多田省吾
会議録に記録された「多田省吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,533 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙7 件
- 半導体6 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金5 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会59 件・59%
- 運輸委員会,内閣委員会連合審査会22 件・22%
- 大蔵委員会15 件・15%
- 選挙制度に関する特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,533 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 そうすると、いわゆる大型間接税のようなもの、昭和五十四年、五十五年で論議された一般消費税(仮称)というようなもの、あれが新しい税目のものであって、それ以外の小さなものは入らないんだというお考えですか。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 その辺が私には非常に腑に落ちないんですが、先に進めます。 先ほど大蔵大臣は、御出身地が開発途上にあるんで公共事業依存者であるというようなことを自称なさったわけでございますけれども、今、野党を初め自民党の内部でも、景気回復のためにいわゆる公共投資の前倒し、上期の前倒しを今までのように七五%程度やった方がいいんじゃないかと、こういう強い要求があるわけでございますが、どうも大蔵省が渋っているように報道もされているのでございます。…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 今、大臣おっしゃったように、北海道、東北を中心に地域的な成長が進まない地域もありますけれども、関東地域なんかでも中小企業の方々から、大企業からの圧迫等によってどうもこの二年間で非常に欠損が多いと、こういうような声を方々で聞くわけでございます。政府として、公共投資の前倒しというようなことは、これは当然できるわけでございまして、河本経済企画庁長官等もそれを主張しておられるし、景気が上向きになったという傾向は見られるとはいっても…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 所得税法に入る前にもう一点だけお尋ねしておきたいと思います。 これは一昨日、二十七日に大蔵省の銀行局長の私的諮問機関である金融問題研究会が、「わが国における消費者信用のあり方」についてという報告を行っているわけでございますが、大臣としては、この結果に基づいて、大臣の諮問機関である金融問題調査会ですか、そういったものを動かしてこういったものを進めようというお考えがあるのかどうか、まずお尋ねしておきたいと思います。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 その上でお聞きした方がよろしいんじゃないかとは思いますけれども、一点、二点気になることがありますのでちょっと内容について伺っておきます。 その報告の中で、一般の金融機関に対しまして、消費者信用業者に安定的に資金を供給することは間接的に消費者に信用を供与することであると、この拡大を求めているわけです。一方、大蔵省では、現在銀行や生保などからのサラ金会社への融資につきましては、自粛を求める方向の行政指導をしていると思いますが、…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 もう一点は、この提言の中で、消費者信用法(仮称)の制定を目指されているわけでございますが、出資法で定める刑罰金利の上限を遅くとも昭和六十三年十一月から年四〇・〇〇四%とするとともに、利息制限法の上限金利、罰則なしを二〇%まで引き上げるべきだと、こう提言しておられますが、これをやるには国会で法改正をしなければならないと思いますが、こういった方向で金融制度調査会等に大臣として諮問なさるお考えがあるのかどうか、その辺最後にお伺い…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 今、私の言ったのは、局長も御存じのように、四〇・〇〇四%とするのはまだ決まっていないわけですね。昭和六十三年十一月以降別に定める日からということで、これを提言では遅くともその日からにせよ、そして銀行局長のおっしゃるように、その上にまたもう少し下げよともおっしゃっておられると思うんです。ですから、これは前向きの提言だと私は思いますけれども、その辺のことを考えてひとつお願いしたいと思います。 次に、所得税法等の一部を改正する法…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 今回の給与所得控除の控除率適用対象収入範囲につきまして、給与収入が三百万円までの金額までしか拡大がなされなかったわけでありますけれども、現行の体系から見ますと、給与収入六百万円までの金額を六百六十万円までの金額とすべきではなかったのかと、このように思います。なぜならば、税負担の過重を訴える給与所得者への配慮という点から見ても、また中級所得者に対してもっともっと配慮しなければならないと常々言っていたことから考えましても、なぜ…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 次に、税率の見直しについて伺いたいのでございます。 