大津留温
会議録に記録された「大津留温」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,536 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 住宅金融公庫総裁
- 直近の発言日
- 1969/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会51 件・51%
- 決算委員会36 件・36%
- 内閣委員会7 件・7%
- 予算委員会第五分科会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,536 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 このB地区だけでも特定街区に指定する要件には合致しておるわけでございますが、御承知のように、特定街区というのは、できるだけ広い範囲でかけるほうがより効果である、特にこの場合、会計検査院を含めまして、周囲の道路との交通状況を見た場合に、これを取り込んで一体として計画したほうが道路網として非常にベターな計画ができるということで、検査院とも協議の上、同意がなされまして、それで計画に取り込まれた、こういう経緯になっております。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、会計検査院が所在しますA地区は、中央官衙計画とダブっておる関係で、地区を分けて五〇〇%という容積率が定められたわけでございますが、その結果、検査院のある部分の空中権を三井のほうに譲ったとか利用させたとか、そういう関係は全くございません。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 この特定街区の都市計画におきまして、A地区におきます建物の建築の限度というものが定められております。それによりますと、容積率は四七六%で、建物の高さ三十五メートル以下、地上九階ということになっております。現在が六階建てでございますから、将来これを建て直すという場合には、ただいま申しましたようなところまで建築できる、こういうことに相なるわけでございます。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 国会を中心とした中央官庁街がここに集まっておるわけでございますが、これらを中心といたしまして東京都都市計画一団地の官公庁施設計画というのが定められております。それによりまして、先ほども申し上げましたように、容積率は五〇〇%以下、建蔽率は五〇%以下ということに決定されております。その地区内に入っておる関係でただいま申し上げたような計画になる、こういう関係でございます。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 特定街区の都市計画の申請をします場合には、権利者の同意を求めるということにはなっております。したがいまして、同意がなければ特定街区の中に含めることができないということには相なります。この霞が関ビルの場合は、検査院の地区を含めませんで、いわゆるB地区だけで特定街区の申請があったといたしましても、これは特定街区の要件に十分かなうものでございますので、指定せられたであろうというふうに考えられます。その場合に、容積率ははたして…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 先生もあの付近の状況は御承知と思いますが、霞が関の前面に補助一号線という道路が走っております。それから三井ビルの横に幅十一メートルの都道が走っております。それから会計検査院と大蔵省の間に幅十五メートルの中央官衙九号線という道路が走っております。特定街区といたしまして三井ビルだけの敷地でも基準には合うわけでございますが、会計検査院の敷地も含めましてその周囲に道路をつけることができますならば、これは特に道路の関係上より一そ…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 九条の違反是正命令を出す場合に、相手方が名前をあかさない、あるいは住所をあかさないということのために、氏名不詳あるいは住所不詳ということで命令を出せるわけでございます。したがいまして、この命令を出しましたときは、それを受けてこれを公示するということでございますので、その公示も当然に有効になってくる、こういうふうに考えております。 判例等はちょっといま手元に用意がございませんが、たとえば犯罪人にいたしましても、黙秘いたし…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 相手がわからないということに備えまして、たとえば九条の七項であるとか、あるいは十一項という規定がそれぞれあるわけでございますが、二項の通知書の交付、これは通知書を交付することによって、その措置の前置的な手続として行なわれるわけでございますけれども、たとえば、受け取らないというような場合には、これを交付し得る状態あるいは相手に到達する状態に置けば足りるということで運用しております。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 裁判になりましてもこれは有効だというふうに私は確信いたしております。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 相手が逃げ回っておる状態におきましては、第一線の職員がたいへん努力し苦労するということは、御指摘のとおりでございます。しかし、この規定は、相手が氏名をあかさない、あるいは通知書を交付しようとした場合に、それを受け取らないで逃げ回るというときには、効力がない、執行できないという趣旨ではございませんで、そういう場合には、交付し得る状態に置けば足りる、また、氏名、住所等が不詳のまま命令が出せる、こういうふうに考えております。…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 そういう実例があるかどうか、ちょっと明らかに承知しておりません。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 この規定に類似の規定はほかにもいろいろあるわけでございますが、その相手がはっきりわかっている、この男だということがわかっておる場合には、氏名が明らかでなくても有効に命令ができるということは、他の法律についても同様に解釈が確立されておるように承っておるわけでございます。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 たとえば刑法に基づく犯罪でございますが、だれかが暴行なり窃盗なりという犯罪をやったことが明らかな場合には、その男の住所なり氏名がたとえ明らかでなくとも、法律が有効に作用して逮捕あるいは処罰することができる、こういうことでございますので、それらの一連のことと解釈いたしまして、有効に作用し得ると考えておるわけでございます。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 建設省所管の例を申しますと、たとえば土地収用法による命令、これは相手の氏名がわからなくても出せる、こういうことでございますので、ほかにも例があろうと思います。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 見解の相違ということに相なろうかと思いますが、行政命令におきましてはそういうことができるというふうに私どもは解釈しております。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 判例をちょうど持ち合わしておりませんので、私はそういう解釈で間違いないと思いますけれども、さらに判例等を調べまして後ほどお答えいたします。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 現行の九条の第十一項に、第一項によって必要な是正命令をした場合におきまして、その命ぜられるべき者がわからない、また、その違反をそのまま放置しておくことが著しく公益に反すると認められる場合には、特定行政庁はその者にかわってみずからそういう内容のことをやる、つまり代執行ができるという規定がございます。したがいまして、今回修正をなさるように承っております代執行の特例は、現行代執行法の第二条の規定のうち「著しく公益に反すると認…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 先生御指摘の九条の第十一項というのが、いわば行政代執行法の三条の特例をなしているものというふうに私は解しております。したがいまして、建築基準法違反の是正命令に対しましては、十一項によりまして、相手がわからなくても、したがって、この戒告とか見積もりの通知ということを省略して代執行ができる、こういうふうに解釈しております。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 十一項で、相手がわからない状態のまま代執行したという例はございません。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○大津留政府委員 行政代執行をやります場合に、著しく公益を害すると認められる場合という限定を特に課する必要がないじゃないかという御趣旨かと承っております。おそらく、そういう趣旨を条文にされるときにおきましては、これは衆議院の法制局等におきまして御研究いただくわけでございますが、特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、または履行しても第一項…