大津留温
会議録に記録された「大津留温」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,536 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 住宅金融公庫総裁
- 直近の発言日
- 1969/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会51 件・51%
- 決算委員会36 件・36%
- 内閣委員会7 件・7%
- 予算委員会第五分科会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,536 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 お尋ねの内訳につきましては、調べまして後刻御返事をいたします。
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 建築監視員という新たな制度につきましては、政令でその資格を定めまして、その資格を有する者の中から任命するということにいたすわけでございますが、ある程度の建築行政の経験のある者ということにしたいと考えております。したがいまして、現に府県におきまして建築主事を補佐してこの仕事に従事しておる者の中から適任者を任命するということに相なろうかと思います。したがいまして、それらを含めまして、現在の三千名足らずのところを四千五百ない…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 建築行政を実際に進めております一番のにない手である建築主事、これに適任者を得るかどうかというのが一つの大事なきめ手になると思います。そこで、三百名をほんとうに確保できるかどうか、これは私どもとしても非常に大事な問題として考えているわけですが、来年改正法が施行されまして直ちにこれだけの数をふやすというわけではございませんで、たとえば、先ほど申し上げました二十五万以上の市で従来特定行政庁になっていない、この法改正で特定行政…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 お答えいたします。 建築主事は、知事または市長の指揮監督のもとに建築の確認の事務を行ないます。法律の六条によりまして、新たに建築をしようとする者は、建築主事の確認を得なければならない。それから、工事ができました後は建築主事の検査を受けなければならない。建築に際しまして事前に計画、設計が法規に合致しているかどうかということの確認、並びに、でき上がりました建築物が確認されたとおりにできておるかどうかの検査、この二点が建築主…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 建築主事は、御指摘のように、法に基づきまして特別の権限を与えられておりますので、それだけに責任もございます。したがいまして、一般の職員に比べまして、同一であってよろしいというふうには考えませんので、それぞれの公共団体におきましてそれにふさわしい処遇をしてもらいたいというのが、私どもの考えでございます。実際の扱いは、先ほど申し上げましたように、一般職俸給表の適用を受けますけれども、その運用の際に、役付とみなして、任命の際…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 御指摘のように、実情をよく調査いたしまして、その上でしかるべき措置をとりたいと思います。
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 建築監視員は、御指摘のように、現場を巡回いたしまして、違反建築を早期に発見し、その場で是正の命令を出す、そういう権限を持つものでございますので、これの任命につきましては、よほど慎重にやる必要がございます。そこで、御指摘もありましたように、建築行政につきましてある程度の知識、経験を有する者という資格を定めたいと考えておるわけでございますが、建築主事になるほどの知識あるいは経験を持っておれば、これはもうこれに越したことはな…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 厚生省の環境衛生局長及び通産省の公益事業局長並びに建設省の住宅局長との間に覚え書きを交換しております。その内容は、まだ人の居住の用に供されていない建築物で違反是正命令が出されたものにつきまして、特定行政庁がその供給の停止につきまして要請を行ないました場合には、水道、電気、ガスの供給は、申し込みがあっても応じない、こういう扱いをするということに覚え書きをいたしまして、それぞれの省におきまして、電気、ガスの事業者、水道の供…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 水道、電気、ガスの供給につきましては、それぞれ水道法、ガス事業法、電気事業法によりまして、正当な事由がない限りその供給を行なわなければならないという規定になっております。したがいまして、先ほど申しましたように、まだ人の居住の用に供せられていない段階で違反建築が発見され、その工事中止なりあるいは使用停止の命令が出され、その旨を特定行政庁からそれぞれの事業者に要請した場合におきましては、ただいま申しましたそれぞれの法律にあ…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 十七条は、供給規程を定めて通産大臣の認可を受ける、その供給規程に定める認可の要件を規定しておるようございますが、先ほど申しましたような扱いは、この十六条の一項の「供給義務」という規定に基づきまして、正当な事由がなければ供給を拒んではならないという基本的なたてまえでございますが、違反建築でありまして、まだ人の居住の用に供していないということと、それから是正命令が出されておるということ、また特定行政庁から要請があったという…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 これは非常に国民生活に密着した影響の大きい問題でございますので、やはりはっきりした基準に基づいて扱う必要があるということは、御指摘のとおりでございます。