今度、所得税の税率構造について、最低税率を〇・五%引き上げて最高税率を五%引き下げるということについて多くの批判があるわけです。そこで伺いたいのは、適用対象者の数について、課税所得金額五十万円以下、改正案による一〇・五%の税率のかかる方々が何人おられるのか、また七〇%の税率のかかる方々、八千万円を超える人が何人おられるのか、そのうち給与所得だけの方が何人おられるのか、その…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 政府は、趣旨説明によりますと、最高税率の引き下げにより民間経済の活性化を図ることができるという、政府税調の中期答申というものを根拠にしておられるようでございますけれども、これまで最高税率の高さによって経済活動が鈍化したり活性化を図ったりすることがあったのかどうか。この税率引き下げの根拠になるものですからお伺いしておきたいんですが、これはどう考えておられますか。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 私は、せっかくの政府税調の中期答申にこんなことが出ておりますけれども、どうもこれは言い過ぎではないかと思います。今主税局長からのお話のように、今までも五千万円以上の所得のある方は二万二千人で、そのうち給与所得だけの人が三千人、そして八千万円を超える人が約五千人以上だとしますと、給与所得だけの人は類推、推しはかってほしいということでございますが、これは単純に七分の一なんというのはできないかもしれませんけれども、この率でもし許…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 所得税の公示制度について伺っていきたいと思います。 今回所得税の公示制度、所得税法二百三十三条を見直しまして、今までは所得一千万円を超えていた方々を公示していたわけでございますが、今度は所得じゃなくて、納税額一千万円超の者を対象とすることが提案されているわけでございます。税調の答申はなるほどあったわけですが、その範囲は示していなかったわけでございます。今回はどうも自民党の税調の方々の意見によってこうなったと思うんですけれど…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 昭和五十九年分の公示対象者はほぼどのぐらいでございましよう。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 もしこの所得税法が通るとしますと、五月一日からたしか五月十五日までの間に公示すべしという法律になっておりますから、今度の公示は七万人ないし八万人に減るということになりますか。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 これについていろいろ疑問があるわけですね。今まで公示対象所得金額で、昭和三十一年分から二百万円以上、昭和三十八年分から五百万円以上、昭和四十五年分からは一千万円以上とやってきたのに、突如として今度は、いろいろ今理由おつけになりましたけれども、今度は所得税の金額でやるようになったということですね。それから昭和五十年分からは大体対象者がほぼ十八万人以上とか、あるいは二十万人、三十万人、四十万人と、その程度ずっとこの十年間ぐらい…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 次に、今回の所得税法等の一部改正案では、人的控除の引き上げ、また給与所得控除の拡充、税率構造の見直しという、所得税減税という大きな柱に加えまして、納税環境の整備を図るための措置が盛り込まれております。確かに所得種類間のクロヨンとかトーゴーサンとかいうものがあって、捕捉率の問題、これは大事な問題でございましょう。これは昨年十一月に出された政府税調の考え方を基本とするものであろうと思いますので、まずこの記帳制度の問題から伺いた…
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 この記帳義務の規定では、やむを得ない理由で記帳できない者等については配慮されておりませんで、このような制度が法制化されることによりまして、これを盾として税務行政面で推計課税が強化されたり、徴税面での強化が行われやすくなる懸念があると思いますけれども、この点はいかがでございましょうか。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 次に、今回のような記録及び記帳に基づく申告制度が確立される場合には、中期答申に次のように触れられているわけです。中期答申には、今後の具体的な訴訟の展開において納税者に立証を求める方向へ漸次進んでいくことが期待できるのではないか、こういうような言い方をしているのでありますが、これでは納税者の協力を求める一方で、訴訟面で立証責任を納税者に強く要求するということになるのではないかと思われますが、御所見を伺いたい。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 また、中期答申では、課税処分取り消し訴訟においては、訴えを提起した者が税務署に対して立証がおくれたような場合は、民事訴訟法百三十九条の規定を適用すると述べておりますけれども、今回の措置で課税処分取り消し訴訟への悪影響がないと言えるのかどうかお伺いします。
第101回 参議院 大蔵委員会 第7号
○多田省吾君 大臣にお伺いしますけれども、記帳義務、それから総収入金額報告書の法制化、これは大型間接税あるいは仮称一般消費税導入の布石ではないかというような論調もあるわけでございますが、否定できないと思います。この点でもう一回、大蔵大臣はそうじゃないと言えるのかどうかお伺いしたい。