吉良よし子
会議録に記録された「吉良よし子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,719 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 教育25 件
- GX・脱炭素18 件
- 地方創生15 件
- こども・子育て12 件
- 労働・賃金12 件
- 防衛10 件
- デジタル行政4 件
- 半導体3 件
- 宇宙2 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会60 件・60%
- 決算委員会22 件・22%
- こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会18 件・18%
※ 全 2,719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 参議院 文教科学委員会 第2号
○吉良よし子君 行政研修を本当に見直すのであれば本当に是非見直していただきたいし、減らしていただきたいと。 いずれにしても、今の変形労働時間制では意味がないと。そうじゃなくて、やはり私は、教員の一番の業務である授業の持ちコマ数、これを減らしていくということが一番の業務量の縮小だと思う。今、教員が週二十六コマ、一日で今五コマ、六コマも受け持っている。どう考えても所定の勤務時間内に仕事が終わらないわけですよ。だから、それを上限付けて一人当た…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 では、今日はまず、加計学園獣医学部について伺いたいと思います。 この間、委員会に資料提出を求めておりました。お配りした資料、愛媛県から出てきた文書の十九ページにありますこの意見照会、文科省が行った意見照会に使ったアンケート形式の資料の提出を求めていたのですが、先日、ようやくこの資料の提出というのが文科省からありました。アンケート形式のものはなかったということですが、この文書の中にある新しい教…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 ないと、あくまでも文科省独自の判断で行ったということだと思うんですけれども、もう一点確認をしたいと思います。 この意見照会について、その途中経過や結果、若しくはこれをやっているよなどということを文科省から直接加計学園又は愛媛県又は今治市又は内閣府や内閣官房等に伝えたことは、事実は確認できたでしょうか。
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 この意見照会については、あくまでも文科省内で行って、なおかつそれについて外部に伝えたようなことは、今のところその形跡は見当たらないというのが文科省のお答えなんですけれども、そうすると、この愛媛県の文書が異様なんです。十九ページ、是非見ていただきたいと思うんですけれども、この文科省の動向についてということで、加計学園が、こうした意見照会をこの新しい教育戦略という記載ある文書使って文科省が意見照会をしていますよと、そしてその…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 いずれにしても、疑念は深まるばかりですので、真相究明、徹底的な真相究明を求めて、では今日は次に移ります。学問の自由に関わって質問をしたいと思います。 憲法では、第二十三条で学問の自由を保障するとしております。では、その学問の自由とは一体何なのか。憲法制定当時の憲法担当大臣の答弁がありますので、事前にお知らせした部分を御紹介いただければと思います。内閣法制局。
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 非常に大事な答弁だったと思うんですね。つまり、学問の自由を保障するというのは、人類が誤った道に進まないために、権力者がこの学問に圧迫、介入させないために、それを保障するための学問の自由だと、それが必要なんだという御答弁だったと思うわけです。 戦前の歴史を振り返ってみますと、戦前の明治憲法下において、学問というのは国家に須要なる学術と位置付けられて、国家のための学問という理念で捉えられていたわけです。そういう下であの京大、…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 相違ないというお話でした。つまりは、いかなる学問研究においても、その自由、学問の自由は保障されるべきというのは基本的なところだと思うんです。 ちなみに、日本学術会議の科学者行動規範にもこうあります。知的活動を担う科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家として社会の負託に応える重大な責務を有すると。そして、先日、五月十八日に文科省…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 科研費の研究についてももちろん学問の自由は保障されると。大事な答弁だったと思うんです。 ただ、一方、この間、雑誌やインターネットなどなどで、反日学者には科研費を与えるなという、文科省や政府に求めていく、それを、そういうキャンペーンが張られているわけです。科研費を配分している日本学術振興会や文科省に対しても、昨年末以降、抗議の電話が数多く寄せられ、抗議デモなども行われていると聞いております。 私も、反日学者に血税を垂れ流す…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 学術的価値を厳正に評価して採択課題を選択すると。 ちなみに、その科研費の採択率というのも決して高くなくて、平成二十九年度では、応募があったもののうちの二五%のみが採択されている、決して多いとは言えない。つまり、科研費に採択される研究というのは極めて学術的価値が高いものだと、そういう認識でよろしいでしょうか。
