塩崎彰久
会議録に記録された「塩崎彰久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 258 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ13 件
- デジタル行政7 件
- 労働・賃金5 件
- 地方創生3 件
- こども・子育て2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会29 件・29%
- 厚生労働委員会22 件・22%
- 政治改革に関する特別委員会13 件・13%
- 総務委員会11 件・11%
- 予算委員会第三分科会10 件・10%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
※ 全 258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 今、杉尾先生の方から御指摘がありましたように、七月十四日の参考人の質疑の中で、様々な今回の法案についてのお考えが示され、その中には、今御紹介がありましたように、表現の自由の制約及び罪刑法定主義の観点から違憲ではないかという御意見があったことは承知しております。 その上で、我々としての憲法との関係についての考え、こちらを改めて整理して申し上げるとすれば、法案提出者としては、表現の自由、これは…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 今御指摘の点につきましてでございますが、今回の法律につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものであり、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることがより適切と考えて議員立法により提出したものでございます。 そうした観点では、政府の内閣法制局を通すというものではございませんが、この法案の検討の過程では、衆議院の法制局を始め様々な…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 御質問にお答えいたします。 今、杉尾先生から御紹介いただいたような参考人の方からの厳しい御意見があったということは我々も承知しているところでございます。 この憲法に適合するかどうかについての法案提出者としての考えにつきましては先ほど申し上げたところでございますが、しっかりこの法に適した形でお通しをいただきまして、運用面におきましてもしっかり表現の自由などが守られていくということを期待して提出するものでございま…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 御質問にお答えいたします。 御指摘のとおり、本法案の二条では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております。ここでの人に著しくというこの表現は、ストーカー規制法や軽犯罪法などの既存の法律の文言を参考にしたものでございますが、単に不快であるとか礼を欠くとか望ましくないと、こういう程度では足りず、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいうものと考えて…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 今申し上げました、この一般通常人から見てひどく快くないという基準につきまして、まず、この判断基準となる一般通常人につきましては、最高裁判決におきまして、一般社会において行われている良識、すなわち社会通念と設定し、ここで言う社会通念とは、個々人の認識の集合又はその平均値ではなく、これを超えた集団意識であるから、個々人がこれに反する認識を持つことによって否定されるものではないという、この判例の考えを踏襲しておりま…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 判例の考え方につきましては、今申し上げたとおりでございまして、一般通常人か一般通常人じゃないかというこの二分法ではなく、個々人の認識の集合又はその平均値ではない、これを超えた集団意識、これを判例としては一般通常人の理解として挙げているものと理解しております。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 これまでも法案提出者が御答弁させていただいておりますように、書かれているメッセージの中身について評価が左右されるというものではなく、外形的な行為に基づいて構成要件該当性を判断する構成となっております。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) この法律の構成要件の明確性が足りないのではないかという杉尾先生からの御指摘と受け止めさせていただきました。もちろん、そうした御指摘をいただいていることは重々承知しております。 法案提出者といたしましては、一方で、今回の構成要件の設計に当たりましては、まず客体を国旗、明確に定義された国旗に限定しております。それを公然という形で、そして損壊というものも三つの行為類型の限定列挙とさせていただいております。 その上で…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 先生もよく御理解の上でおっしゃっているんだろうと思いますが、前回の委員会のやり取りの中で、今おっしゃっていただいたようなやり取りの後で私の方から改めて、なぜ、我々がお出しをした例示の中で新品の靴がどうかということについて説明をさせていただきました。それは、つまり汚損という構成要件の定義に当たるかどうかというところがポイントでございまして、そうした観点からの例示として、この汚損に当たらない例…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 我々のこの提出している法律の構成要件上は、靴が新品かどうかということが問題ではなく、まさに国旗が汚損されたかどうか、そして汚損が仮にあったとした場合、公然に汚損があったとした場合に、人の感情を著しく不快にするような方法で行われたかどうかという判断になろうかと思います。
