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筑波大学名誉教授元最高検察庁検事参議院
総発言数
35 件
直近の所属会派
—
直近の役職
筑波大学名誉教授元最高検察庁検事
直近の発言日
2002/07/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 35 件の標本
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会19 件・54%
  • 議院運営委員会16 件・46%

※ 全 35 件のうち直近 35 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

35 件中 20 件を表示
筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 土本でございます。 私は、検察官として実務経験を持つ一学究の立場から意見を述べさせていただきます。 まずもって、この法律が制定されたのは平成十二年十一月でありますが、私はそのときも参議院の議院運営委員会に呼ばれまして参考人として意見を述べさせていただきましたが、施行されたのが昨年三月、まだ施行後一年四か月しかたっていません。この間にこの法律が適用されたのは地方政治レベルで一件あるのみでありまして、この事実を本法制…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 自由濶達な議論、民主主義社会においてもちろん必要であります。ただ、この自由濶達な議論ではなくて、口を利いて口利き料を取るというところが我が国に古くからある政治腐敗を生む大きな原因となっているので、これを規制しようというものでありましょう。 もとより、この法律のねらいからしますと、恐らく一番理想的なのは、やがて将来、この法律を廃止するという議論が国会でなされるのが最も理想的なことであろう。しかし、今日までの日本の実…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 公設秘書をベースにして考えているんだという御趣旨である。しかし、そのことからどうして公設秘書の存在しない私設秘書については論外にするということになるかが私には理解できないのでありまして、元々発想の発端が、せっかく二年前にできた法律では公設秘書だけにしたのに今度わざわざ改正のための審議をなさって私設を入れることにした理由は、公設と私設とは実態的には区別が付かないんだと。現に、私設であってもこの種のあっせん利得罪で捕…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 朝令暮改的という言葉を使いました点はいささか出過ぎた表現でありまして、その点、表現の仕方について反省をいたしております。 二年前の立法当時も、また今日もそうでありますが、このあっせん利得罪の構成要件からしますと、これはどうしても刑法のあっせん収賄罪との対比において考えなければいけないと思うのであります。 そこで、そのあっせん収賄罪が昭和三十三年、難産の上でようやく立法されたのにかかわらず、その後たった一件か二件、…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 親族につきましては、確かに社会の実態として議員さんの親族であることをもって頼まれ事をするということがあり得るでありましょうね。しかし、親族が親族であるがゆえに、親族であること自体である種の権威を持つのではなくして、背後に国会議員なり地方の議員なりが存在すればこそであろうかと思われます。親族が頼まれ事をしても、それについてあっせんをして謝礼を取るというのは、それは、その親族は背後にいる国会議員に伝えてその国会議員の…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 地方議員に公設秘書の制度を設けるべきかということになりますと、果たして市町村のような小さなところまで付けていいかという問題がありますが、ある限度において設けることは必要になってこようかと思います。 ただし、現在ここで問題となっている私設秘書を入れるかどうか、そしてその私設秘書は地方政治レベルにおける私設秘書も入れるかどうかという問題とは必ずしも結び付かないんではないか。つまり、公設秘書制度を作ることが前提となって…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 親族、とりわけ妻、妻としての配偶者ということがベースとなって「使用され」という言葉を用いますと、これは誠にけしからぬ表現だということになろうかと思うんですが、ここで言う「使用され」というのは、政治的公務員である議員なら議員に政治行為について使用されるという言葉であろうかと思います。使役動詞になっているところが人間を物のように扱う表現ではないかという嫌いがないわけではありませんが、そういう意味ではほかの法令でもあり…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 失礼しました。 確かに、刑法の賄賂罪におきましても、単純収賄と受託収賄とでは後者が前者の半分ぐらいしかないというようなことからしますと、請託の立証が難しいんだということが言えそうでありますが、私はその立証の難易という点に着目するのではなくて、請託というものが持っている通常の一般の贈収賄罪と、この本件のようなあっせん利得罪、あっせん収賄罪といったあっせんを中身、構成要件内容とする犯罪類型とにおける位置付けの違いを問…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 議員さんがほかの官庁の公務員に対して持っている影響力のあるなし、あるいはその程度というのは正に千差万別だろうと思われますですね。つまり、その影響力というのは必ずしもその人が持っている権限に基づくものだけではないわけでして、それこそ大物の顔といったものが影響力になってくるわけでありますので、本来あるその権限に基づく影響力と、本来ない、ないといいますか、権限に基づくものでない影響力とがどうやって区別するのか。それに、…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 逃げたつもりでいたんですが、ばれてしまいました。よくお聞きになっておられたようでありますが、立法の順序としては、先ほど述べたとおり、あっせん収賄罪の方の第三者供与の規定を早急に検討すべきかと思います。それじゃ、本件自体についてはどうかということになりますと、これは必要性ありと考えます。板倉先生の御意見と同じであります。

