堤良行
会議録に記録された「堤良行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 28 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2026/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 28 件の標本- 法務委員会12 件・43%
- 内閣委員会8 件・29%
- 総務委員会3 件・11%
- 経済産業委員会1 件・4%
- 決算委員会1 件・4%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会1 件・4%
※ 全 28 件のうち直近 28 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 お尋ねは現在審議中の議員立法の内容を前提としたものであるため、法務省として確たることをお答えすることは困難ではございますが、本法律案が成立した場合には、課題の有無等の整理に資するため、法務省といたしましても、附則第二項の趣旨を踏まえ、検察を所管する立場から、施行状況の把握に努めるなど、適切に対応していくことになるものと考えております。
第221回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○堤政府参考人 刑事責任の点についてお答えいたします。 お尋ねにつきましては、検察当局において、個別の事案に応じて、法と証拠に基づいて判断すべき事柄でありまして、法務当局として所見を述べることは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますと、御指摘のような刑法上の犯罪行為に該当する事象を引き起こしたAIの開発者の行為や、当該AIを用いて事業を行った当該事業の経営者の行為について、当該事象に関して刑法上の犯罪を犯したと…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(堤良行君) 現在国会で御審議中の議員立法につきまして、法務省として意見を申し上げる立場にはございません。
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○堤政府参考人 お答えいたします。 罪刑法定主義とは、一般に、一定の行為を犯罪とし行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するとする原則であると理解されているものと承知しております。 また、明確性の原則とは、一般に、刑罰法規は明確でなければならないとするものであり、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されているものと承知しております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○堤政府参考人 お答えいたします。 刑事訴訟法においては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされており、その要件を満たす場合には、私人による現行犯人逮捕も可能であると考えられております。
第221回 衆議院 内閣委員会 第22号
○堤政府参考人 お答えいたします。 外国国章損壊罪を規定する刑法第九十二条は、刑法第二編第四章の国交に関する罪の中に置かれているとおり、我が国の外交作用の円滑、安全等を考慮して規定されたものと考えられます。 刑法第九十二条第二項は、外国国章損壊等罪は、「外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」と規定しております。同項につきましては、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であ…
第221回 衆議院 総務委員会 第13号
○堤政府参考人 お答えいたします。 最高裁判例におきましては、賭博行為について、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある」と判示されているものと承知しております。 他方で、賭博罪の法定刑は五十万円以下の罰金又は科料、常習賭博罪の法定刑は三年以下の拘禁刑とされており、組織的犯罪処罰法におきましては、常習賭博…
第221回 衆議院 法務委員会 第13号
○堤政府参考人 お答えいたします。 司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があると考えております。 司法外交の主な施策といたしましては、委員が御指摘になりました、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別…
第221回 衆議院 法務委員会 第13号
○堤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの中央アジアプラス日本法務大臣会合は、中央アジア五か国、すなわち、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウズベキスタンの法務大臣と我が国の法務大臣との会合でありまして、先ほど申し上げました司法外交を推進するため、本年東京で開催することを予定しております。本会合の具体的なテーマ等につきましては、現在、中央アジア五か国との間で調整を行っております。 法務省としましては、本会合を機…
第221回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして、お尋ねの生成AIやディープフェイク技術を悪用した性的画像生成や児童誘引等に関して、成立し得る犯罪を網羅的にお答えすることは困難でございます。 その上で、あくまで一般論として申し上げますと、例えば、いわゆる児童ポルノ禁止法二条三項各号に規定される児童ポルノを提供する目的等で児童ポルノを製造したと認められる場合…
第221回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 お尋ねの件に関し、最高検察庁は、検察官の勾留請求及び公訴提起が国家賠償法上違法であると判断されたことについて、検察全体の問題として真摯に受け止め、本件の捜査、公判上の問題点等を明らかにし、適正な検察権行使のために講ずべき方策を検討することで、本件のようなことを二度と繰り返さないようにするため検証を行ったものと承知しております。 その上で、最高検察庁は、検証結果報告書において、今後の適正な検察…
第221回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 法務省は、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていく取組である司法外交を展開しております。令和五年五月の広島サミットにおきましてウクライナの法制度改革の支援が宣言されたこと、ウクライナにおける汚職対策は同国の復興に際して資源を公平、公正、透明に活用する上で不可欠であり、またウクライナのEU加盟に向けた重要課題であるとされていること等を踏まえまして、法務省は、司法外交を推…
第221回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 お尋ねは、外国の公私の様々な機関、団体等の権限や組織の在り方等に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
第221回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 お尋ねは外国政府の機関に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。
第221回 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 法務省の人権擁護機関では、子供の人権問題について、こどもの人権一一〇番、チャット人権相談、こどもの人権SOSミニレターなどの様々なツールを活用して相談に応じております。 法務省の人権擁護機関が受けた相談の中には、子供の習い事に関するものとして、例えば学習塾やスポーツクラブといった場における不適切な言動についての相談も含まれております。
第221回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(堤良行君) お答えいたします。 御指摘の事件につきまして、検察当局は、令和六年九月十三日、被疑者を不起訴処分としたものと承知しております。 これ以上の詳細につきましては、個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄であり、お答えを差し控えさせていただきます。
第221回 衆議院 法務委員会 第2号
○堤政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。 これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じ…
第217回 衆議院 総務委員会 第17号
○堤政府参考人 お答えいたします。 一口にヘイトスピーチといいましても、その概念は多義的でございますが、いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条においては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動についての定義が定められております。 どのような言動が同条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば地域社会から排除…
第217回 衆議院 総務委員会 第17号
○堤政府参考人 お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法第二条において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうとされております。 もっとも、…
第217回 衆議院 法務委員会 第17号
○堤政府参考人 お答えいたします。 女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度の受入れに当たっての検討課題といたしましては、委員会から、例えば、国内の確定判決とは異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解等が出された場合に、我が国の司法制度や立法政策との関連でどのように対応するか、実施体制も含めて検討すべき論点があると認識しております。