坂口卓
会議録に記録された「坂口卓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,160 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省雇用環境・均等局長
- 直近の発言日
- 2014/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会100 件・100%
※ 全 1,160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えします。 今委員お尋ねの点でございますけれども、まさに今回、新たにキャリアアップの促進ということで、派遣会社の方に計画的な教育訓練等のキャリアアップ措置というものを法的に義務づけるということにしたわけでございますけれども、やはりこれは派遣会社さんの方にしっかりその義務を果たしていただくという趣旨から申しましても、その費用につきましては、基本的に派遣会社の方で負担をいただくというものであると考えております。 そうい…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今、委員御指摘の点につきましてでございますけれども、今ありましたように、やはり、派遣労働者の方について、その希望に応じて正社員化を含むキャリアアップをしっかり図っていくということが重要であると認識しております。 そういった観点で、先ほども御質問の中でもございましたけれども、今回の法律案の中では、派遣会社の方に対して、キャリアアップ措置という形で、計画的な教育訓練でありますとかキャリアコンサルティング…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今の委員の御指摘の点でございますけれども、今回の改正法案でございますが、派遣労働につきまして、働き方と利用という二つの面で、これは臨時的、一時的なものと位置づけるということで考え方を整理して設計をしております。 そういった形で、派遣は臨時的、一時的という考え方につきましては、基本的に維持をされているということで考えております。 この点につきましては、今まさに委員の御指摘にありましたように、今回はそう…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のように、現行制度では、今おっしゃいました、いわゆる専門的な二十六業務については期間制限がなくという制度設計になっておるわけでございますけれども、この二十六業務は、専門的ということではございますけれども、これは前回の平成二十四年の改正のときにも国会でも御議論になったわけでございますが、やはり専門性というのが時代とともにいろいろ変化していくということで、制度設計の中身で、二十六業務か否かと…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のように、今回、事業所単位の期間制限につきまして、過半数組合等からの意見聴取を行った上で延長するということが認められております。 ただ、この手続を適正に行うということで、より労使で公正かつ公平な話し合いが行われることを担保するようにしようということで、今回、新たに、派遣先の事業者の方に、説明義務であったり意見聴取の内容の周知義務を法的に課すということといたしておるところでございます。 具…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 現在もこの期間制限がございまして、それで、原則一年を三年に延長するという際には過半数組合等からの意見聴取という手続があるのでございますけれども、先ほど申し上げましたような、反対意見にもかかわらず受け入れるような場合の対応方針の説明の義務でありましたり、あるいは、こういった社内での意見聴取の内容の周知義務を法的に課すというのは、今回新たに課すということでございます。
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えさせていただきます。 先ほどの点も含めましてちょっと補足させていただきますと、まず、今御質問の四番の関係につきましては、具体的にはこれも省令等で定めるという形で、審議会にお諮りした上で定めてまいりたいと思っておりますが、全体として、今回の雇用安定措置というのは、派遣労働者の雇用がしっかり安定している状況ということで、失業というような、期間制限の三年ということをもってしてそういった雇用への悪影響が起きないようにとい…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えさせていただきます。 今委員御指摘のように、今回、常用代替の防止という観点を維持しつつ、派遣労働者の方もいろいろな志向がございますので、派遣労働者としてのキャリアをアップさせていきたいという方もおられれば、正社員になりたいというようなこともありますので、やはり私どもとしましては、この派遣労働という形が、職業能力の形成という形での機会というのが、雇用と使用が分かれていることでそれが課題になっているということもござい…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第6号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のように、派遣労働をされている方々の処遇の改善ということを行っていく中では、やはり派遣先の協力というのが非常に重要な課題かと思っております。 先ほど申し上げましたように、この課題を克服するために、派遣先の情報ということも不可欠になってまいりますので、今回、この改正案の中では、そういった取り組みを強化していくということで、派遣先の方に対しましても、派遣元の方で均衡的な待遇の取り組みを進めて…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 先ほども委員の方から、労働政策について労使双方のニーズをしっかり捉まえてという御指摘がございました。 