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厚生労働省老健局長衆議院参議院
総発言数
425
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省老健局長
直近の発言日
2017/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会46 件・46%
  • 厚生労働委員会37 件・37%
  • 予算委員会第五分科会13 件・13%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 決算委員会1 件・1%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%

※ 全 425 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

425 20 を表示
内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 総理夫人による総理の公務の遂行を補助する活動を支援する職員でございますけれども、その発令でございますけれども、内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)という発令でございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 内閣官房に常駐して今申し上げた職務を行っている職員は二名でございますけれども、いずれも発令内容は今申し上げたとおりでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 名刺の内容でございますけれども、端的にその職務を表すものとして名刺に用いられているということでございますけれども、発令の内容は今申し上げましたとおり内閣事務官(内閣官房内閣総務官室)となっているということでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 何度か御答弁させていただいたと思いますけれども、内閣総理大臣夫人をサポートする職員というものは、確認する限り、第一次安倍内閣のときから置かれているということでございますので、歴代そういった名刺で呼称をしているということでございまして、その名称を最初に誰が考えたのかということについては承知していないということでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) 当該事務官の任命権者は官房長官でございますけれども、組織といたしましては内閣総務官室に配属されているというものでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 今申し上げましたとおり、組織としては内閣総務官室に配属をされているということでございます。関係の規則に基づきまして、内閣総務官又は官邸事務所長の管理を受けるということでございます。 具体的に申し上げますと、例えば超過勤務命令につきましては官邸事務所長、旅行命令につきましては内閣総務官が命令権者となっているということでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 名刺の現物を私は見ておりませんけれども、内閣総理大臣夫人付きという名称は書かれていたということは確認しているところでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 本件に関して申し上げますと、総理夫人によります公務の遂行補助、活動を支援する職員ということでございますので、その職務を端的に表す名称として夫人付きと記載することには問題ないものと承知いたしております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) 当該職員の名刺の代金を誰が負担したかというのは、私は承知いたしておりませんけれども、例えば私で申し上げますと自分の費用で購入をしております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) 御説明いたします。 当該職員の職務は、先ほど来申し上げておりますとおり、公務遂行の補助活動に係る連絡調整ということでございます。したがいまして、このファクスを送付する行為というのは、当該職員の職務そのものではございませんので、そういう意味で上司というものは存在していないというふうに承知いたしております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 ただいま申し上げましたとおり、当該職員に対する職務命令の範囲外でございますので、そういう意味で職務ではないということを御説明させていただいております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 当該職員の職務は、先ほど来申し上げておりますとおり、公務遂行の補助を、活動を支援をするということでございますので、その意味では当該職務ではないということでございます。 他方におきまして、国民の方からの照会がありました事項につきまして、関係部署に照会をいたしまして、それについて丁寧な回答をするということにつきましては、公務員としては丁寧な対応をしたということではないかと思っております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 職務ではないということを申し上げております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 職務ではございませんけれども、そのファクスにもございましたとおり、照会をした後に回答する前に夫人に報告をしたということで聞いております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 財政金融委員会 第7号

○政府参考人(土生栄二君) お尋ねの三回の塚本幼稚園への総理夫人の私的な御訪問でございますけれども、職員は、公務遂行補助のための活動に必要な連絡調整を行うために同行したものでございます。 お尋ねのうち、谷さんにつきましては既に国会等で氏名が明らかにされているわけでございまして、平成二十七年九月五日につきましては、谷氏も含め二名が同行したということでございます。役職はいずれも係長級ということでございますけれども、それ以外につきましては、幹…

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 財政金融委員会 第7号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 総理夫人の日程につきましては、私的な行為でございますので、御答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 それから、職員の日程でございますけれども、お尋ねの平成二十七年九月五日につきましては、前日に大阪に入り宿泊し、翌朝に塚本幼稚園を訪問した後、帰京したと報告を受けております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 財政金融委員会 第7号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 駅から幼稚園等までの交通手段につきましては、総理夫人側が用意した車両に同乗したというふうに報告を受けております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 財政金融委員会 第7号

○政府参考人(土生栄二君) 総理夫人側が用意した車両でございますので、私的経費により負担されているものと理解いたしております。

内閣官房内閣審議官2017/03/27

193参議院 財政金融委員会 第7号

○政府参考人(土生栄二君) お答えいたします。 職員が公務出張する場合には旅費法の対象となるものでございまして、国において旅費を支給することが原則でございます。ただ、お尋ねの件につきましては、これまでも申し上げましたとおり、夫人の私的経費により負担となっているものでございますので、国としては旅費を支給していない、このような扱いになっているわけでございます。

内閣官房内閣審議官2017/03/24

193参議院 予算委員会 第16号

○政府参考人(土生栄二君) お答え申し上げます。 総理夫人でございますけれども、国家公務員として発令をしているものではございませんので、公人ではないということでございます。他方におきまして、総理の公務遂行補助につきまして多大な御協力をいただいているということでございます。公人でないという意味では、先生おっしゃるとおり私人であるということでございます。