大石あきこ
会議録に記録された「大石あきこ」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 509 件
- 直近の所属会派
- れいわ新選組
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2025/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金20 件
- 経済安保14 件
- こども・子育て9 件
- 半導体5 件
- 教育4 件
- 社会保障・年金2 件
- 地方創生1 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会57 件・57%
- 憲法審査会17 件・17%
- 予算委員会14 件・14%
- 経済産業委員会12 件・12%
※ 全 509 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○大石委員 明らかに労働時間なので、そういうのは無理ですからね。 もう一個お聞きします。 部活動は、校長が部活動担当者を校務分掌によって配置しているじゃないですか。校務分掌なので、それに基づいて個々の業務に当たっているんですよ。なのに、労働時間じゃないんですか。指揮命令下に置かれていない、確実に置かれていないと言えるんですか、その時間外の部活動は。どうぞ、文科大臣。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○大石委員 もう一個聞きたいんですけれども、先週金曜日、参考人質疑が十八日にあって、中教審の委員、副会長をやっている貞広さんも、時間外在校等時間は労働時間ですかと言ったら、私が聞いたら、労働時間であると考えますと述べているんですけれども、労働時間じゃないんですか、同じ考えですか。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○大石委員 まとめますね。 このような、文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるということこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させている最大の原因ですからね。 大阪府教委の平成二十四年の通知では、部活動は公務やというふうに定義され直したんですよ。それはまた次回お持ちしますけれども。だから、どう考えても労働時間なんです。振替休日を取ってもいいという運用に変えたので、労働時間なんですよ。 またその資料、詳細は続きでやりますけれども、まず、文科大…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○大石委員 れいわ新選組、大石あきこです。 参考人の皆様には、どうもありがとうございます。 参考人の青木先生の方からも、働き過ぎの脱却なんだ、そして長時間労働への対応が必要なんだというお言葉をいただいて、恐らくここにいる委員の皆様も、そして先生方も同じ思いなんだと思います。私もです。 質問は、中央教育審議会にも参画して議論を進めてくださった青木先生と貞広先生に、まずお伺いします。青木先生からお伺いします。 冒頭申し上げました、青木先生、…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○大石委員 青木先生、ありがとうございます。 貞広先生にもお伺いしたくて、貞広先生にお伺いしたいのは、今の私の最初の質問ですね、同じことを貞広先生にもお伺いしたいです。時間外在校等時間は、これは労働している時間なのか、労働していない時間なのか、それ以外なのかという今の同じ質問が一点。 そして、貞広先生にはそれに加えて、貞広先生が今日の御説明の中で、時間外勤務に見合った調整額をというふうにおっしゃっていました。そのおっしゃっているところの…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○大石委員 御丁寧にどうもありがとうございます。 ちょっと念のために再確認したいんですけれども、貞広先生が今日、時間外勤務に見合った教職調整額とおっしゃっていたので、その時間外勤務というのに今おっしゃったような授業準備、これは幅広いものだと思います。やっても切りがないものもあるかもしれませんが、ただ、一かゼロではないとおっしゃったように、ですので、やはり、教職調整額に見合った時間外勤務というところの時間外勤務には、そういった授業準備も念…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○大石委員 ありがとうございます。 続きまして、佐久間先生にお伺いします。 佐久間先生の、乗ずる数を変えて根本的に学校の先生を増やしていって、それで長時間労働を解消していく、定時に帰れるような環境を具体的につくり出していくというお話、非常に共感いたしました。 私はそういうことに共感している立場ということを表明しまして、佐久間先生にお伺いしたいのは、今回の給特法の改正に入れられている主務教諭に関してなんですけれども、主務教諭に関してお伺い…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○大石委員 ありがとうございます。 場合によってはお給料が下がってしまう、めり張りをつけて配分といったときに、物すごく一生懸命働いている先生でも逆に給料が下がってしまうという可能性もあるということを御指摘いただいたかなと思います。 まだ少し時間があるようですが、私が質問したいことはこれで以上ですので、終わります。 ありがとうございました。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 れいわ新選組、大石あきこです。 給特法改正について、文科省に伺います。 労働基準法は、公立学校の教員に適用されますか。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。 労働基準法三十二条というのは何かから読み上げます…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 労働基準法三十二条の労働時間は、地方公務員法で適用される。 続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。文科省で、通告では問い三で、その三十二条部分のみ聞きます。 給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 適用されている、労働基準法三十二条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。イエスでお答えください。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 ありがとうございます。 この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。 そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思う…
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 地方公務員には三十二条、三十四、三十五、三十六、三十七、適用されるという確認でした。 公立の教員はどうでしょうという確認をしておきます。あべ大臣ですね。先ほど質問、問い三です、問い三の既に三十二条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法三十二条、三十四条、三十五条、三十六条は適用除外に含まれていますか。含まれていないんですけれどもね。
第217回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○大石委員 適用除外されていない、適用されているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制三十二条と休憩規制三十四条、休日規制三十五条、そして時間外及び休日の労働規制三十六条は適用されると。 じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。 あべ文科大臣、問い四です。給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用…