向井治紀
会議録に記録された「向井治紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 832 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房内閣審議官
- 直近の発言日
- 2013/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- デジタル行政9 件
- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会59 件・59%
- 総務委員会13 件・13%
- 厚生労働委員会8 件・8%
- 経済産業委員会6 件・6%
- 予算委員会5 件・5%
- 予算委員会第二分科会2 件・2%
※ 全 832 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 お答えいたします。 番号法で番号の利用が限られておりますのは、捜査、それからそれに続きます起訴、起訴まで行くと検察になりますが、そういう一連の手続に番号を利用することが認められているだけでございますので、そういうふうなデータファイルというのが存在し、検索機能を有するというのは、それ自体が違法になるものと考えます。
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 そういう個人情報、特定個人情報、番号つき個人情報の問題につきましては、いわゆる特定個人情報保護委員会、第三者委員会がチェックすることになると思います。その中で、一部につきましては特定個人情報保護委員会の権限から外れている部分がございますが、それはあくまで捜査それから起訴等の刑事手続に限られますので、今おっしゃったようなことが現実に起こったと仮定すれば、それにつきましては第三者委員会の権限が及ぶということになろうかと思い…
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 まず、情報漏えいした場合の責任でございますけれども、一義的には、その情報漏えいをした、機関に責任があれば機関でしょうし、個人に責任がある場合は個人だろうと思います。その上で、もし個人がそういう場合につきましては、当然、監督責任というのはその機関にありますでしょうし、機関を監督する機関がある場合ですと、その監督責任を問われることになろうかと思います。 ただ、実際に漏えいをする原因が、例えば、故意過失がない場合、外からハッ…
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 基本的には、そういうハッカーの犯罪でございますので、これは犯罪で、できるだけやはり犯人を突きとめるというのが大事でしょうし、そういうことによって、加害者の特定というのが非常に重要になってくると思います。 その上で、例えばハッカーされる原因となったシステム上の欠陥なり過失なりがあれば、それは、そういうシステムを持っているところは、当然、損害賠償の責めを負うことになろうかと思います。 さらに、将来に向けてのいわゆる回復措置…
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 マイナンバーの制度そのものにつきましては内閣府が所管となって行いますが、情報提供ネットワークシステム、そのシステムの所管は総務省でございます。
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 お答えいたします。 法律が成立いたしまして、法律の所管はどこかということになりますと、これは内閣府と総務省の共管という形になります。 制度というのは、例えば付番からいろいろ始まって、いろいろな制度の固まりとして番号制度の形が出ておりますけれども、その中で、情報をつなぐ情報ネットワークシステム、これを今回つくることになっておりまして、その情報ネットワークシステムを通じて情報のやりとりをする。その情報ネットワークシステムの…
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 システムの運営とか安全の確保についての責任につきましては、総務大臣にあります。
第183回 衆議院 内閣委員会 第8号
○向井政府参考人 システムの運営につきましては総務大臣の所管でございますので、総務大臣の責任となります。 内閣府は、関係がないというか、政治的な責任という意味での内閣府としての責任は別としまして、法律上は、内閣府は、情報ネットワークシステムに関しましては、その運営とか管理につきましては関係がないということでございます。
第183回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○向井政府参考人 お答えいたします。 番号法案におきまして、地方公共団体は、個人番号の利用だけではなくて、情報提供ネットワークシステムを通じた情報提供等が義務づけられております。そのための関係システムの整備が必要となるところでございます。 これらの地方公共団体のシステム整備は、番号制度の導入、それから運用に当たりまして不可欠なものでございますので、地方公共団体の理解と協力を得ながら取り組むことが必要でございまして、私どもも、もう既に何度…
第183回 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○向井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、社会保障・税番号制度の導入に係る費用の中で、新規のシステム開発を要するものといたしまして、個人番号、法人番号の付番システムの構築に約百六十億円、それから情報提供ネットワークシステム、マイポータル、それから第三者委員会等におきまして約百九十億円を見込んでおります。 それから、地方自治体とか年金機構とかという機関、個人番号や法人番号を取り扱うそれぞれの機関におきまして、既存システムの整備、これが…
