堀木鎌三
会議録に記録された「堀木鎌三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,824 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金78 件
- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会72 件・72%
- 外務委員会17 件・17%
- 予算委員会公聴会8 件・8%
- 内閣委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,824 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 労働委員会 第3号
○堀木鎌三君 もう少し説明して下さい、第一の基本方針を。
第15回 参議院 労働委員会 第3号
○堀木鎌三君 どうも労政局長は今電産やその他が要求しているマーケツト・バスケツトの内容を詳しく御説明願つたのは有難いのですが、どうも併しそういう合理性から見たいろいろなデーターのとり方、こういう問題はこれは労働組合自身も反省しなければならないと同時に、労働組合自身が成長しない場合には、その客観的妥当性を持たない賃金という要求があることは、これは終戦以来どれをとつてもそうなんです。これは賀来君がよく知つておると思う。だからその内容、合理性…
第15回 参議院 労働委員会 第3号
○堀木鎌三君 今その問題についての再質問は私としては保留しますが、ほかの委員に対する御答弁で別にありますれば、それでも一向差支えありません。私の今日の質問はこれで終ります。
第13回 両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号
○堀木鎌三君 まああなたがたというか、衆議院でお急ぎになる理由もよくわかるのです。併し又あなたがたのほうも、我々のほうの置かれている、又踏まなければならない手続というものだけは、あなたがたも十分御了承願わなければならん。いずれの結果を得るにいたしましても、私はそれのほうが円満な解決に資するゆえんだと、こういうように考えますから、強いてそういうような無理な条件をお付けにならないで、我々のほうの立場も、そうして我々をもう少し御信頼を願いたい…
第13回 両院 労働関係調整法等の一部を改正する法律案外一件両院協議会 第1号
○堀木鎌三君 我々実際党に諮らなければならないわけです。党の人を待たしてありますから。どうせ一度は参議院の全会一致の一つの修正案を作つたのに対する何ですから、参議院自体として各派との間に協議をする。その点お考えになると、常識的に時間は出て来ると思うのです。その点は十分御尊重願いたい。我々特にこの問題の結末について、どうせ明日一杯の会期、明日会期末だということはわかつておりますから、そういう点は十分尊重するから、そういう点についてお考えに…
第13回 参議院 本会議 第66号
○堀木鎌三君 私は改進党を代表いたしまして、委員長報告の修正案、その修正案を除く政府の原案に対して賛成をいたすものであります。 以下極く簡單にその理由を申述べたいと思います。 今度の労働関係諸法令の改正案が議会に提出されますや、各方面では、これが一つの反動的な現われであるということの世論が多かつたと思うのであります。併し、実際におきましては、單純な反動的な分だけではない、実は他の諸法令におきまして、現内閣が独立後、従来進駐軍の権威の下に…
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○堀木鎌三君 簡単に、只今議題になつております労働関係諸法令の共同の修正案、委員会の共同の修正案及びその他の部分につきましての政府原案に対する賛成の意見を申上げます。 実は世間的に、一般に今度の労働法の改正は改惡だけの一本の宣伝があるわけでありますが、必ずしもそうでない。私は実はその点を非常に心配しておつたのであります。吉田内閣がこの占領から独立しますときに、一番考えられることは、従来の進駐軍の、占領軍の権威というものがなくなつたときに…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 政府の解釈は、私一歩進んだような気がするのですがね。余りむずかしくこだわられる必要もないと思うのですよ。根本的に言うと、議決を求めるの件としようと、承認を求める件としようと、その点からの国会に対する法律効果が変つて来るわけじやない、実際国会に対しては……、出す本人自身……、今佐藤さんのおつしやるように、出すほうの意思の問題だと、意思の強弱の問題であつて、それが国会で何らか違つて来るならば、法律効果が違つて来るならば、非常に…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 第一条です。どうも法律の第一条というものは、とかくいい加減にされる傾向のある条文なんですが、第一条の第二項を御覧願うと、「この法律で定める手続に関与する関係者は、主張の不一致を友好的に調整するために、最大限の努力を尽さなければならない」。という規定があるわけなんです。