大河原良雄
会議録に記録された「大河原良雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,861 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1973/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会60 件・60%
- 外務委員会30 件・30%
- 予算委員会10 件・10%
※ 全 1,861 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(大河原良雄君) 先ほどの千百名という参加人員は演習全体の参加人員でございまして、もう少し内訳を申しますと、このうち実際に富士の演習場で演習訓練いたしましたのは九百名で、残りの二百名は空輸要員として沖繩からの兵員の輸送に当たった人員でございます。また北富士で行なわれました演習訓練そのものは、特定の国における特定の事態を想定したものではなくして、一般的な演習訓練であるというふうに私ども説明を受けておりますし、先ほど警備の問題につ…
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(大河原良雄君) 先ほど引用されましたネービータイムスの中にNEMVACという表現がございます。これはノンコンバタント・エマージェンシー・エバキュエーションの略語だそうでございまして、結局、非戦闘員の不測の、緊急の避難、こういう意味というふうにとれるわけでございます。
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(大河原良雄君) 先ほどのNEMVACが正式の名前、何かということにつきましては、米側に確認いたしまして、先ほど私が御答弁申し上げたような説明を受けておるわけであります。
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(大河原良雄君) ただいま御答弁申し上げましたように、米側に確認いたしまして御答弁いたしております。
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(大河原良雄君) 米軍の司令部に問い合わせまして確認いたしております。それで中身は非戦闘員の緊急避難と、こういうことでございます。
第71回 参議院 外務委員会 第5号
○政府委員(大河原良雄君) 伊江島の飛行場の問題につきましては、ただいま総務長官から御答弁がございましたけれども、米側が現在使っておりますのは、射爆撃の演習場としての使用でございまして、それに関連いたしまして、補助飛行場内に通信施設がございます。これらの米側が現に使っておりまする施設を、将来、特に海洋博の関係において、どういうふうに取り組み得るかという問題については、いろいろな問題があるわけでございまするけれども、今後この問題について、…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 ただいま御指摘のございました演習の事実関係は次のとおりでございます。 すなわち、この演習はゴールデンドラゴン73と呼ばれまして、三月三十一日から四月八日にかけて、韓国の東南部の海岸の沖合いで、韓国軍及び沖繩にあります第三海兵師団所属の部隊約一個大隊程度の人員でございますが、これが参加のもとで行なわれます米韓合同演習でございまして、演習の目的は上陸作戦訓練等であるというふうに承知いたしております。この演習に、岩国に…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 先ほど御答弁申し上げましたように、この沖繩にあります第三海兵師団所属約一個大隊、すなわちいま御指摘のバタリオン・ランディング・チームというものに該当するかと思いますけれども、この部隊は、韓国軍と協力のもとに演習参加ということでございますけれども、伝えられます岩国の海兵隊航空部隊の参加ということにつきまして、私どもといたしましては米側に確認いたしましたところ、そのような事実はないということをはっきり申してきておりま…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 これもただいま御議論になっておりますバタリオン・ランディング・チームの行動の態様の問題かと存じますけれども、米側の説明では、いずれにしましても岩国を含め、本土から演習に参加することはないということをはっきり申しておりますし、沖繩におります海兵隊の部隊が岩国に移って、そこから演習に参加するということはないというふうに、私ども承知いたしております。したがいまして、沖繩の海兵隊がバタリオン・ランディング・チームというか…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 バタリオン・ランディング・チームの実際の行動につきましては、もちろん全容を承知しているわけではございませんけれども、一般的に申しまして、第七艦隊の指揮下の関係に、海兵隊の部隊がバタリオン・ランディング・チームというかっこうで、常時配備されているという形はあるわけでございます。 それから具体的に御指摘の沖繩の海兵師団と、それから岩国の海兵隊の航空部隊との指揮関係でございますけれども、沖繩にありまする第三海兵両用戦部…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 沖繩にありますキャンプ・コートニーにあります。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 私どもキャンプ・コートニーに第三海兵両用戦部隊の司令部があるというふうに承知いたしておりまして、いまの御指摘と違いますけれども、念のため確認してみたいと思います。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 昨年の沖繩の本土復帰前には、沖繩に在沖繩陸軍部隊の司令部がございまして、沖繩の高等弁務官としてのランパート中将が、陸軍の指揮官としての別の機能を果たしておったわけでございます。しかしながら、沖繩復帰後におきまして、沖繩の陸軍部隊の指揮官はランパート中将時代の階級から比べまして下がってまいったわけでございまして、沖繩を含めた日本全域の在日米軍司令部というものが、現在座間に司令部を持っているわけでございます。その司令…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 防衛局長御答弁いたしましたように、GARKという編成があることは確かでございますけれども、この部隊の詳細については調べさせていただきたいと思います。ただ在日米軍が関東平野に新たに実戦部隊を設けたということはないというように、あるいは本土に実戦部隊を陸軍が配置したということはないというふうに私ども承知いたしております。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 それは先入観なしに調査いたしますけれども、従来私どもが承知している限りにおきましては、本土に陸軍の実戦部隊は配置されておらないということを承知いたしておるので、いまのような御答弁をいたしました。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 外務大臣御答弁の前に、私から事実関係についてちょっと御答弁させていただきます。 先ほど施設庁のほうから御答弁がございましたように、演習そのものについての連絡はあのようなかっこうで政府側に行なわれてきているわけでございますけれども、北富士におきまして当該海兵隊部隊がどういうふうな内容の演習をするかということにつきましては、事前の連絡はなかったわけでございます。ただ当時日本側といたしまして承知しておりますのは、沖繩の…
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 その後米側に確かめましたところでは、演習の目的は、不測の事態における海兵隊と空軍部隊との迅速な対処能力を増大させるための訓練と、あわせて戦闘員以外の者の避難移動訓練、こういうものを行なったのである、こういう説明を受けておるわけでございます。したがいまして、こういう演習目的のもとに、非戦闘員の避難、移動訓練を含めて北富士において演習が行なわれたという事実を米側から知らされております。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 在京米大使館には海兵隊に属する下士官、兵が十名大使館の役務職員として勤務いたしております。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 これは武力としてではございませんで、海兵隊の下士官、兵が大使館の役務職員として大使の監督下に大使館で勤務をしているということでございまして、在京米大使館の当該警備職員につきましては、昭和二十七年に外務大臣から在京米大使あての書簡に基づきまして、米国大使館の館内の保安、館内の秩序維持という、そういう目的のために海兵隊の警備員を大使館に配属することに同意をいたしております。
第71回 衆議院 外務委員会 第9号
○大河原(良)政府委員 現在ここの在京米大使館に配属されておりまする海兵隊の下士官、兵は十名ということを私ども確認いたしております。 それで、この海兵隊を米国の在外大使館に警備員として配属するということにつきましては、アメリカの国内法、USコード、タイトル十の五九八三項というのがございまして、これに基づきまして、国務長官の要請があった場合に、在外の大使館、公使館または領事館の館長その他責任者の監督のもとに警備員として下士官、兵を派遣する…