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 個人番号につきましては、大規模企業だけではなく、中小企業、個人経営の事業者も含めて、広く需要を起こすことになると思います。 第六条の事業者には、このような個人番号を利用する事業者全てが含まれると考えております。
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 九条一項、二項、これは、行政機関、地方公共団体が別表に掲げる事務、条例で規定した事務を処理する場合などにおいて、必要な限度で個人番号を利用することができると規定をしております。 それから、九条三項は、法令の規定により、個人番号を記載した書面の提出等の事務を行うとされた事業者等が必要な限度で個人番号を利用することができるとされています。 ここで言う必要な限度というのは、まさに必要な限度でございますけれ…
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 当然、何に使うか、例えば源泉徴収の徴収票を出す、そういう目的がはっきりしているわけですから、おのずから、それは目的に必要な範囲ということで制限があるのではないかと思います。 なお、第三者機関が設立されまして、第三者機関につきましては、こういうふうな細かいことにつきましても、第三者機関がガイドラインみたいなものをつくることになろうかというふうに考えております。
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 今先生のおっしゃったのは、多分、個人情報保護法のガイドラインがばらばらにつくられているという御趣旨だと思います。 今回の番号法におきます個人情報の保護につきましては、現行の個人情報保護法の体系を維持しつつ、番号に関する個人情報につきましては、特定個人情報ということで、いろいろな特例措置をつくっているという状況でございますので、そういう特定個人情報につきましては、統一された特例が適用される、そして、特…
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 今おっしゃったようなそういうガイドラインは、基本的には、特定個人情報だけじゃなくて、全ての個人情報に対する、例えばそういうマークを取るためのガイドラインとか、いろいろなガイドラインがございますけれども、特定個人情報に限りましては、第三者機関のガイドラインがまず適用されるものと考えております。
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 再委託に対しましては、委託元の許諾が必要でございますので、その再委託の委託先の漏えいがどういう原因に基づくかによって違ってまいると思いますが、基本的には、通常は再委託先で過失なりなんなりがあって漏えいするかと思いますけれども、そういう場合は、当然、再委託先が安全管理措置義務の違反になろうかと考えますが、委託元につきましても、許諾が必要でありますし、監督義務もございますので、やはり、そういう監督を怠っ…
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 必要かつ適切な監督とは、適切な委託先を選定した上で特定個人情報の保護等のための必要な契約を締結すること、それから、契約内容が遵守されていることを適宜把握することなどが挙げられると考えております。 契約に盛り込むべき事項といたしましては、特定個人情報の安全管理に関する事項、例えば、再委託先がちゃんとアクセス制御をしているかとか、保管庫を施錠しているとか、従業員に対する教育の保護措置とかそういうものをち…
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 お答えいたします。 現実によく再々委託等まで行われているということも踏まえた上で、再々委託に際しましても、再委託の場合と同様、委託元の許諾が必要でありますので、再々委託先で特定個人情報の漏えいが起こった場合につきましては同様の責任を負うということでございますので、基本的には、再々委託先と再委託先では行うべきことについては差がないというふうに考えております。
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 その中身につきましては、もちろん、いわゆるやりとりされる情報なりあるいは再委託の内容で、どこまでそういう情報に絡んだ再委託がされているか、再々委託がされているかによろうかと思います。 ただ、そういう意味で、どの程度までの、そういう具体的な、今おっしゃったような、かばんに鍵をつけて持っていくかとか、実際は、多分、委託される場合は、何らかのシステムか何かで得た情報が流れることが多いとは思いますけれども、そういうものに、どこ…
第183回 衆議院 内閣委員会 第7号
○向井政府参考人 確かに、先生おっしゃるとおり、個人情報保護法では規模によって差がつけられている、いろいろなところで差がつけられております。一方で、この番号制度におきましては、特定個人情報につきましてやはりかなり保護を厚くする必要から、必ずしも、そういう意味で、規模で差をつけるような規定ぶりには法律上はなっておりません。ただ、実際にガイドラインをつくる、そういう細かいところまでになりますと、第三者委員会が最後決めることでございますけれど…