大池真
会議録に記録された「大池真」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,331 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生省保健医療局長
- 直近の発言日
- 1948/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会63 件・63%
- 決算委員会37 件・37%
※ 全 6,331 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 議院運営委員会 第63号
○大池事務総長 從來引揚池の実池調査が認められておらなかつたのを、特に最近に至りまして引揚状況の実地調査を議員に限つて認められましたが、会期中であるので河野委員長としては御遠慮しておつたようでありますが、会期終了後ただちに行くことを承認していただきたいというのであります。場所は舞鶴並びに函館でありまして、舞鶴は七日間、函館は十日間になつております。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第63号
○大池事務総長 あれを入れました理由を申し上げますと、従來は議長の同意だけで採用できたのでありますが、その筋の勧告に基きまして運営委員会の承認を得た方がいいということで、全部の職員法に入れたのであります。國会図書館の職員も彈劾裁判所の職員も國会職員でありますが、國会図書館だけは國会図書館法によつて任免の手続が規定されておりますので、別個の單独法によつて除かれておりますが、彈劾法には採用の手続がないので、他の職員並に運営委員会の承認を一應…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 彈劾裁判所と國会との関係について私見を申し上げて、さらに法制長官の御意見をお伺いしたいと存じます 彈劾裁判所と國会との関係の法律的の面を申し述べます。彈劾裁判所憲法に基きまして國会に附置されたものでありますから、この機関は國会の機関であると思います。從つて彈劾裁判所そのものは國会が監督をし、これを管理する権能をもつているものと私自身は解釈をしております。しかしながらこの彈劾裁判法によりまして、訴追委員会あるいは彈劾裁判所…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 國会の予算の中に國会図書館の予算並びに彈劾裁判所予算、訴追委員会の予算として別の項目を設けまして一括して出しております。彈劾裁判所訴追委員会そのものが予算の編成をやつておるわけではなくて、手続上向うの仕事でありますが、委員会の御意向を聞いて、それに應ずるような予算を一應事務的に編成いたしまして、運営委員会の御承認のあつたものを國会予算として衆議院議長が大蔵省に要求をするという形になります。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 職員としては主事までが職員でありますので、それ以外の、たとえば場所がよそへ設けられるという場合に、小使とかタイピストを使う必要があるときは、職員以外の者になりますから、採用することはできると思います。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 第七條の最後の事項ですが「事務局長及びその他の参事及び主事は委員長が衆議院議長の同意を得てこれを任免する。」とあります。それに「衆議院議長の同意及び議院運営委員会の承認」という字句を入れていただきたいと思つております。今度國会法がそういうことに本院の議決でなりまして、衆議院の事務局の方の採用もその形式であり、法制局の採用もその形式でやりますので、これも委員長だけでなしに、運営委員会の承認も必要であるように同調をさせていた…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 結局十六條の九項は削除になります。今の五條の八項も削除になります。そこで今の十八條の一番最後の事務局長その他の参事及び主事は裁判長が両議院の議長の同意を得て議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。これは両議院ですから両方でなければなりません。三十條は書記長及び書記を事務局長その他の参事及び主事に改めるというだけでございます。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 この点で一應申上げておきたいと思いますのは、関係筋から過日私に申されたことでありますが、運営委員会に出たら考えておいたらどうかと言われた点は、彈劾裁判所と訴追委員会の予算の編成のことに関して、どこにも書いてないので、不明確である。國会図書館法の方は、國会図書館長が予算を編成して、これを運営委員会へかけて、運営委員会でこれに対する意見をつけて議長のところへ出すことになつております。そういう手続規定が一つもないが、この法に基…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 國土計画委員長から福井、石川両縣下の震災状況の実地調査のために委員五名を差向けたい。本日承認があれば、明日から実地に視察をしたい、こういう要求が参つております。その前にちよつと御報告申し上げますのは、両院議長あてに、福井縣知事から電報が來ております。 福井市、坂井郡、吉田郡、足羽郡倒壊全滅、ほか相当の被害、福井市ほか数箇町村より発火し、福井市は五割燒失、目下延燒中、救助対象三十万人、死傷者未だ不明、敦賀、福井間自動車通行…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第62号
