増井喜一郎
会議録に記録された「増井喜一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 583 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2004/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会47 件・47%
- 郵政民営化に関する特別委員会2 件・2%
- 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 583 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今も私申し上げましたように、外国の信託会社の財産的基礎は資本の額が政令で定める最低資本金を上回っているということでございます。これは、したがいまして、その現地のといいますか、そこでの法人での資本の額ということというふうに考えております。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) グループ内信託につきましては、基本的にはやはり同一のグループの方々がその中で信託をして知的財産権について効率的な運用を行うということが主眼になっております。したがいまして、少数の株主の問題があるかと思いますけれども、そこの部分について何か特定の規制を設けているということではございません。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 一般的に申し上げれば、不動産をある人が信託会社に信託をするとそれに対する受益権が発生するわけでございますけれども、その不動産自体がいろんな形で、賃貸されていればそこからいろんな収入が入ってくるわけですが、それが具体的に受益権になっていくと。その受益権を販売をするという業者、それは業として反復継続して販売をする、そういった営業をする者が不動産の信託受益権の販売業者ということではないかと思っておりますが。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 不動産を何することが可能とおっしゃいましたか。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 信託というのは元々信託の委託者がおるわけでございますが、委託者が信託財産を受託者に移転をすると、そのときに名義が変わるということはございますが、それから先にその名義が変わるということでそれは受益権という形で転々売買されることはありますけれども、不動産自体の名義が変わるということはないと思います。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 最後に信託を終了する際に、その元に、元の状態に戻すということにもなりますし、受益権を持っておられる方が最後にその当該不動産を自分の名義にするということはあり得る話だと思います。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 極めて限定されたといいますか、そういうケースもあるというふうに思います。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 先ほど御答弁申し上げましたように、名義の移転ということはあり得ると思いますが、通常、信託受益権というのはそれなりの期間を受益をするために、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産賃貸の場合にはそういった賃貸料がいわゆる一つの収益になって返ってくるということでございますから、それなりの期間を持って行われるものだと考えます。 したがいまして、非常に、何といいますか、まれに短い期間ということも考えられなくはない…
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 信託の、この信託受益権という形でのスキームを作るのにはそれなりの当事者、相手がおりますし、それなりの、何といいますか、コストも掛かることだと思います。 したがいまして、基本的に売買というのは、確かに結果的に見れば、それでかなりのある期間を置いてある面が移転をしたという意味では移転をしたということは言えるかもしれませんが、普通の意味での売買という形にはならないんではないかというふうに考えております。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今の先生の御指摘は、現行制度でも、別に、不動産受益権販売業者という制度は今ございませんけれども、今回新しく作ったわけですが、現行制度でも同じようなことが起こり得ると思います。したがいまして、この今回の信託業法で新たに、何といいますか、そういった問題が起こるということではなくて、今でもそういうことではないかというふうに考えております。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 度々御答弁をいたしまして恐縮でございますが、今のように実質的に不動産の売買を業として行うということが、仮にそういう形で、今のような形で名義が何回も変わるというような業を行うということであれば、それは宅建業法との関係でその登録なりなんなり所定の手続というのは必要になってくる可能性はございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) お答え申し上げます。 今の先生の御指摘の部分は基本的に宅建業法のお話だと思います。信託業法に書くというよりも、必要であれば、実質的にそういったことが必要であれば宅建業法のそれなりの資格を持つということではないかと思います。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 法律の規定上、取り扱われない信託受益権というような形にはなっていない、そういう規定はございません。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 失礼いたしました。 販売業者が、受益権は、今もおっしゃったように、証取法二条一項に規定する有価証券に示されている権利、あるいは二項により有価証券とみなされる権利を除くと書いてございまして、その受益権の中にはそれが除かれているということでございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 今申し上げましたように、証取法の規定でございまして、証取法上の規制が適用されるということでございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) そういった規制もございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 証取法の方の規定でございますが、これは転々流通をする、一般の投資家が売買をする、そういった形での証券ということでございますので、そちらの方の規定体系に入っているということでございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 今申し上げましたように流通性の問題があります。 信託業法上の信託受益権というのは、基本的には、転々流通するということではなくて、民法上の指名債権譲渡の方式を取るということでございますので、基本的には転々流通を余りしないということでございます。そういったものと、それから今申し上げました流通性のある、非常に流通性のある証券との規定の違いということでございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 今回の信託業法の目的の一つは販売チャネルを拡大しようということでございます。したがいまして、受益権を分割をして、いろんな方々がその受益権を購入するそのチャンスといいますか、チャネルができるということでございます。
第161回 参議院 財政金融委員会 第8号
○政府参考人(増井喜一郎君) 信託業というのはいろんな形があると思います。その中で、基本的には、信託というのは他人の財産を預かるという意味で非常にその要件を厳しく、厳しくというか、一定の参入要件を設けて、しっかりしたその主体が信託を受けるということでございますので免許という形になっておるわけでございます。 ただ、その同じ信託の中でも、その信託財産を預かる上で、ある特定の指図によって、ある意味で非常にその裁量性の低い信託業というのもあり得…