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自由民主党参議院
総発言数
3,446
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1954/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,446 20 を表示
保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 アメリカ側で秘密区分を解除したものを、日本側でさらに秘密区分を持つということはいたさないつもりであります。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 現在米国と話合いをしております。名前はどうなりますか、仮称艦艇貸借協定が成立をし、国会の承認を得るということになりますと、秘密保護法の第一条を改正いたしましてこの中に加えたいと考えております。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 先ほど来他の委員からもいろいろ御質問があつたのでありますが、いわゆる独立国家として外部からの侵略に対抗する部隊を持つ防衛関係二法案が成立いたしますれば、そういうことになるわけでありますが、その際にはやはり国家として保存したいという秘密が出て来ますことは、先ほど長官から申し述べた通りでございます。ただそういう秘密を今保証する措置を法律上講ずるかどうかについては、これはいわゆる人権の尊重と重大な関係がありますので、なお慎重に…

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 御承知の今の保安隊は、わが国の平和秩序を守るという建前をとつておりまして、いわゆる軍のやつておりますような通信情報というような形のものはやつておりません。これは将来の問題としてはなお研究を要するものであると思います。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 現在のところまだございません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 それは今のところこれとは関係がございませんで、たとえば提出をしておりますのは、御承知の通りの米国から供与されます装備品等について、秘密を保持するということにとどめておるつもりでおります。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 イ、ロ、ハ、ニとそれから二号のものと、それぞれ「機密」なり「極秘」なり「秘」なりという区分ができるわけであります。イが「極秘」になるとか、ロが「機密」になるとかいうふうなものではありません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 ちよつと質問を聞きそらしたかもわかりませんが申しますと、この法律は、書いてありますように、日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与される装備品等について、イ、ロ、ハ、ニというものに適用があるのであります。米軍が使つておりましてわれわれがもらつておらぬものには適用がありません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 念を押すようですが、二号の方に該当するものについては適用がありますが、三項一号の関係においては、まだもらわないものについては適用はありません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 さつきの御質問と同じように思いますが、くれぐれもお断りをいたしますが、二号に該当するものについてはございます。一号の意味においてはございません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 毎々何度も申し上げましたが、MSA協定によつて罰則を持つた法律をつくるという義務を負うておるわけではございませんが、日本の将来の防衛のために自衛隊というものが発足をして適切な行動をとる、国の安全を守るというために、こうしたいわゆる高度の機密を持つ優秀な武器の供与を受けたい。受けるためには、これを守る適切な処置をとることも必要である。どうすることが適切であるかということを考えまして、行政処置のみによつて保護するよりも、この…

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 レーダー機という一般的な名前で入るか入らないかは、明確に申し上げかねます。向うから貸してくれるレーダーについて、あるレーダーはなるかもわかりません。ならないものもあるかもわかりません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 ちよつと御質問の趣旨がよくわからなかつたのですが、似たようなものを一方において秘密にし、一方においては公開されておるというような、そういう種類のものを秘密とすることはないと確信いたします。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 具体的にはそういう場合はあり得ないと考えますので、どうも答弁も力が入りませんが、しかしさような意味において公開されたものはこの法律の対象にはなりません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 科学者がクリエートするものは、この法律の対象ではございません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 今までお答えしたところでも明瞭であると思いますが、科学者がクリエートしたものは、それが米国からわれわれがもらつた秘密のものと一致しようと一致しまいと、この法律の範囲ではございません。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 外から写真を写してわかるような場合というようなものは、いわゆる不当の方法でありませんから、そういうものは本法にいう取締りの適用には当たらないと思います。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 当らないと思います。

保安庁次長1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○増原政府委員 当らないというのは、公開して当らないという意味であります。

保安庁次長1954/05/07

19衆議院 外務委員会 第46号

○増原政府委員 今ちよつと正確な数字を持つておりませんが……。