この供給規程との関係でございますが、この認可権者であり、また、必要に応じて指導あるいは命令を出す権能のある通産省といたしまして、十六条にいう正当な事由に該当するとしてそういう扱いをしようということで、ガス事業者に対しまして適切な行政指導を行なうということでございますので…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 現行制度のもとにおきましては、違反建築物に対しまして是正命令を出しましても、そのことが相手の建築主にわかるだけで、一般の人に必ずしもこれを周知し得ない状況にございます。したがいまして、たとえば建て売り住宅などの場合に、善意の大衆がこの違反建築を知らずに買わされる、そして違反建築を建てました業者はそれを売ってどこかに行くえをくらますというような事例も再々見られたわけでございます。したがいまして、今度の改正によりましてそう…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 この公示は、県や市の公報に掲載いたしますとともに、その現場付近に立て札を立てるというようなことで公示をいたすわけでございますが、御指摘のとおり、この立て札は、刑法でいう公文書とみなされますので、これをかってにこわしたり引き抜いたりしたような場合には、刑法でいう公文書投棄罪というのに該当いたしますので、三カ月以上七年以下の懲役に処せられるという扱いを受けるわけでございます。
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 建築審議会の答申におきましても、違反是正措置に効果のある方法をとるようにという趣旨から、執行罰等についても研究するようにという趣旨の内容がございます。私どもといたしましても、この違反是正のためにいろいろ方法を考えまして、その一つとして執行罰の採用につきましても検討したわけでございますが、執行罰というのは、御承知のように、行政機関が不作為の義務についてこれを履行しない場合に一定の過料を科するという制度でございますが、これ…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 違反建築を取り締まります場合に、そういう建築を設計いたしました建築士、あるいは、違反であることを承知の上で工事をいたしました建設業者、またはそういうものの取引の仲介をいたします宅建業者、こういう者もやはり厳重に取り締まる必要があろうと思います。ところで、それらの者に対しましては、建築士に対しましては建築士法、建設業者に対しましては建設業法、また、宅建業者に対しましては宅地建物取引業法というのがございまして、それぞれそう…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 建築士につきましては、免許の取り消しが過去十年間に五件、業務停止が八件、戒告、訓戒を行ないましたのが五件でございます。建設業者に対しましては、登録の取り消しが二件、営業停止が四件、その他必要な指示を行ないましたのが五十一件でございます。宅建業者に対しましては、免許の取り消しが七百三十九件、業務の停止が四百五十一件、指示、指導が七千四百五十五件、告発が百九十件でございます。これらの処分は、もちろん、違反建築を扱ったという…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 違反建築の当面の責任は建築主でございますので、建築主に対しまして必要な処分をするわけでございますが、それと並行いたしまして、設計した建築士とか建設業者も処分に加えようというわけでございます。従来、御指摘のように、その辺の監督処分が必ずしも的確に行なわれていないうらみがございます。この改正を機会といたしまして、厳重に適切な処分を励行するように一そうの指導をしていきたい。こういう考えでおります。
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 この基準法におきましては、ただし書によりまして、特定行政庁が許可をするという道がございます。これは特にこの用途地域内における用途の制限に関する点が多いわけでございますが、たとえば、住居地域内におきましてはこういうものしか建てられないというような規定で別表に掲げているわけでございますけれども、なかなか完全に拾い切れないという場合がございます。また、いろいろな事情からそういうものは認めてもいいではないかというようなケースも…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 基本的には、御指摘のとおり、例外的に当然許可するようなものは、もう本来そういう手続によらずに建築できるというようにすべきことは、私どもも同感でございます。そこで、たとえば工業専用地域というようなものを設けますのは、そこにガスその他を発生する工場を集めて、住居地域と隔離しようという趣旨でございますから、住宅はもちろん、寄宿舎、共同住宅、下宿、ホテル、旅館、こういうようなものはやはり好ましくない、建てるべきでないという基本…
第61回 衆議院 建設委員会 第24号
○大津留政府委員 基準法の基本的な性格に関連するお尋ねでございますが、基準法は、御指摘にもありましたように、個々の建物の安全、衛生を確保するということと並んで、市街地における環境を良好に維持しようというねらいを持っております。この日照に関する規定は、都市計画区域内におきまして、住居専用地域、特に第一種及び第二種住居専用地域としてきめられた、特別に住環境を良好に維持すべき地域というものについて設けた制限でございます。これは単に北側、南側の…