國重徹
会議録に記録された「國重徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,653 件
- 直近の所属会派
- 中道改革連合・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政10 件
- 労働・賃金5 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て4 件
- 地方創生3 件
- 半導体2 件
- AI2 件
- 経済安保2 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会82 件・82%
- 憲法審査会10 件・10%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○國重委員 わかりました。 では、次の質問に移ります。 自筆証書遺言に係る遺言書の保管を法務局に申請する際には、遺言者がみずから出頭して行わなければならないと四条六項に定められております。 では、この場合、付添人が一緒についてきても、例えば遺言者が車椅子に乗っていて、付添人が引っ張ってきて、法務局、遺言書保管官ですかね、この方に提出する、同席していて問題ないのかどうか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○國重委員 付添人がいても問題がないということでありました。 では、先ほどのように遺言者と付添人が法務局に出頭したケースで、遺言者の遺言能力に問題なしとはちょっと言い切れないんじゃないか、少し遺言能力が疑わしいんじゃないかと思われるような場合、車椅子で単に連れてこられて、余り意思表示も、少しはできているんだけれども、ちょっとこれは怪しいかなと思うような場合、遺言書保管官というのは遺言者の遺言能力について何らかのチェックは行うことになるん…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○國重委員 ということは、遺言書保管官は、遺言者が遺言能力がないというような場合には、その保管申請を受け付けないということでよろしいんでしょうか。受け付けたということは事実上遺言能力があったと推認されるということであれば、その段階で保管を拒絶するということになるんでしょうか。
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○國重委員 では、公正証書遺言のことについて若干お伺いします。 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度と比べた場合の公正証書遺言の遺言書のメリットは何なのかというところで、法律専門家である公証人の関与のもとで、証人二人以上の立会い、口授や読み聞かせなど厳格な方式に従って公正証書遺言は作成されることになっている。そのため、遺言者の死亡後、遺言の内容や有効性について紛争が生ずるおそれがより少ないというメリットがある。また、遺言者は、法律専門家で…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○國重委員 そうすると、今回の自筆証書遺言に係る遺言書は、法務局では形式チェックをする。人によっては、公証役場に行って先に遺言の内容を相談をして、結局そこでは公正証書はつくらない、法務局に後で行って自筆証書遺言の保管を申請するということも、場合によってはあり得るかというふうに思います。またこのあたりについても少し考えていかないといけないなと思うところであります。 最後に、上川大臣にお伺いいたします。 今回の自筆証書遺言に係る遺言書の保管…
第196回 衆議院 法務委員会 第21号
○國重委員 法定相続情報証明制度とかいろいろな業務が法務局にかぶさってくることになりますので、ぜひマンパワーの件もよろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。
第196回 衆議院 法務委員会 第20号
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。 本日は、三名の参考人に当委員会までお越しいただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。 まず、窪田参考人にお伺いいたします。 私は窪田先生の論文を読ませていただきました。 その中に、相続という制度について、その不条理な性格、それが言い過ぎだとすれば、合理的に説明することが困難な性格があるんだというような記述がございます。 その上で、こ…
第196回 衆議院 法務委員会 第20号
○國重委員 ありがとうございました。 続きまして、吉田参考人にお伺いいたします。 吉田先生の先ほど配付いただいた論文も読ませていただきました。その中にこのような記述がございました。「法律婚の価値だけでなく他の家族的結合の価値も同様に重視して、相続法が多元的な価値の調整の上に成り立つ法制度になるよう努めることである。」というような記述がございました。 確かに、家族のあり方も多様化していっておりまして、こういうものは私も認めていくべきだと思…
第196回 衆議院 法務委員会 第20号
○國重委員 ありがとうございました。 続きまして、鈴木参考人にお伺いいたします。 鈴木参考人にも同じように、今の社会の中で、家族の多様なあり方がある中で、どのような方向性に今後相続法制を持っていくことが適切だと思われるのか。 それと、この大きな視点と、先ほど、特別の寄与の範囲、寄与者の範囲について、被相続人の親族に限定するのではなくて、より広く考えていくべきだというようなお話がございました。中国にもそのような法制があるんだということでし…
第196回 衆議院 法務委員会 第20号
○國重委員 ありがとうございました。しっかりと今の御意見も踏まえて、私も検討してまいりたいと思います。 ちょっともう時間がなくなったので、最後、私が話して終わりにしますけれども。 私は、そういった同性パートナーの方たちも、いろいろと今後配慮できるような世の中にしていかないといけないと思っております。また、これは同性パートナーとか法律婚の配偶者とか親族とか関係なく、やはり相続というのは、私も弁護士出身ですけれども、争う族の争族になりかねな…
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 公明党の國重徹でございます。 早速質問に入らせていただきます。 今般の法改正に関して、専門の部会である法制審議会民法(相続関係)部会で取りまとめた中間試案には入っているものの、法制審の最終的な要綱に盛り込まれていない施策として、配偶者の相続分の引上げがございます。この配偶者の相続分の引上げを採用しなかった理由は何なのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 配偶者の相続分の引上げは採用しなかった、そのかわりに、配偶者間の贈与等について持ち戻し免除の意思表示を推定する規定が設けられておりますけれども、この理由について伺います。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 相続税法の規定を参考にしたということでありますが、相続税法では、なぜ、婚姻期間が二十年以上の夫婦間において居住用不動産の生前贈与がなされた場合に贈与税の特例が認められているのか、その趣旨と、あわせて二十年以上という期間を定めた趣旨について答弁を求めます。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 贈与税の特例というのはどれぐらい使われているのか、直近三年でどの程度なのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 先ほど来ありますとおり、今回、婚姻期間二十年以上という要件を設けておりますけれども、同一の当事者間で、結婚、離婚、また結婚を繰り返した場合にはどうなるのか。連続で二十年以上必要なのか、それとも通算二十年以上で足りるのか、いずれを意味するのか。この点、まず、税法ではどのように取り扱われているのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 では、そうした趣旨は何なのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 では、本法律案の婚姻期間、この二十年以上の要件というのも、通算で二十年以上ということで足りるのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 では、今回、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定される遺贈又は贈与の対象財産を居住用不動産に限定した理由は何なのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 この持ち戻し免除もそうでありますが、今回の改正法全体を見ますと、法律婚夫婦の配偶者に限定をされ、内縁夫婦の配偶者は射程に入っていないものが複数ございます。 多様な価値観が混在する社会において、法律婚の夫婦だけを優遇する必要はないとの意見もありますが、今回の法律案に盛り込まれた各種方策において、保護の対象を法律婚に限定した趣旨は何なのか、理由は何なのか、お伺いいたします。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○國重委員 今般の法改正等で自筆証書遺言の方式を緩和し、また自筆証書遺言を法務局で保管する制度を創設することとしたということであります。 では、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を設けることとした趣旨は何なのか、お伺いいたします。