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 口を利いて金をもらうことをしてはいけない、口を利いてもらってお礼を持っていってはいけない、そういうシンプルな精神に基づいてシンプルな構成要件を作るべきだ、全くそのとおりであろうかと思われます。 私設秘書を犯罪主体に入れる方向での改正は妥当であろうこと、その理由は先ほど申したとおりでありますが、現在ある要件の中で、やはりこの権限に基づく影響力を行使してという要件は、非常にこういう事件が起きた場合の捜査及び公判におけ…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 私も前に言おうとしましたが、賄賂という用語は、これは避けるべきであると思います。

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) どこまでもシンプルな構成要件にしようというねらいの下の御意見かと存じますが、請託を伴わないあっせん行為があって、後から金を、謝礼、報酬をもらうというのはまず現実にあり得るんでしょうかですね。という問題意識と、仮にそれがあっても、そういうのが本罪の意図としている立法目的に阻害要素になる、そういうものを認めるとですね、ということも多くはないんではないかと思いまして、請託というのが普通の贈収賄罪なら職務に関すること以外…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 地方政治レベルにおける議員さんたちの秘書も、私設秘書も本罪の犯罪主体に組み入れるべきであろうと思います。それは、既に現行法上、公設秘書が入っているわけであるが、その後、実態として私設秘書の不祥事が次々に起きているという事実関係にかんがみて、今回、私設秘書を入れるべきだという議論になったわけであります。これを国、国政レベルの議員さんたちの秘書について両方入れるべきだというなら、地方に入れるのはもう当然のことではない…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 元秘書をどこまで広げましょう。それこそ、制限がありませんと、十年前、十五年前の秘書も、元に入ってまいります。 やや概念的に不明確なものになる可能性があり、しかし、一方で、当罰性がある。当罰性と申すのは、処罰する価値があることは確かでございますが、ただ、それの場合、実態としてどうでしょうか。元秘書が活躍する場面というのは、そこに全く、背後にいる大先生が動かないということがむしろ考えにくいわけで、その背後にいる先生と…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) もし削除をすべきものがあるとすれば、そこの部分が最も強く削除されなければいけないと思います。

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 先生がおっしゃる実質収賄論も確かに成り立ちましょうけれども、全然別法人になっていたりした場合に、果たしてその収賄、収賄といいますか、報酬を受ける議員との同一性があるかどうかというのが問題となる場合はやっぱり予想されるわけであります。そうすると、やはりこの第三者供賄の規定というのは必要になってこようと思います。 ただ、立法の順序としまして、くどいようですが、刑法の方を先に手をお付けくださるのが妥当かと考えます。

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) ここは、連座制とあっせん利得罪との違いを私としては考えざるを得ないわけであります。 連座というのは、正に我が国の選挙を公明なものにする大きな効力を発揮いたしておりますね。範囲が拡大されたことから、事実、公明選挙の実が上がっていると言っていいと思い、したがって中央公論に書いた時点において言ったこと、それ自体は私は説を変える気持ちはありません。 ただ、なるほど、連座制の違反行為者に親族が取り込まれているわけであります…

筑波大学名誉教授元最高検察庁検事2002/07/08

第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

○参考人(土本武司君) 第三者供賄の規定は設けるべきかと思います。 ただ、立法の順序として、あっせん収賄罪における第三者供賄の規定の立法と少なくとも同時になされるべきであろうかと思います。そうしませんと、第三者供賄行為というのは、あっせん収賄罪のほかの要件が、あっせん収賄罪についてのほかの要件が整っていましても、刑法は適用、あっせん収賄、第三者にあっせんを供与したという場合に刑法の規定は適用できない。ところが、こちらの方が、先にこの規定…

帝京大学法学部教授2000/05/29

第147回 参議院 議院運営委員会 第31号

○参考人(土本武司君) 土本であります。 まず、国会がみずからを縛ることになるようなこういう法案を御審議されているということに対しまして敬意を表するものであります。成立させる方向で御検討くださることを望むものであります。 私は、検事としまして実務経験を経た上で、今は学界で法律学、特に刑事法のあり方を考えている者の一人といたしまして、本法案につきまして専ら法律的見地から検討を加えてみたいと思います。 まず第一に、本法における地位利用収賄罪…