今御質問の労働者派遣制度でございますけれども、こちらの方につきましても、まず、労働者側のニーズとしては、自己の希望する日時でありますとか場所、あるいは専門的な知識を生かして就業することを希望される方のニーズに応える、労働者側のニーズに応えるという側面がございます。 また、企業側のニーズという意味では…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の、特定労働者派遣事業を廃止するということに至った経緯でございますけれども、今回の改正全般にわたりまして、労使双方、公労使から成る労働政策審議会において御議論いただいて、その議論の結果に基づいて法案要綱を作成して提出させていただいておるところでございます。 その審議会におきまして、労使双方の委員の方から、この特定労働者派遣事業につきましては、本来これは常時雇用する労働者のみを派遣する事業…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 正直に申し上げまして、全体をどういう形で推計するかということは非常に難しいわけでございますけれども、今委員の方から約三万の事業所という御指摘がございましたけれども、実は、現在、二十四年度の実績で見ますと、派遣事業者については毎年事業報告を提出していただくということになっておりまして、その事業報告の提出、特定派遣事業者の方から出てきたものが約五万六千件というようなことになっております。 一方で、そもそも届け出はされている…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 今るる委員の方から御指摘いただいておりますのは、やはり円滑に、今特定労働者派遣事業を行っておられてその実態を伴っているところが今後許可をとられるという動きに際してということかと思っております。 その意味では、そういう特定派遣事業者が許可をとりに来られるという場合に、円滑な移行が図られるようにきっちり丁寧な相談をするということがまず第一だと私どもは考えております。 その上で、今委員の御指摘にありましたような、いろいろな激…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 今委員御指摘の雇用安定措置でございますけれども、今ございましたように、雇用安定措置につきましては、派遣先への直接雇用の依頼、あるいは新たな派遣先の提供、あるいは派遣会社での無期雇用、その他というようなことの四つの選択肢がございます。 まず一点目は、派遣先への直接雇用の依頼ということにつきましては、今委員もいろいろ難しい面ということで御指摘ございましたけれども、これは派遣会社だけで成り立つわけではありませんので、派遣先へ…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えします。 キャリアアップ措置につきましても、今委員御指摘のように、今回の改正の中身の中でも非常に重要と思っておりまして、こういった措置を派遣会社の方に義務的に位置づけるというのはこれまでもなかったということで、新たにそういった法律的な義務を課するというものでございます。 具体的に、このキャリアアップ措置を盛り込んだ趣旨と申しますのは、派遣会社さんの方で、雇用責任をもとに、派遣労働者の希望に応じたキャリアアップを図…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のように、労働者派遣法は、昭和六十年、一九八五年に制定された法律でございます。そのときの制定の目的としましては、先ほど来出ていましたような労使双方の労働力需給調整のニーズに応えるということが第一点でございます。 今委員からもありましたように、その当時、実態としてそういう現場の実情が既に見られていたということで、やはりそういった派遣労働者の適正な就業を確保するためのルールはつくらなきゃいけ…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員の方から御指摘がありました、いよぎんスタッフサービス事件の裁判でございますけれども、最終的には、平成二十一年の三月二十七日の最高裁判決が出たというものでございます。 事案につきましては、今委員の方からも少し触れられましたけれども、このいよぎんスタッフサービスというところが派遣会社ということでございますけれども、その派遣会社との間で有期の雇用契約を締結、反復更新をされたという労働者でございますが…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今回、個人単位の三年の期間制限を設けたわけでございますけれども、これにつきましては、派遣という就業形態というのが、直接雇用の労働者に比べまして雇用の安定でありますとかキャリア形成が図りにくい面があるという弊害を防止するために設けるということでございます。 そういう意味では、委員御指摘のような形での今回の目的でございますけれども、これは常用代替防止のためということではなくて、派遣労働の固定化を防止する…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員の方からも、常用代替防止あるいは派遣の固定化防止という点について、るる問題点を御指摘いただいたわけでございますけれども、派遣という働き方につきましては、先ほども申しましたように、直接雇用の労働者に比べますと雇用の安定というものが図られにくい、あるいはキャリアの形成が図られにくいということがやはり問題点と申しますか、弊害の視点ということであろうかと思っております。 今後も御質問があるのかもしれま…
第187回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂口政府参考人 お答えいたします。 今委員の方の資料から御指摘があった点でございますけれども、やはり派遣会社と派遣先の責任の所在をわかりやすく説明するということが必要であると私どもも当然考えております。そういった関係で、リーフレットでありますとか、許可に当たっての更新のマニュアルというようなものも策定しております。 それからまた、派遣会社につきましては、派遣元責任者等を置くというような形で、元、先に一定の責任者を置くという形になってお…