○大池事務総長 その表について御説明申し上げます。厚生委員会に載つております船員保險法の一部改正法律案これが審議を終りました。商業委員会の貿易資金特別会計法の一部改正法律案が上りました。この二つだけ上つております。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第60号
○大池事務総長 この前御決定を願いましたので、今後行政機構の問題が出た場合には原則的に決算にいくということになつております。今度出てまいりましたものは農業改良局設置法案、水産廳設置法案、工業技術廳設置法案、造幣局官制の一部改正、運輸省官制の一部改正、商工省官制の一部改正、この委員会付託についてお諮りいたします。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 これは専門調査員がやめたときの退職手当であります。これには全然規定がなく、今のままでは一般政府職員の例によることになつておるので、これでは一年以内で退職した者はもちろんもらえない。また率もきわめて一定額に定められておりますが、専門調査員の方は退職後の就職禁止の規定等もあり、必ずしも政府職員の例によるわけにいかないので今まで決定していなかつたのであります。従つて専門調査員の退職手当は議院運営委員会に諮り、議長が定める形にし…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 これは先日ここでお願いいたしましたのを文章に書いただけでありまして、但書に「但し、議員と同行する場合の旅費額については、議員と同額まで増額することができる。」これは主事補のような簿給の場合は、一緒に行つて宿費も賄えないので同行することが不可能だということから、このようにしたのであります。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 お手もとに配布した裁判官彈劾法改正條項の五條以下をごらん願います。その中の十一條、十五條、四十三條が勧告案であり、他は訴追委員会から直してもらいたいとの申込みの案であります。それ以外にも訴追委員会の方では多少直していただきたい点もあるようですが、とりあえず十一條について御説明すると、現在の十一條に「訴追の請求があつたとき」ということを入れろというだけでありますが、これは「調査を嘱託することができる」という一つの文章に三つ…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 全然さようではありません。これは自分の方で調査義務を負う一項をきめれば、当然自分が調査しなければならないのであるが、官公署に前項の調査を委託することができるということが現行法にあります関係で、それをそつくりそこへ残すときに二つにわけたものですから、自分の方がやるよりも官公署に委託した方が適当であろうと思うときは、そこへやつてもいいというので、「適当と認めるときは」と入れただけですから、これは場合によれば削つても法制部の方…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 勧告はただ「訴追の要求があつたとき」を加えろというだけなんです。現行法では彈劾による事由があると思料するときには、それを調査し、それを官公署に嘱託することができるということが、一本の中にはいつておるわけであります。そこで請求があつたり、あるいは委員会が事由があると思うときは調査しなければならぬというぐあいに義務づけて、そうしてその調査をする場合に、その調査を官公署に嘱託ができるというふうに、二本にわけただけのことでありま…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 これはまた十五條の方にもあります。一般人もできますし、最高裁判所長官からもできます。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 十五條は勧告案が非常に事柄が不明確になつております。これをはつきりさせたものでありまして、勧告案と内容においては変つていないと思います。それはこの勧告案の方の第二項に、「最高裁判所長官の注意を引くに至つたときは」……、注意を引くというのはどういうことか、きわめて不明確でありますのと、それから但書に、もしそういうようなことがあつても懲戒処分を内部でした場合は、訴追しないでもいいというぐあいに、それを除かれておるということが…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 大体そうだと思います。これを削つた経緯を第一部長から申し上げます。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第59号
○大池事務總長 四十三條は大体勧告案通りに行つておるのでありまして、「前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。」ということになつておるのでありまして、自訴したという言葉がないので、自白云々とあり、悪意をもつて虚偽の申告をしたとありますが、虚偽の申告をしたというだけで、悪意をもつてということを特に言わなくても差支えないというので、これを勧告案で来た…