大庭靖雄
会議録に記録された「大庭靖雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 104 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房総合海洋政策本部事務局長
- 直近の発言日
- 2009/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会47 件・47%
- 安全保障委員会19 件・19%
- 外交防衛委員会16 件・16%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 環境委員会2 件・2%
- 国土交通委員会2 件・2%
※ 全 104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 海賊行為を行います主体に関しましてのお尋ねでございます。 航空機という条約上定められておるものをこの海賊対処法案ではどうして規定しておらないのかという御質問でございますが、航空機によります船舶の強取といったような行為は、この海賊対処法案では海賊行為には該当しないという整理をいたしましたけれども、これは、これまでに航空機を使用した海賊行為が発生していないということがまず第一でございます。 そしてまた、現段階において、私人…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 ただいま、海賊行為を行う側に関しまして、航空機による海賊事案は海賊行為とは定義しなかったということをお答え申し上げましたけれども、それと同様でございまして、船舶や航空機の乗組員などによって他の航空機に対する海賊事案があったというようなことは、これまで承知しておりません。また、現段階においても、そのような海賊事案が行われるということは基本的に想定しがたいというふうに考えておりまして、これを踏まえて本法案における海賊行為を…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 お答え申し上げます。 海賊対処法案第七条第二項におきまして、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、関係行政機関の長と協議して、対処要項を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないという規定を置いているわけでございますが、この当該行政機関の長につきましては、個別の海賊の事案に即して決せられるということになるものでございます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 第七条によります海賊対処行動の発動に関します手続でございますので、海上保安庁による対処が難しいというような事情、あるいは、海上交通による輸送活動を管理しております国土交通省、そのような国土交通省や海上保安庁などを含む関係機関になるというふうに思っております。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 第七条の二項のただし書きにかかわる部分でございますけれども、これは「現に行われている海賊行為に対処するために急を要するとき」ということでございます。 刻々と変化する状況に柔軟かつ的確に対処するということが求められるわけでございますから、期間、区域あるいは部隊の規模といったようなことについてあらかじめ明確に定めるというのはなかなか困難な状況であるというふうに思います。したがいまして、このような場合には、防衛大臣は必要とな…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 ただいま御指摘のように、第七条第二項ただし書きにおきましては、「必要となる行動の概要を内閣総理大臣に通知すれば足りる。」ということを規定しているわけでございますけれども、この場合におきましても、ただし書き以外の部分、もともと対処要項を定めるべき事態の場合と同様、第七条第三項の規定は適用されるわけでございます。 したがいまして、この第三項の規定に基づいて、内閣総理大臣は、海賊対処行動を承認した後に、対処要項に定める事項と…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 武器を携帯した海賊が船舶の強取あるいは運航支配といったような目的で民間船舶にロープを使用してよじ登るあるいは民間船舶に乗り込むというような行為、まさに他の船舶に侵入する行為ということに当たるわけでございますけれども、これは、本法第二条第五号におきまして犯罪行為と位置づけている行為でございます。 この行為に引き続きまして、船舶に乗り込んでその船舶を強取する、あるいは乗組員などの生命身体の自由が侵害されるようなそういう事態…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 先ほど外務大臣から御答弁がございましたように、公海上において行われる海賊行為に対しては、各国はできる限りの対処のための、抑止のための努力をするということになっております。 それを踏まえて、この海賊対処法案を用意しているところでございまして、そのような遭遇型にしろ、公海上で海賊に遭遇した場合には、第五条の海上保安庁が対処する、あるいは、それによりがたい場合には七条によって対処する、そういう仕組みを用意しているわけでござい…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 海賊対処に関しましては、まずは海上保安庁がこれに対処する。これによりがたい場合、特に必要がある場合には自衛隊による行動を命ずることができるという根拠を設けているわけでございます。 これは、自衛隊に関しましては、まずは我が国の防衛に関する任務を持っておって、必要がある場合には公共の秩序の維持にかかわる任務に従事することができるということになっている。その本来の、その組織の任務を前提として、まずは海上保安庁、そして特に必要…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 海賊と疑われるような船舶を確認した場合には、その船舶に停止を求め、立入検査をして、その意図なり目的なりを確認するための手順として立入検査をするものでございます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 今の御質問の点に関しましては、それぞれ具体的な状況に応じて、その時点でどういう行動をとっておったのかということを踏まえて、判断、対応することになるんだと思います。 立入検査をして漁船だったということがわかったとして、それ以前の行動が、商船につきまとうような、非常に近くまで寄るような危険な航行、行為を行っていたようなことであれば、その点について、危険な行為をやめるようにという指導をするようなことになると存じます。 いずれ…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 その状況を判断して、その船舶を立ち入って検査する必要があるという合理的な判断に基づいて行ったものであれば、特に問題はないと存じます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 立入検査の段階で既に、海賊対処法案第二条に定める海賊行為に該当するという認定がない段階であっても、疑わしいという状況でこのような行為はとることができるものでございます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 今委員御指摘のとおりでございます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 海賊対処法案で対象といたしております海賊行為に関しましては、国連海洋法条約の趣旨にかんがみまして、公海における旗国主義の原則の例外として、我が国が直接管轄権を行使できるもの、そういうものとして対処しようとしているものでございます。そういうものであるだけに、国際的に理解の得られるような、いわゆる海上強盗と申しましょうか、そのような行為を管轄権を越えて我が国が実施できるようにする、そういう根拠を設けようとしているものでござ…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 法制上の観点から御説明をいたしますが、外国の領海においては、当該沿岸国がその領域主権に基づいてみずから取り締まりを行うというのが通常でございますから、我が国の海上保安官などが警察活動のために他国の領海に入って活動するということは基本的には想定をいたしておりません。 他方、当該沿岸国の同意を得て、または要請を受けて、公海等から海賊行為を行った者を追跡して当該沿岸国の領海内に立ち入るということは本法案の規定上も可能であると…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 公海上で海賊行為を行い、日本人を人質にとった海賊船がそのままある国の領海内に入り込んでいく、それを公海上で我が国の取り締まり機関が追跡をしているということ、そういう状況のもとで、その当該国の領海の境界付近まで追っかけることは当然にできるわけでありますけれども、その際、通常であれば、その領海内は当該国の管轄権に基づいてその国が主権を行使するエリアでございますので、我が国の警察機関が当然に追跡をしてその領域内に入って活動す…
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 我が国の刑事訴訟法に照らして、我が国において刑事手続を継続すべきかどうかという判断をした上、その必要がないと認められる場合にはこれを釈放する。その場合に、近隣国の官憲などと連絡をとって下船させるというようなことでございます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 判断は、刑事訴訟法に基づき我が国における刑事手続を継続する必要があるかどうかということを司法当局と相談して、我が国として判断をする。その後の手続に関しましては、近隣国と適宜連携をとって対処するということでございます。
第171回 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第6号
○大庭政府参考人 ただいま御指摘の件に関しましては、関係する沿岸国などとの間で海賊の身柄あるいは武器などの引き継ぎに関してそのような枠組みが整うようなことがあれば、それはそういう枠組みに基づいて対処する。そういうことがなければ、事実上の相談として連携をとって対処するということになろうと存じます。