多賀谷真稔
会議録に記録された「多賀谷真稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,418 件
- 直近の所属会派
- 無所属
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1985/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛3 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議61 件・61%
- 社会労働委員会38 件・38%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 10,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 これでもまだスライド分が十分でない。一・三残っているわけですね。そこで、六十年度がそういう残ったままで、六十一年度はどうするのですか。今度は新制度ですよ。新制度はどうするのですか。我々がもらいましたこの説明書でも、これは五十九年度価格ですよと書いてあります。一体この一・三というものを含め、これだけじゃないのですよ、六十年度の消費者物価の上昇率を含めて六十一年度の新発足にはびしっと物価スライドができるのですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 措置をされておるというのは、法令ではどこに当たるんですか。これは極めて重要な問題ですよ。さっき私が申し上げますように、物価が何か五%以内だというので自由に政策的にスライドが行われておる。それならば六十一年度の保証があるのかどうか。六十一年度というのは積み残しの一・三に六十年度の物価上昇が四月一日から発足する新年金のベースになるんです。ですから、それは幾らになるかまだわかりませんけれども、その保証がどこにあるのか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 大臣、これは非常に重要な問題ですよ。新発足に当たってこれが崩れたらこの年金制度は崩れてきますよ。このベースが法律上守られないでゆがめられたとするなら、公的年金に対する信頼は失墜する。これは非常に重要な問題ですよ。現実にまだ一・三残っているわけです。ですから、法律はまだ審議中でありますけれども、もし六十一年四月から実施するということになれば、これは絶対に守るんだという決意があるかとうか、これは大臣から保証を願いたい。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 大臣の決意を聞いたわけですが、これは一番重要な問題だ、こういうように思います。 そこで、私は若干質問を展開したいと思うのですが、それに伴う問題として賃金の再評価の問題があるわけですね。この賃金再評価はどうするんですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 そういたしますと、標準報酬の再評価率というのは、六十一年の四月に発足するときには、もう新しい再評価でいくわけですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 五年ごとの財政再計算ですね、それは今度はいつの年度になるのか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 財政再計算は五十九年度にやりました。先ほどから、また法律にも書いてあるんですが、少なくとも五年ごとには財政再計算をやらなければなりませんよ。そうすると、ちょっとずれるんですね。六十一年度には、再計算の時期に賃金の再評価をやります、あなたはこう言っておるのですから、ちょっと言葉が合わないんじゃないですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 ひとつ大臣、ぜひ再出発に際しては、この物価スライド問題、それに呼応する賃金の再評価率の問題、これははっきりして出発してもらいたい、こういうように思います。 ついては、最近法律の制定も近いというので、いろいろな問い合わせが来ておるのですけれども、やはりこの既裁定の人、その前後の人ですね、そういう人々が一体どうなるんだろうかというのが、一番問い合わせが多い。 そこで、少し細かくなると思いますけれども、国民にとっては非常に重要で…
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 わかりました。大正十五年四月一日以前の人は現行法どおりで、新制度には関係がないと言っておるのは今もらっておる老齢年金その他である。一方が亡くなったという新しい事態というのはやはり新法でいくんだ。そうしてその新法のうちで報酬比例分と定額分とあるのですけれども、それを二つに分けて報酬比例分の四分の三が遺族年金であるが、しかし額も少ない、あるいは経過措置としては三万七千五百円をプラスする、そのほかに本人の老齢年金のうちで、その二…
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 次に、大正十五年四月一日以前の生まれではない、その以後の生まれでありますけれども、既裁定で年金をもらっておる坑内員の場合あるいは船員の場合はもらえる、女子の場合も老齢年金がもらえる、そういうケースであります。 例えば、既裁定の場合に、言うならば夫は五十七歳、妻五十五歳でともに厚生年金の老齢年金を現行法でもらっておる、その場合に、法律施行後に夫が亡くなったという場合も同じですか、どうですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 次に、厚生年金の受給者です。これは、今までは任意加入でしたが、今度は老齢年金をもらっておっても、六十までの人は任意加入でなくて強制加入になるのではないですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 わかりました。遺族と障害年金受給者は強制加入、老齢年金の受給者は任意加入ですけれども、厚生年金から国民年金に任意加入した分の老齢年金はどうなるのですか、何で支給するのですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 国民年金へ入ってからのは通算老齢年金じゃありませんか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 いや、併給だけれども、それは通算老齢年金と言うのでしょう、こう言っているんです。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 まだそこまで言ってない。今のは老齢年金の範囲の話をしておったのです。 なかなか複雑ですね。僕らは通算老齢年金というのは、既裁定、今までの通算老齢年金をもらっている人は存続するけれども、新たな通算老齢年金は起こらないんだと思っておったんですけれども、やはり新たな通算老齢年金が残っていくんですね。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 さらに質問をしたいのですけれども、では経過措置的な人ですね、言うならば既裁定の受給者ではなくて今保険料を掛けておる人、それで昭和二十一年四月一日までの方、その中にはいろいろあるのですけれども、四十歳から六十五歳までの妻の場合もあるのですが、遺族年金と本人の老齢年金、妻は厚生年金加入者であったという場合を想定してみるとどういうようになりますか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 その施行日に既裁定の老齢年金の受給者、それが国民年金に任意加入しておった、その方が亡くなった場合には、通算遺族年金というものがベースになりますか、支給されますか。通算が残りますか。国民年金加入期間における通算が残りますか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 そうすると、現行で、厚生年金の受給者であって、施行日までの間に国民年金に入っておるという場合にはどうなりますか。五十九歳であった人。そうしますと、五十五歳で既に炭鉱のような場合はもう老齢年金の資格がありますから、もらっている。その後に四年間ぐらいは国民年金に入っておったという人は、その人が亡くなった場合に通算遺族年金というものは残りますか、残りませんか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 そうすると、国民年金に入った分だけマイナスですか。何ら手当てがないのですか。
第102回 衆議院 社会労働委員会 第16号
○多賀谷委員 現行でも出ない。では、任意に入るのがばからしかったということですね。なぜ入ったんですかということになるね、出ないのなら。そうでしょう。ゼロなんですか。任意加入させておいてゼロですか。