大脇雅子
会議録に記録された「大脇雅子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,364 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1996/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て5 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会49 件・49%
- 法務委員会43 件・43%
- 行政監視委員会8 件・8%
※ 全 3,364 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 育児休業等取得者の代替要員に係る特例が今回の法改正で行われるわけですが、建設業、港湾運送業あるいは政令で定める業務として警備業が除外されておりますが、その理由はどこにあるのでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 育児休業取得者の代替要員に関する特例の適正な運用を確保して乱用を防止するために、いかなる措置を講じようとされているのでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 例えば、一年間というふうに期間が限られるわけですけれども、労使協定によって一年の育児休業期間を例えば三年とか二年に延ばしているところがあると思うんですが、その場合の一年を超える部分の代替要員の確保については、この特例との関係でどのように考えたらよろしいのでしょうか。あるいはまた、当初一年ということで休業を予定していた労働者が六カ月で復職をしたいといった場合には、派遣労働者に対する取り扱いというのはどのように考えたらよろしい…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 そうしますと、育児休業、介護休業取得者について、休業を取得したことに伴う不利益な取り扱いの禁止、あるいは原職復帰の保証を制度化するよう検討いたしませんと、この特例との関係でその権利が形骸化していくという危険性があると考えられますが、この点の御見解はいかがでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 病院における介護の業務を適用対象業務に追加するに当たりましては、どのような事項に配慮することが必要と考えられるでしょうか。とりわけ医療福祉事業の専門性の確保及びチームワークの養成というものは重大だと考えられます。 追加することに向けて、労働省と厚生省の関係省庁との連携の状況、あるいは現在議論されているとすれば、その論点について双方の省庁にお尋ねをしたいと思います。
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 それでは、最後に労働大臣にお尋ねをいたします。 労働者派遣事業のネガティブリスト化は、労働者保護の観点から問題が多いと考えられます。昨年末に出された行政改革委員会の意見がネガティブリスト化を打ち出しておりますが、この問題に対する労働大臣の御見解はいかがでしょうか。 さらに、育児休業取得者の代替要員に係る特例について、派遣労働者の保護の観点から適正な運用を図ることが重要だと思いますが、あわせて改正後の法律の適正な運用ともども…
第136回 参議院 労働委員会 第8号
○大脇雅子君 ありがとうございました。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 大臣にお尋ねをさせていただきます。 今回の派遣労働者のいわば就労条件の確保に対するための措置といたしまして、中途解除に係る問題を労働者派遣契約の締結に際して決めるということと、適切な苦情処理を図るための措置を充実したわけでございますが、そしてそのために大臣が指針を公布されるということになっておりますが、この改正に至りました背景とこうした措置、法改正の意義についてお尋ねをいたします。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 中途解除で一番問題になるのは、例えば業務上の必要性がなくなったとか、あるいは派遣労働者の能力のミスマッチとかというものだけではなくて、軽微な理由によっていわば中途解除が正当な理由あるいは合理的な理由と言えないようなときに解除されるという、そういう現場労働者の人たちの苦情があるわけですが、これはいわゆる派遣契約に明記すべき事項と考えておられるのかどうか、お尋ねをいたします。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 確かに、具体的な内容として再三御説明をしておられる相当の猶予の事前通知とか新たな就業機会の確保、あるいは適切な損害賠償ということを例示されていて、これはまた妥当なことであろうと思うわけですが、私のお尋ねは、いわば軽微な理由による中途解除というのが非常に多いということに対してこの明記する事項になるのか、あるいは関連事項としてどのような対応をされるのかということのお尋ねでございます。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それから、損害賠償の内容でございますが、中途解除における違約金の予定といいますか、賠償金の予定などは労基法との関係で問題になるかと思いますが、例えば賃金相当額のいわば損害賠償額とか、その他さらに踏み込んだ検討ないしは明記というようなことは御検討なさるのでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それから、相当の猶予の事前通知というのは、大体労基法の一カ月というような基準で考えてよろしいのでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それで、先ほど武田委員が言われましたように、文書による交付ということが一つ重要だと思いますが、今度の改正の派遣契約に明記する事項も派遣労働者に交付すべき文書の内容に入れるべきが妥当と考えられますが、そういう措置というものはお考えでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それでは次に、派遣就業の適正化のための措置といたしまして、このたび法改正によって違法派遣の防止策が強化される、そして派遣先への措置が強化されるということは評価すべき改正だというふうに思いますが、その点について大臣、何かコメントはございましょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 それでは、この法改正のいわば背景となりました今までの違法派遣の状況と実態についてお尋ねをいたしたいと思います。 今回の改正以前にもこれまで指導、助言、勧告、許可の取り消し等の処分があったわけでございますが、これまでの指導、助言のいわばどんなようなケース、それから数があったのか、お尋ねをいたします。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 そうしますと、適用対象業務以外に派遣をしたり無許可事業に派遣をしたりというのは、今までの指導とか助言、勧告、改善命令、許可の取り消しのうち何%ぐらいの違反率だったんでしょうか、わかりますか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 そうしますと、今度の改正によって停止命令が出るということと、是正勧告に対して公表をするという法改正がなされるわけですが、これの言ってみれば実効性担保上の効果といったものはどのように期待をされているのでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 停止命令その他是正勧告、企業名の公表等、有効な実施がなされまして、違法な派遣が防止されるよう切に期待するものであります。 しかし、違法派遣の問題でとりわけいろいろ問題になり新聞上にも報道されるのは、外国人労働者のいわば違法派遣といいますか、偽装請負というものが多いのですが、こういう実態はどうなっているでしょうか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 警察の方に問題になって挙がった件数などは、これまで何か統計ございますか。
第136回 参議院 労働委員会 第7号
○大脇雅子君 平成三年度ですが、総務庁の行政監察局の婦人の就業対策等に関する行政監察のところに、労働者派遣事業の運営の適正化に関する勧告がございます。 それの第一の勧告は、派遣元事業所及び派遣先事業所に対する安定所の指導監督についてでありますが、定期指導の実施事業所数を一層拡大し、文書指導の励行等によってその徹底を図るようにというふうに言われております。第二点で、定期指導で指摘した事項については適時適切に是正報告を求め、その改善効果を確…