そうしますと、その救済策、過去及び将来に向かっての救済策というのはどのようになりましょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 育児・介護休業は原職復帰を原則として、そしてそれが困難な場合には相当職にするということを考えられますが、この不利益取り扱いの禁止例として、原職に復帰する場合の基準はどのように考えたらよろしいのでしょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 例えば、事務労働を現業に変えるとか、営業業務を窓口業務に変えるようなのはこの原職相当職ではなくて不利益取り扱いの禁止例に考えられますが、いかがでしょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 人事ルールでは十分に考えられないような配置があった場合と先ほど言われましたが、例えばこの人事ルールが非常に差別的なあしき慣行であるときはやはり不利益処遇の禁止と思われますが、いかがでしょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 例えば、妊娠したらどこかの部署に転勤というか配置がえをするようなルールがあったり、あるいは育児休業が終わった後は一遍総務に行って、それから配置を考えるというような形で、個人の意思を無視したような形でそういう配置がされる例というのは幾つかございますが、そういった点はそういう不文律というか、あしき慣行というふうに考えられますが、どうでしょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 大臣にお尋ねをいたします。 大臣は、川橋議員の不利益取り扱いの禁止に関する質問に対して、古典的な考え方ではなく、今の立場を十分考えて決めていきたいというふうに意味深長な御発言をされましたが、今の不利益処遇の取り扱いの禁止の趣旨をどのように生かし、どのように配慮をされるのか、お尋ねをいたします。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 先ほど申し上げましたように、その法の趣旨を脱却するような場合、あるいは権利の行使を抑制的に働かせるような不利益処遇というものはやはり不利益処遇として指針に書くべきだと考えますが、いかがでしょうか。大臣の御答弁をお願いします。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それでは、一生涯この権利を行使したことによってその不利益が継続するというのは問題でありまして、やっぱり一定の年限内に解消を図る労使の努力が必要であろうかと思いますが、そういった点をこの指針の中に加えていただくことについてはいかがでしょうか。大臣の御答弁をお願いします。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 指針を定められる大臣としてはいかがでございましょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それでは次に、有期雇用労働者の取り扱いについてお尋ねをいたします。 労働契約が反復更新される等により、実質上期間の定めなく雇用されていると判断される者が育児休業の対象となることは当然で、その取り扱いを具体的にすることは適当であるという提言が平成十二年十二月二十二日の女性少年問題審議会の建議の第七項にあります。 これはまさしく有期雇用労働者の実態を鋭く踏まえた大変重要な提言であると思いますが、この点については、大臣、いかがで…
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 有期労働者の場合は雇いどめになる場合が非常に大きな問題となるわけです。有期雇用労働者が育児休業や介護休業の申し出をしたら、それまでの継続的な雇用関係が存在したにもかかわらず、申し出後の期間満了を理由に雇いどめになる。これは合理的な理由がない解雇として不利益取り扱いとして当然民事上争い得るものと考えますが、いかがでしょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 継続的な雇用関係がずっと存在していて実質上雇用が継続している状況とみなされる場合はいいんですが、有期契約で、職種やポストから見て反復更新が当然に期待される蓋然性があるときに、まだ雇用契約上の期間が少ない場合、やはり雇いどめは権利乱用と思われますが、いかがでしょうか。
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それでは、時間外労働の制限についてお尋ねをいたします。 時間外労働について、一年で百五十時間、一カ月二十四時間の制限が盛り込まれて、それ以外、時間外労働拒否権というものが請求権としてあると。しかし、事業の正常な運営を妨げる場合を除いて認めるとあることについては、使用者の恣意的な運用を歯どめする必要があるのではないかと思います。深夜業の制限と同じく時間外労働制限のこの法文の趣旨を生かすために厳格な運用をすべきと考えますが、具…
第153回 参議院 厚生労働委員会 第7号
○大脇雅子君 現場では事業の正常な運営という解釈が業務の正常な運営というふうにしばしば理解をされる危険がございますので、今申されたような基準をぜひ徹底して運用していただきたいと思います。時間外労働の制限の制度は家族的責任を果たしたい労働者にとっては非常に実効性のある、魅力のある制度ではないかということで、その定着を期待したいのです。 次のような場合について確認しておきたいのですが、ちょっと細かくなりますが、年間の限度時間三百時間かつ時間…