坂本三郎
会議録に記録された「坂本三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 125 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房司法法制部長
- 直近の発言日
- 2024/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 法務委員会、文教科学委員会連合審査会6 件・6%
- 決算行政監視委員会第四分科会2 件・2%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 125 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 予算につきましても、今後、関係機関、団体等と協議いたしまして具体的に定めていくということになりますので、現時点で幾らということを申し上げることは難しいということで御容赦いただければと思います。
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 この制度でございますけれども、法テラスに新しい業務をつけ加えるというものでございますので、当然、それに要する経費というものは必要になってくるものと考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 新しい制度でございますので、何件というふうに明確に予測という形で申し上げることは困難ではございますけれども、先ほど来話題に出ています日弁連の委託援助事業、これが大体年間千八百件程度、直近のものでございますので、それが一つの参考となる数字になるのではないかというふうには思っております。
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 DVにつきましては、法テラスにおいて、DV等被害者法律相談援助あるいは民事法律扶助を行っているほか、法テラスが日弁連からの委託を受けて行う犯罪被害者法律援助等の制度がございますが、それを最大限活用して支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要になるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によりまして自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、この制度による援助の対象としております。 そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によりましては、精神的、身体的な被害…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 先ほど来、この法制度の趣旨といたしまして、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができないという場合の被害者というものを想定しているということでございます。 その具体的中身、更に何かということでございますけれども、先ほどのお答えと重複しますけれども、まさにその趣旨を踏まえ考えていくということになりますけれども、今それが確定しているというものではございませんけれども、例えば、傷害等の罪の被害者で、今申…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 そこら辺も含めてまた検討ということになってしまうということでありますけれども、精神的傷害ということで、それが一定の犯罪対象ということになってくるということであれば、検討の対象とはなり得るものというふうには思っております。
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度では、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができない場合があることから、これに該当する場合を類型化して援助の対象としたということは、先ほど来御答弁差し上げているところでございます。 そして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪でございますけれども、被害者を奪われた近親者に対しまして、被害者に匹敵する多大な精神的被害…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 その点の詳細につきましても、先ほど来、こういう答弁の繰り返しで恐縮でございますけれども、今後、関係機関、団体と協議していきながら詳細を定めていくということで考えております。
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 民事裁判で勝訴判決を受けた犯罪被害者の方が消滅時効の更新をするために必要な弁護士費用については、個々の弁護士との間の契約によって定まるものでございまして、法務省としては、これを網羅的に把握しておりません。 また、個々の犯罪被害者にとってどれほど負担になるかという点については、被害者の資力、被害者に対する各種制度による支援の状況、委任した事案の内容等によって様々であることから、実効的な調査をすることが…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 民事裁判で勝訴判決を受けた犯罪被害者であっても、強制執行等の手続によりその権利を実現するために様々な支援を要する場合があるということは認識しております。 この法律施行日後の犯罪行為による被害につきましては、勝訴判決後の手続も、必要に応じてこの制度による支援の対象となり得るものでございます。 もっとも、先ほど大臣も御答弁申し上げましたとおり、施行日前の犯罪行為による被害につきましては支援の対象とはして…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 日本弁護士連合会の委託援助事業におきましては、同連合会の負担において、生命、身体、自由に関する罪等を対象といたしまして、同性のパートナーを含めまして、いわゆる事実婚の状態にある被害者等に対しても、刑事手続、行政手続を中心に援助を行っているものと承知しております。 他方、国費を用いて援助を行うこの制度におきましては、同性のパートナーを含めて、いわゆる事実婚の状態にある者は対象とはしておりませんけれども…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。 そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化いたしまして援助の対象とすることとして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪又はその犯罪行為…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この法律案は、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございまして、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助することによりまして、被害者等の精神的負担の軽減につながるものと考えており…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 今、御指摘いただきましたとおり、この法律案では、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 この二年という期間でございますけれども、この法律により新設される犯罪被害者等支援弁護士制度を円滑に運用していくために必要な準備といたしまして、業務フローの検討でございますとか、業務管理システムの構築作業等を行う必要があるほか、弁護士会等の協力を得た上でこの制度の担い手である弁護士を十分…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士に担い手となっていただくことが必要であると考えております。そこで、この制度では、犯罪被害者等支援に精通した弁護士等をあらかじめ確保した上で、各案件を担当していただくことを考えております。 あまねく全国におきまして、犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うため、日本弁護士連合会や各単位弁護士会等と連携を図りまして、担い手とな…
第213回 衆議院 法務委員会 第13号
○坂本政府参考人 お答えいたします。 この制度における弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保すること等の要請を踏まえて、検討する必要がございます。 この制度における弁護士報酬につきましては、この法律案成立後に関係機関、団体等と協議を行って定…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 本制度の対象犯罪の一部ですとか資力要件、あと弁護士報酬といった問題につきまして、制度の詳細につきましては、この法律が成立し、法律案が成立した後、本制度の趣旨を踏まえ、関係機関、団体と協議しながら定めていくことになります。 そのため、現時点で、この制度の運用開始後の見直しの要否やその時期について確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省といたしましては、この制度が真に犯罪被…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 法テラスでは、関係機関、団体などとの緊密な連携を図るため、各地方事務所におきまして犯罪被害者支援をテーマとした地方協議会の開催、あるいは警察庁が各都道府県に設置している被害者支援連絡協議会への参加などを通じまして、犯罪被害者やその御家族への対応や連携上の課題等について協議を行うなどしているところでございます。 また、この制度の周知、広報につきましては、現在、効果的かつ効率的な方法、内容を検…
第213回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 今委員から御指摘いただきましたとおり、犯罪被害者やその御家族の方々は、その被害の実情に応じまして、被害直後から刑事、民事関連を始めといたしまして様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられないという場合があり、この制度は、そのような被害者に対して、被害の直後から包…