城島正光
会議録に記録された「城島正光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,123 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ・国民新党
- 直近の役職
- 財務大臣
- 直近の発言日
- 2003/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会38 件・38%
- 財務金融委員会37 件・37%
- 予算委員会25 件・25%
※ 全 1,123 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 そうすると、これは、実効性というんでしょうか、単に意見を聞くということだけですね。それで何か意見を言ったからといって、経営判断に、よくいって、それこそ参考意見にしましょうということにすぎないということですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 そうすると、ちょっと細かいことですけれども、表現に、「当該期間を通知し、その意見を聴く」、こうなっていますね。期間を通知し、意見を聞くと。通知と意見というのは別々な表現になっていますけれども、これはどういうふうに理解したらいいんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 そうすると、通知をして、意見があれば聞くということですね。したがって、通知はするけれども、意見がなければ意見聴取はしなくてもいい、こういうふうに理解していいんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 そうすると、この間の、これを規定しているわけですけれども、これは役所に対してはどういう届け出をするんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 大臣に、今のこういうやりとりについての御見解をいただきたいんですけれども、ひとつこの法案の中で、やはり派遣労働に対して、最初から申し上げているように、働くサイドからも主体的に派遣労働を選べる、使う側も拡大できるけれども、働く側からも派遣労働をということを含めて、そのポイントとしての、いわゆる安易な正規労働からの代替に使われるとかいうようなことがないようにしよう、あるいは、今回、臨時的、一時的といっても、一年から三年にこれを延…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 今の大臣の答弁、非常に重要だと思うんですが、やはり意見を聞く以上はしっかりと、通知し、意見を聴取ということであれば、やはり少なくともノーと言っている間は、導入するのもできるだけ納得を、労働組合ないし過半数代表の皆さんが基本的に受け入れるような状況までやらないというようなことが大臣の今の御見解だと思いますけれども、少なくともそういう努力をする、そういうことは私も必要だと思うし、そういう意味合いをこれに込めないと私もだめだという…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○城島委員 時間が来てしまいましたので、きょうのところはここで質問を終わらざるを得ないんですけれども、しかし、それはいろいろなデータがあると思います。そういう側面だけでいえばそういうことになるかもしれませんが、例えばさっきの派遣労働を選んでいる人の比率だって、それと全く逆の意見の人も同じぐらいの比率であるわけで、何度も言いますけれども、主体的に選択できるという比率を、それであれば、今局長おっしゃったものが六割から七割ぐらいになれば私は本…
第156回 衆議院 本会議 第26号
○城島正光君 民主党の城島正光でございます。 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、小泉総理大臣並びに厚生労働大臣、法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国は、バブル崩壊後、十年以上にわたって景気の低迷が続き、これに伴う解雇と失業者の増大はますます深刻な問題となっております。 発足して二年たつ小泉内閣が国民にもたらしたものは、雇用不安、個人消費の冷え込み、景気の…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 おはようございます。 定足数ぎりぎりでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 定足数に達したようでありますから、質問を開始いたします。 前回の連合審査に引き続いて、食品の安全についての食品衛生法改正について審議をするわけでありますが、私は、まず最初に添加物問題について御質問をさせていただきたいと思います。 まず、現状確認からさせていただきたいわけでありますが、前回の食品衛生法改正のときから指定制度というのが設けられておりますが、一般的に言ういわゆる食品添加物というものは、今日本ではどれぐらいの数が認可…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 昨年いわゆる指定外添加物の問題が起こったわけでありまして、広範囲にわたる食品が回収をされるということがありまして、多くの消費者の皆さんが、いわゆる加工食品に対する不信というんでしょうか、あるいは不安が生じたという事件がありました。また同時に、そういうことをやりますと、かなり広範囲の事業者に対しても大きな影響が出たわけであります。 その中で、特に二つについてちょっと質問をしたいわけでありますが、いわゆる協和香料化学のアセトアル…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 もう一度確認ですが、アセトアルデヒドとフェロシアン化物の違いですけれども、これは、フェロシアン化物は、今御答弁があったように、いわゆる専門家会議のJECFAの中で安全性が確認されたものだと。 アセトアルデヒドはどうなんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 物としての位置づけ、いわゆる国際的なJECFAの評価、その部分においては変わらないということですね。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 しかし、今あったようなことで対応が大きく違ったということなんですが、ここはここでちょっと幾つか意見があるところなんですが。 その前に、今いわゆるコーデックス、特にその中で、JECFAで安全性がある程度評価をされてコーデックスで認めている食品添加物がどれぐらいあって、そして、先ほど僕が質問した日本の食品添加物の数が大体、先ほど言われましたけれども、JECFA、コーデックスが一応認定をしたというんですか、認可をしているというんで…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 あわせて、その逆のケース、国内では認められて、JECFAでは認められていないものがどれぐらいあるんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 実態がそういうことだということなんですが、先ほどのアセトアルデヒドとフェロシアン化物の問題、これは実は非常に本質的な問題をはらんでいるんだと思うんですね。 今実態はそうだという中で、フェロシアン化物については、先ほど答弁があったような対応をした。しかし、協和香料の場合は、知っていてということだから悪質だということはありましたけれども、製品の中身というんですか、安全性においては、いわゆる世界的な基準の中では認知をされているとい…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 そうすると、フェロシアン化物に代表されるように、世界的な認定機関で一定のクリアをして認定されて、なおかつ広く使用されていて、まだ日本で認可あるいは指定されていないものの中の四十六品目については、行政側として検討していく。しかし、これは今までも企業とかあるいは事業者からの申請ベースになっていますよね。これとの関係はどういうふうに理解したらよろしいんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 わかりました。 消費者の皆さんの不安感とか不信感とかいうことをある面で払拭するということの意味においても行政側のきちっとした対応が必要だと思うんですね。いろいろな面で混乱をしないということのためにも今おっしゃったことは必要だと思うし、その審査というのもまた、前回論議させていただきましたまさにリスクコミュニケーションじゃありませんが、それぞれのいわゆるステークホルダーの皆さん方とのコミュニケーションも図りながらやっていただきた…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 それでは次に、食品安全行政の中でもう一つ重要なのがいわゆる食品衛生に関する監視体制の中での態勢だと思うんですけれども、現状、食品衛生監視員、地方、それから国含めて、それぞれどれぐらいいらっしゃるのか。この間、できれば十年ぐらいのこの態勢の推移というのはどうなっているのかをお尋ねしたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○城島委員 特に、このうち獣医はどれぐらいいて、どういう推移をしているんでしょうか。平成六年と十三年でいいんですけれども。