それで「この法律に定める手続に関与する関係者」に誰が入つているかという問題になりますと、御覧願いますと、その同法の二十四条ですか、調停の場合にも労働大臣、大蔵…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 佐藤さん、そこまでおつしやるともう私はそれでいいと思いますが、そうおつしやれば、そうなつて来るとやはりまあ私は特に第一条の第二項を挙げましたが、今おつしやつたように、一条全体及び労働法全体から出て来る問題だと思いますが、そこまで出て参ればこの問題については私はそうこだわる必要はないので、要するに過去の行きがかりの問題だけであつて、承認を求めるの件としてお出しになるのが政府としては当然じやないか、こういうふうに考えるのであり…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 今度は非常に含みが広くなつちやつたんですが、併しこの法律の基本的な問題は、どう考えても労働法というものは両者の意見の不一致をできるだけ調整するという観点に立つておることだけは確かであります。それはもう労働法の根本的な問題なんです。何が大切だといつたつてそこが大切なんです。そうするとその不一致を最大限に努力するためのお互いのルールというものをここへきめたわけです。関係者として関係大臣も皆上つておるわけです。そうして最大限の努…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 差支えないというより、どうお考えになつても先ほど委員長との質疑のやり取りがあつたときには、仲裁裁定についても全然加わつていないことはない。このルールに従うと言われた政府自身で作つた法律であつて、その点については、私は率直に言えば、佐藤さんにお伺いしておきたいのは、一体承認を求めるの件と書いたときと、議決を求める件と書いたときと、国会に対しての何らか法律効果が違うとお考えになりますか、どういうお考えでありますか。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 政府が謙虚な態度ということは意思が何にもない政府である。そういうことは考えられない。そうした公労法なり労働法の関係から言えば当事者として、政府自身も最大限度の解決に努力を払われ、法律的な義務を負つておるとすれば、すなおに解釈されれば承認を求める件になるのが本当だと思います。殊に当事者としてその協定ができておろうと、当事者でないときであろうと、その当事者間の協定に代つて仲裁裁定というものを認められておるのですね、最終的な決定…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 つまり佐藤さん、僕は政治的に考えていない。つまりそういう例をお挙げになると僕はたくさん例がある。つまり政府自身が政治的な意味で動いて出せるものも出せないと言つた例はたくさんある。併し私どもは労働問題をもつとそういう政治的な意味から切離した状態におきたい。でおつしやるように例を挙げれば専売の第二次裁定のときには、大蔵大臣はこれは出せないのだ、国家財政上出せないのだとおつしやつた。そうしてそれは当時の労働大臣も出せないとおつし…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 どうもなかなか長官の質疑応答を聞いていますと、もう一つ疑問が起つて来たのは、ときどき前へ進まれるかと思うと、答弁の模様によつては後に進まれるような表現もあるので、まあこういう点ははつきりお聞きしておきたいのですが、さつき佐藤さんは理事者が当事者のときは承認は、はつきりこれは条約その他の承認と同じような承認と言われたわけですがね。そういうふうになりますと、それではもうあなたは法律家だから、この公労法の三十四条の第五号で、関係…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○堀木鎌三君 簡単と言いますが、法律には簡単、簡単でないということは私は出て来ないと思うのですがね。併し今一度表現自体からすなおに、労働大臣と御相談なさらずに、すなおに承認するのが私は当然だと思います。
第13回 参議院 労働委員会 第28号
○堀木鎌三君 地方公営企業法案ならばもう一点だけ……。
第13回 参議院 労働委員会 第28号
○堀木鎌三君 地方公務員法の附則の二十項に関しましては一応今度地方公営企業法で解決されたわけでありますが、二十一項の「第五十七條に規定する單純な労務に雇用される職員の身分取扱」については、現在のところ「この法律に対する特例を定める法律が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。」というふうになつて、この点についてはたびたびたびこの委員会でも御質問があつたわけでありますが、御質問ありましたうちで特にこの際明らかにしておきたいと思いま…
第13回 参議院 労働委員会 第28号
○堀木鎌三君 大体御答弁は予期しておるし、従来の御説明から言えば一つの貫いた線だと思うのです。併し私自身は不幸にして労働大臣の、片一方公務員の身分を持つておる、或いは公共企業体の職員として或いは地方公営企業の職員としての身分を持つておる、そういうことから人間にして人間にあらざるものを作る、こういう憲法の條章上本質的なものまで変化して行くことについては御同意しかねるのですが、併し一応政府がそういう御意向だという政府の御意向に立つても労働大…
第13回 参議院 労働委員会 第28号
○堀木鎌三君 労働大臣、何もつかまれないように御答弁なさる御心配をされる必要ないので、私は何もあなたの片言隻句をとらえようとは思つていない。ただあなたの御答弁から実際におやりになる熱意があるかどうかという問題を何とかはつきりさせたいと思つているので、卒直に申しますと、東京の地下鉄は労働争議をしてもいい、併し大阪の地下鉄はこれは地方公務員だから争議をしちやいけないという形になつて来るわけです、今度の法制の建前は。それから市内の電車にしても…