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 今の日の丸のゴルフボールの例の御指摘もありましたが、今回我々から衆議院の理事会にお出しをさせていただいた資料につきましては、衆議院でも同様の議論がある中で、どういう行為が今回の構成要件に当たるのかどうかということについて、できるだけ具体的に、答弁の中で示したような考えを文書にして出してほしいと、こういう御要請があったものを踏まえて、具体的事例において、どのような行為がどの構成要件との関係で…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 今、杉尾先生から御紹介いただいた木下参考人からの御指摘があったことは承知をしております。 我々法案提出者として改めて御説明をさせていただきますと、まずこの立法事実、何で、誰のための法律なんだということにつきましては、やはり国内において国旗を損壊等する事案が発生しているという事実を確認しているということに加えまして、SNSなどが加速的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外…
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 今回の我々の法律は、政府批判を禁止しようという趣旨での法律ではございません。 また、この保護する法益が曖昧ではないかという御指摘でございますけれども、本罪以外にもある種の社会的に共有されている感情を社会的法益とする法律というのはございまして、礼拝所不敬罪、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護法益にしているものであったり、又は健全な性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪なども前…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 塩村先生が今おっしゃったNHKのそのヘイトスピーチに関する報道、私も見ておりましたが、もちろんヘイトスピーチなどが好ましくない、そうしたことが行われない方がいいという思いは私も全く共有しております。 それはまさにそのとおりでございますが、今回の法案自体は、国旗という多くの、塩村先生も含めて大切に思っている国旗をしっかり守っていきたいという、その国民感情はどういうふうに保護法益として守ってい…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 今回の法案は、政治的意見そのものを処罰対象とするものではございません。こちらは、この構成要件としては、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊、除去又は汚損する外形的、客観的な行為態様のみを構成要件としております。そういった意味で、政治的な抗議としてなされたかどうかということにつきましては、直接その構成要件該当性の判断の枠組みとは別の要素ということになってまい…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 まず、一義的には、今、違法性阻却のお話がここで議論されていますけれども、まずは構成要件に該当するかどうかということが中心的な論点でございます。そこにおいては、政治的な意見表明としてなされたかどうかというその目的や内心ではなく、行為の外形に基づいて判断をさせていただくというのが今回の法の枠組みでございます。ですので、まさに外形上多くの社会的な市民感情、保護法益を害するかどうかという、ここの判…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 繰り返しで恐縮でございますが、仮に政治的なデモの場で行われた行為であったとしても、そうでなかったとしても、構成要件上はまさにその国旗の損壊行為、この態様が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかと、ここによって判断されるものとなってまいりますので、そうしたことについての構成要件該当性を判断するということになってまいります。 なお、具体的な事例として、より挙げられるものがないかということがあ…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 こちらで提出させていただいた資料の中で、違法性が阻却される可能性がある場合として、先ほど国旗を損壊する等の以外の手段では主義主張を伝えることができない場合というのを挙げておりますが、これ以外であれば全て違法性が阻却されないという書き方をしているものではないということは委員も御案内のとおりかというふうに思います。 まさに違法性阻却につきましては、個別具体の判断という刑法の枠組みになってまいり…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) これ、なかなか一つ一つということになりますと、それぞれ難しいところでございます。あくまで今回の法律につきましては、外形的、類型的に見て、この行為の客観的な状況から人に著しく不快な思いをさせるものかどうか、これが構成要件の規範でございます。 じゃ、それの判断の指標としてどういったものになるかというところで、個別具体から少し考えて入っていったときに、この資料の中でお示しした一つの例が、国旗を新品の靴で踏み、何ら不…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(塩崎彰久君) 塩村先生から御質問をいただいているのは、まさに汚損の定義に当たるかどうかというところでございまして、損壊、除去又は汚損が構成要件でございますが、新しい靴で踏んだとき、そして国旗が汚れていなければ、これは汚損に当たらないのではないかという考えをお示しさせていただいた次第でございます。