土本武司
会議録に記録された「土本武司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 35 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 筑波大学名誉教授元最高検察庁検事
- 直近の発言日
- 2000/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 35 件の標本- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会19 件・54%
- 議院運営委員会16 件・46%
※ 全 35 件のうち直近 35 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 例えばイギリスにおきまして、例の腐敗行為防止法というのが一八〇〇年代にできました。実は、それまでイギリスは日本を上回る汚れた政治が横行した。そこで、それに対応するに当たりまして、時の与党のリーダーが中心となってこの腐敗行為防止法というのが可決、成立された。その中身というのは目の玉が飛び出るほど厳しいものであった。その厳しい内容というのは、もとより当選議員は当選資格を失うという政治的な制裁が加えられるとともに、別途…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) よその国の関係ではそれはないと思います。国会議員だけのものはないと思います。大体、こういう規定を置いているもの自体を知りません。恐らく、先進諸国ではもはやそこは卒業しているんじゃないかと思われますね。
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 「職務に関する行為をさせ若しくはさせないように」というのは、御指摘のとおり形容詞が何も入っていませんから、正当な職務を行ってもこれに当たるということになります。そのかわり、目的の方で「不当に」と、「不当に利益を得させる目的」という、そちらの方で絞り込んでいるわけですよね。 だけれども、私は、そういう主観的な要件で明確でない不当とか正当とかという概念を入れるのはよくない。そもそも、この法律をつくるなら、それは口をき…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 自律性が最も要請されるところの問題ではありましょう。しかれども、百年河清を待っても清くならなければ、やっぱり他律規範としての法が動くのもやむを得ないことかと思われます。
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 戦後何回も重なりました選挙におきまして、選挙違反事犯の中で絶えず多いのが買収事犯であります。何回やってもなお買収事犯が減少するどころかふえているということは、いかに我が国の政治が汚れているかということを象徴的にあらわすものであろうかと思われます。 そういう状況下にありましては、先ほど出ましたイギリスのやり方を参考にいたしまして一罰百戒、目の玉が飛び出るような他律規制もこの際必要ではないかと思われます。その一つとし…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) それはあっせん収賄罪の構成要件が極めて厳しいものになっているからですね。 そもそもあっせんの要件として、職務上不正な行為をさせ、または相当の行為をさせないという場合だけ、そういう内容を持ったあっせんだけがこのあっせん収賄罪になるということになっておりますから、これにこの要件が適用になるようなものは非常に少ないということで、おっしゃるとおり、これまでこのあっせん収賄罪で国会議員が摘発の対象になったのはたった一件、例…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) この問題は、確かに究極において倫理の問題であります。 ただ、その倫理の問題は、倫理の世界に任せていいものと倫理を超えて法の世界に取り込んで法的制裁を加えなきゃいけないものと両方あるわけで、これまでの日本の政治の実態からするならば、これは法の世界に取り込むべき性質のものではないかということであります。 そこで、口をきいてやる、あっせんをしてやるという行為、それはもちろん適法でありまして、それをこの法律はとがめようと…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 確かに秘書、その中でも公設秘書はお国から給料をもらっているんでしょうか。そうだとすれば、今回の事件にあらわれましたように、これを本法の犯罪主体に入れないと抜けるおそれが出てまいります。 差し当たり私は、公職選挙法で選任される国会議員、地方議員それから地方の首長、ここまでは絶対に入れるべきではないかと思われますが、公設秘書につきましても、それに準じて検討を要することであろうかと思われます。
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) したがいまして、政治倫理の確保に重点を置いた法案だと理解しますと、これは刑法の補充法ではなくして、公職選挙法あるいは政治資金規正法の世界、そこの範囲に入る同じ土俵のものではないかと思うんです。 もちろん公職選挙法、政治資金規正法も必要な罰則は置いておりますので、倫理の問題でも非常に倫理性が強く、法の力をかりなきゃならないものはやはり罰則というもので間接強制をするというのはほかの分野でもあり得るわけで、私はこの法案…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) その御意見に賛成であります。 賄賂という言葉自体が、これは職務行為の対価としての利益を指すのが通常の用い方であります。職務行為というのは収賄公務員自身の職務を意味するわけでございます。ところが、この法案の主体である国会議員というのは自分の職務に関しての報酬を得るわけのものではありません。 加えて、先ほど来申し上げている政治倫理の保持、公務の廉潔性とか公正性というよりは政治倫理の確保という点に主眼があるんだとするな…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 国会議員特有の問題なら主体を国会議員に限定することに合理性があろうかと思いますが、この内容、あっせんして賄賂、利益を得るということはむしろ地方議員の方が実例からしても多いのであります。ですから、国会議員が模範を示すという意味ではいいかもしれませんが、法というのは、いやしくも国会で制定される法律は、一般的・抽象的規範として対象に盛り込むべきものはすべて盛り込むべきであるのが法であろうかと思われますので、少なくとも公…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 「不当に」というのは削除するのがいいかと思います。それから、「その地位を利用して」は削除、「影響力を利用して」の方がベターであると思います。
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 刑罰法令の制定というのは、法令が制定されること自体で一般予防、抑止効果があるとされております。これは既に立証されているところですから、それなりの意味はあろうかと思います。 しかしながら、法が生まれましてもそれが実際に使われないということになりますと、だんだんその効果が落ちてまいります。「検挙にまさる防犯なし」という言葉がございますが、つまり検挙もされず処罰もされないようでは法は絵にかいたもちということになります。…
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 賛成であります。 やはり事態を直視するならば、法の力によって事を処すべき問題であろうかと思われます。
第147回 参議院 議院運営委員会 第31号
○参考人(土本武司君) 地方と国との関係など抜本的な問題を私には語る資格がありませんが、お話の中の当面は厳しくということに関して一言だけ言わせていただきますと、政治倫理あるいは政治浄化という問題につきましては、将来的には理想としては公職選挙法上の罰則も政治資金規正法上の罰則も全部撤廃できるような事態になるのが理想かと思います。いわんやきょう審議しているこういう条文なんというものはない方がいいわけなのであります。しかれども、現実を直視しま…