塩野宏
会議録に記録された「塩野宏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 110 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 行政改革委員会行政情報公開部会部会長代理
- 直近の発言日
- 1998/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会57 件・57%
- 法務委員会30 件・30%
- 文教委員会11 件・11%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 110 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 先ほど来、裁判管轄の点について平等のお話が出ておりますけれども、情報公開法における不平等であるという御指摘は、行政事件訴訟法の裁判管轄の制度そのものに対する御批判だというふうに私は承っております。同じ処分でも、住所地が違う人にとりましては一々東京に来なければならない、特に大臣が処分権者の場合は。秋田にいようと札幌にいようと、その方は東京が裁判所になるということでございまして、それは情報公開法には限定されないということでござ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 要綱案では、それから私も、情報公開法の機能あるいは目的の重要なものとして監視と参加ということがあるということは、今でも考え方は変わっておりませんし、要綱案もそういう考え方になっております。 ただ、この点は、政府あるいはこの国会で定められました日本の法律において、監視と参加という言葉がもう少し狭い意味で使われているというような理由で、この「的確な理解と批判」という言葉に置きかえられたというふうに私は聞いております。つまり、そ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 今の点は、私の記憶に間違いかなければ、要綱の段階では、一見個人の名前は出てはいないけれども、何かのいろいろな情報を積み重ねることによって個人が識別できるものは、これは個人識別されるというふうに、そこまでは議論をしたと思います。 しかし、さらに今のような御指摘の点について深く議論したかどうか、私は余り記憶が定かでないのですけれども、考えてみますと、例えば著作物で名前がわからないというものがあったといたしますと、それを公表しま…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 委員の御意見どおりでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 私は、今御指摘の問題、鶏と卵のような問題ではないかと思っております。 つまり、今までは、何か不祥事が民間なりどこかで起こりますと、行政は情報不足ではないかということでさんざん、あるいは国会の場でもそうだったかもしれませんし、あるいはマスコミの指弾の的になったものでございます。そういう長い経験がございますので、役所としてはできるだけ情報をとりたいという気持ちで、私が知っている限りでも、要らない情報を随分とっていると思います。…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 今の手数料の点でございますけれども、委員御指摘のように、要綱案の方では、手数料を全くいただかないというのはまた問題があるけれども、その場合の手数料の定め方については利用しやすいように留意してくださいということを要綱案で書いて、その後の取り扱いは政府の考えるところであろうということになっております。 そこで、問題は、政府の考えることが、我々の予測しているところと、考えたところと同じかどうか、あるいはそれよりどの程度はみ出てい…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 公平な負担と申しますのは、つまり納税者相互の話というふうに私は理解しております。要するに、納税者はいろいろな形で税金を納めて、それで公の費用を賄っているわけでございます。そうすると、情報公開法に非常に多額の費用がかかる場合に、それを請求していない人の立場をどう考えるかということで私は公平ということを理解しているわけでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 行政情報公開法は、政府案及びその他の各党の案、それから要綱案も、すべて行政機関ということを前提にしております。そうしますと、特殊法人の中でも行政機関とみなせるようなものでなければいけないということに恐らく法制上はなるのだろうと思います。そこで、特殊法人をつらつら見ると、どれが行政機関であるかということが問題になります。我々の用語で申しますと、行政主体性を持つかどうかということでございます。 そこで、今委員御指摘のように、そ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 憲法九十四条で条例の制定権を定めておりますけれども、法律の範囲内でという規定、枠がございます。その枠内でどういう条例をおつくりになるかは、進んでいるとか進んでいないとかは主観的な問題が多少入ってくるかとも思いますけれども、それは自治の範囲内であるというふうに私は思っておりますので、ある意味では知恵の見せどころ、今後の情報公開条例の課題ではないかというふうに私は考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 指導というのは、ちょっと私もつかみがねるところがございますけれども、この情報公開法によって従来の情報公開条例が違法だということにはならない。