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自由民主党・無所属の会デジタル副大臣・内閣府副大臣衆議院参議院
総発言数
286 件
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
デジタル副大臣・内閣府副大臣
直近の発言日
2026/07/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会56 件・56%
  • 厚生労働委員会15 件・15%
  • 政治改革に関する特別委員会12 件・12%
  • 総務委員会11 件・11%
  • 予算委員会公聴会4 件・4%
  • デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 286 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

286 件中 20 件を表示
自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) これ、なかなか一つ一つということになりますと、それぞれ難しいところでございます。あくまで今回の法律につきましては、外形的、類型的に見て、この行為の客観的な状況から人に著しく不快な思いをさせるものかどうか、これが構成要件の規範でございます。 じゃ、それの判断の指標としてどういったものになるかというところで、個別具体から少し考えて入っていったときに、この資料の中でお示しした一つの例が、国旗を新品の靴で踏み、何ら不…

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) 塩村先生から御質問をいただいているのは、まさに汚損の定義に当たるかどうかというところでございまして、損壊、除去又は汚損が構成要件でございますが、新しい靴で踏んだとき、そして国旗が汚れていなければ、これは汚損に当たらないのではないかという考えをお示しさせていただいた次第でございます。

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) 塩村先生からの御質問にお答えいたします。 政治的な抗議として行われた場合に、これは原則として違法性が阻却されるのかということでございますが、我々としては、違法性阻却事由というのは、これは個別具体的に判断されるというふうに考えておりますので、政治的な抗議だから原則としてという考えに立つものではございません。

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) まず、構成要件該当性についての判断ですが、これは政治的な意思や目的、思想、信条を対象要件としているものではございません。また、捜査の過程の中でそうした、例えば、御質問、通告にもいただいておりますけれども、端末などが捜索、差押えの対象になるのかどうかということでございますが、これ、捜査につきましては、これは、任意捜査の場合を含めて当然、必要性、そして関連性、相当性、これを欠かない範囲で行われなければならず、また…

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) この三条の規定でございますが、これは、本法案が憲法に違反するものではないということを前提に、なお念のため、本法の適用に当たっての留意事項として、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することのないよう、その旨を定めたものでございます。 そういった意味では、この刑事手続、刑事訴訟手続のですね、逮捕、捜索、差押え、取調べ、こういった手続を要件を変更するというものであったり、新たな手続的な制限を設けるというもの…

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) 第三条は単なる宣言というものにとどまるものではなく、やはり、この三条の趣旨を踏まえてこの法律の運用、施行などを進めていってほしいという、そういう趣旨が及ぶものと考えております。

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) 今の点につきましては委員からの御提案ということかというふうに思いますが、ちょっと今ここで即答することは避けさせていただきたいと思いますが、今申し上げたとおり、いずれにしても、この第三条の趣旨というものが運用の中で具体化されていくべきものとして我々法案提出者としては考えております。

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) やはり、この今回の法律を通じて表現の自由とか様々な権利が侵害されるべきでないという思いは我々も同じ思いでございます。そうした中で、この第三条というものがしっかりと運用の中で反映されていくということを、我々も思いは同じくするところでございます。

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 自己所有である国旗の損壊等の事例につきましては、まさに現行法においてこういう行為を処罰の対象とする法律がないため、その件数の統計であるとか、又は報道で取り上げられる、そういったことがなかなかないということでありまして、そうした背景もあって、具体的な事実として現在確認をしているものではございませんというふうに答弁をしております。 ただ、だからといって立法事実がないというふうには我々は当然考え…

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 塩村先生から、海外の事例が国内で同様の行為を誘発するということの因果関係を証明したような論文とかそういったものはあるかという御質問がありました。 なかなか、特定の海外事案が国内の特定の行為を誘発したということを個別の因果関係を持って統計的に立証するということを立法の前提として求められるとすると、これはなかなか厳しいところではないかというふうに思っております。 むしろ、我々として立法事実とし…

自由民主党・無所属の会2026/07/09

第221回 参議院 内閣委員会 第18号

○衆議院議員(塩崎彰久君) 立法事実についてのお尋ねだというふうに理解いたしました。 この予測について立法が無限定に許されるという趣旨で申し上げているつもりではもちろんございません。本法案につきましては、先ほど申し上げた現行法との間隙や、又はその海外事案、その伝播してくる可能性の状況、諸外国の立法例、こうした様々なものを前提に、やはり立法事実として社会的な保護法益、つまり、国旗を大事に思う、それを目の前で公然と損壊されたくない、汚損され…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 表現の自由は民主主義の根幹を成す極めて重要な権利でありまして、萎縮を招かないようにすることが大事であるということを提出者としても重く受け止めております。 今委員から御指摘のありました志田参考人の配付資料の中で四つ、こういう萎縮効果の可能性について言及しておりますが、例えば漫画、アニメ等への波及の可能性につきましては、漫画、アニメ、ゲーム、生成AIの画像はそもそも客体に当たらないということを明確にしておりま…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 委員のおっしゃるとおり、やはり、今回の法案によってどのような行為が犯罪に当たるかどうかということについて、なるべく明確に分かる、そして萎縮効果を及ぼさないように配慮するということは重要であるというふうに我々法案提出者としても考えているところでございます。 そのため、理事会協議事項とされた件につきましても、我々として一定の具体例をお示しすることで、この判断に資する参考となる基準を御提示したところでございます…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えします。 委員が今御指摘をされましたように、既に損壊等された国旗を公然と陳列する行為は構成要件に該当せず、処罰対象外となります。なお、附則の検討条項におきましては、三年をめどとした検討に当たって勘案すべき事項として、まさに、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況等を例示して、明記しているところでございます。

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになると思います。 ただ、それを前提に、今委員から御質問があったケースについて考えをお示ししますと、やはり、一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えばこれは、汚物によって何かそういったものを書く行為などと比べると、一般論としては、通常は人に不快又は嫌悪の情を催させるその…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 今申し上げましたとおり、書かれた文字内容によって構成要件該当性の判断が左右されるものではないということで、例示としても、委員会提出資料の中でも出させていただきました。 また、御指摘のような態様で、一般に市販されているような太い黒マジックで文字を書くような形態というものは、著しく人に不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当する例というのは限定的であろうかと思っております。 一方で、その態様などにおいて、著しく人…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 重ねて申し上げますが、個別のケースごとに、やはり、構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなく、その周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性が判断されるものとなりますので、一概に、こうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でないというふうに考えております。 その上で申し上げるとすれば、黒いマジックペンを用いて文字を書くという行為形態につい…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 繰り返しになりますが、文字の大きさなども含めて、外形的、客観的に行為態様が著しく人に不快又は嫌悪の情を催させるかどうかということが構成要件でございますので、そうしたことを勘案して判断されるということになろうかと思います。これは、黒マジックで書く場合であっても、ほかの行為である場合でも、判断の基準としては同じでございます。

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全てよし、全てなしということをここで申し上げるというのは、なかなか、個別の判断になるということを申し上げており…

自由民主党・無所属の会2026/06/26

第221回 衆議院 内閣委員会 第24号

○塩崎議員 お答えいたします。 まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。 次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催…