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 やはり学術的価値が非常に高いものが厳選されて採択されている、それが科研費の研究だということなわけです。 じゃ、その選定過程で、先ほどありました、複数の研究者によって構成される審査組織が複数段階にわたって厳正に評価をするということでした。この審査というのはそういう専門分野の十分な評価能力を有する専門的な研究者によって評価をされるということなんですけど、つまり同業者による審査だということなんですね。 この同業者による審査とい…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 この科研費の採択のプロセスの正当性がよく分かり、また要するに科学者コミュニティーの自律性の基礎となるのがピアレビューであり、そうした学問の自由の重要性、学問の自由と科研費の関わりもよく分かる説明だと思うわけです。 ここで大臣に伺いたいと思うわけです。科研費で研究している研究者について、政府と違う見解を持っていると、そういうことを理由にして、その研究者に科研費を与えるなというような要請がたとえどれだけあったとしても、どのよ…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 大事な答弁だったと思います。是非、文科省としては、どんな政治的な圧力があっても、それに屈せずこれまでどおり適切に科研費執行していただきたいと思うんです。 そして、最後にもう一点確認したいんですけれども、雑誌やインターネット上で、科研費には闇があると言っている人たちがいるわけですけれども、仮にそういった科研費の使い方で不正があったと、合理的な根拠もあるという場合に、その場合にでもちゃんと正式な窓口が一定あると。日本学術振興…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 悪意に基づく告発だと分かった場合には刑事告発、場合によってはあり得るということだと思うわけです。 いずれにしても、科研費の仕組みもよく分からないまま個別の研究者や研究に対して攻撃をしたり、また学問の自由に対する不当な介入というのは絶対にあってはならないと。それは、とりわけ政治的な立場、国会議員などであれば当然だと思うわけです。もう絶対に許されない行為だと言いたい。学問の自由を不当に侵害するようなことは絶対にあってはならな…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 提案のあった四案のうち、今日は時間にも限りがありますので、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法案について伺っていきたいと思います。 まず、提案者に伺います。 ドーピング防止活動やドーピング違反した選手らの制裁については、世界アンチ・ドーピング機構、日本アンチ・ドーピング機構の規定に沿ってスポーツ界の中で自主的に進められております。 そうした下で、スポーツ基本法第二十九条におい…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 禁止規定を置いて明確化と、違法行為であることを明確化ということではありますけれども、立法化段階の中ではドーピングに対する刑罰化についても議論がされたと伺っておりますが、ドーピングの違法化明確にするということになれば、ドーピング防止の自主的な取組に対して政治が口を挟むことにつながりかねないのではということもあるということを指摘したいと思います。 また、本法案については、東京オリパラに当たりIOCなどからドーピング防止のため…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 個人情報保護法に基づく場合もあると言いつつも、真に必要なものは、限定的にではあるけれども、本人の同意なく共有できるようにするのがこの法案だというお話だったと思うんですけれども、じゃ、限定的というけど具体的には何なのかということは法案には書かれていないと思うんですね。 そこで、法案提案者に再度伺いますけれども、この第十五条に言う情報の共有というのは誰のどのような情報を共有するのか、お答えください。
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 国際規約に準ずる中身だというお話だったと思いますけれども、では、法律施行後の担当となる大臣にも伺いたいと思います。 例えば、過去ドーピング違反をした選手や支援者らの入国情報、出国情報、税関の情報などを国やJSC、JADA、競技団体等と共有するということは想定し得るということでよろしいでしょうか。
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 先の質問にも答えていただいたんですけれども。入国、出国の情報などは想定し得るけれども、私、次で、人種や病歴、犯罪の経歴といった要配慮個人情報も含まれるのかと伺おうと思ったんですけれども、それは一応想定はされないというお話だったと思うんですけれども、ただ、それはやはり全部省令なんですね。国会で議論されないという話になっていると思うんです。 極めて限定的と言いますけれども、やはりそういった非常にプライバシーに関わる個人情報、…
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 国会で議論することも可能であると、極めて限定的だということはおっしゃっているわけですけれども、やはり私、一例としてであっても、出入国情報だとか税関の情報だとか、非常にプライバシーに関わる重要な情報が一定の範囲で共有されてしまうというところには非常に懸念があるわけで、情報の漏えい、目的外使用などを食い止める歯止め、確実な歯止めはどうしても必要だと思うんですけれども、文科大臣、いかがでしょうか。
第196回 参議院 文教科学委員会 第15号
○吉良よし子君 既存の個人情報保護法によって一定定められているので大丈夫というお話だったと思うんですけれども、ただ、アンチ・ドーピング体制の構築に関わるタスクフォースなどでは、中間報告の中でも、やっぱり行政にかかわらず様々な民間団体も情報を共有する中で、特例的な対応も必要じゃないのかと、そういった指摘もあったと思っておりますし、また、本法第十五条では、やはり、そうはいっても、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力と書…