つまり、これは努力義務といいますか、ある意味では、まだ情報公開条例をつくっておられない自治体について、透明性の観点あるいは説明責務の観点からつくっていただきたい、そういうメッセージでございますので、今までおつくりになっているのがこの法律と合わないから、おかしいから直せなどというようなこ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 法制局というのはあるいは言葉足らずだったかもしれませんけれども、法制を担当する、細かな条文づくりを担当するということでございますから、それは総務庁なのか法制局なのか、そこは中身を割ってみないと私はわかりませんので、法制を担当する部局というふうに申し上げておきたいと思います。 それから、先ほど私が申し上げたことでございますけれども、私は、そういうふうに説明があるのでそういうふうなものとして理解をする、言葉にはとやかく言わない…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 時間の関係のことばかり申し上げて恐縮ですが、時間の関係と、もう一つ、民訴の専門家がいなかったということがもう一つ問題だと思います。もちろん、民訴に大変詳しい弁護士の方もおられましたけれども、あの要綱の段階で住所地に管轄を決めるという場合には、先ほど申しましたようにほかにいろいろ考えなければいけないことがある。そのときに、あの部会だけで議論ができるかどうかという問題がございます。そうしますと、法務省当局の意見も聞かなければい…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 それは国会の御判断だと思います。
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○塩野参考人 今の委任事務というのは権限の委任の話というふうに承りましたけれども、そういった方途があって、今地方に住所をお持ちの方の御不便は多少は解消できるのではないかという趣旨は要綱案の考え方にも出ております。しかし、申しわけありませんけれども、我々としても定性的な議論にとどまっておりまして、定量的な分析はしておりません。
第136回 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩野参考人 塩野でございます。 情報公開制度について意見を申し述べる機会を与えられまして、大変光栄に存じております。 私は、ここに同席しておられます堀部教授とともに、行政改革委員会情報公開部会の専門委員として部会の審議に参加してまいりました。本日は、今委員長御紹介のように、去る四月二十四日に部会が情報公開法要綱案の形で行政改革委員会に提出いたしました中間報告につき、その特色ともいうべき点をまず私からごく簡単に御報告をし、堀部教授からは…
第136回 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩野参考人 それではお答えいたします。 私がお答えするといっても、部会の共通意見としてまとめてきているわけではございませんので、私がこれから申し上げることも、部会の中での議論について私がほぼ部会の共通意見というふうに理解していることを申し上げ、また、私の個人的な意見にわたる場合にはその旨を申し添えますので、その辺は御容赦いただきたいと思います。 今の開示情報と不開示情報との区分けでございますけれども、第一の「目的」にありますように、政…
第136回 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩野参考人 「定義」のところにございますように、第二の「行政文書」でございますけれども、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているもの」ということでございます。ですから、ある前任者がメモを残し、そしてそれをその後任者に渡したということの意味が、組織的に用いるものとして該当するかどうかということで判断をされることになるのだろうというふうに思います。
第136回 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩野参考人 これから起こるいろいろなことについて的確にお答えすることはなかなか困難でございますし、それから、先ほど申しましたように、そういう点についてはまだ部会で個別ケースワーキングもしているわけではございません。 これは私の個人的な考え方といいますか見方でございますけれども、私の理解では、主観的な問題ではない、それが組織で用いるものとして行政機関が保有していると客観的に判断されるものというふうに私は考えておりますので、これはケースご…
第136回 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩野参考人 関連諸制度につきましては、これから必要に応じて議論、整理をしていくというのが部会のスタンスでございますので、関連のいろいろな制度について、ここで部会の見解としてこうであるということはお伝えするという事情にはございません。 ただ、これも私の考えるところでは、国政調査権は国政調査権としての制度でございまして、情報公開制度は情報公開制度として制度として構築していくというのが我々の職務であるというふうに考えております。
第136回 衆議院 内閣委員会 第7号
○塩野参考人 具体的にどういうふうなことにどういうものが調査権の対象になり、あるいは情報開示の請求の対象になっているかということについて、もう少し具体的に考えてみないとよくわからないところもございますけれども、先ほどオールマイティーというお言葉でございましたが、行政不服審査会は、開示請求の対象となった文書をインカメラで、つまり、目で見て判断することができるということになっておりますので、情報公開法からすれば、その意味ではオールマイティー…