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厚生労働省医政局長参議院衆議院
総発言数
931
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省医政局長
直近の発言日
2019/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会97 件・97%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 931 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

931 20 を表示
厚生労働省医政局長2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 私どもが把握をしている限りで申し上げれば、この時間は、イン・ホスピタルという表現になっております。デューティー・イン・ホスピタルということでございますので、そこまでの、今先生おっしゃったようないわゆる研さん時間が明確に整理されているというふうには、私どもとしては把握してございません。いわば、そういうものも込み込みの時間というふうに整理され得る、あるいは整理されているのではないかというふうに受けとめて…

厚生労働省医政局長2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 先生がごらんいただいている同じ文献を私どもも見ていると思います。今引用されたところの表現について、私どもも同じ認識を持ってございます。

厚生労働省医政局長2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 失礼しました。先ほどの答弁が言葉足らずであるとすれば言い直させていただきますが、デューティー・イン・ホスピタルということでございまして、先ほど引用された部分でございますので、ホスピタルにおいて行われるものについては今先生が引用された部分は入るというふうに私どもとしても認識しております。 あえて申し上げれば、自宅を含めたところでの自己研さんというものがあるとすれば、それについてはイン・ホスピタルではな…

厚生労働省医政局長2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 今回の千八百六十時間は、時間外労働の上限規制ということでございます。基本的には、労働者として指揮を受けて行った労働行為における時間の上限規制ということで考えております。

厚生労働省医政局長2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 事実関係という意味で申し上げれば、委員先ほど来御指摘いただいております集中的技能向上水準の上限一八六〇という数字につきましては、それぞれの目的に応じて何時間の時間外労働であれば必要十分であるかを考慮する必要があるが、我が国において、時間外労働といわゆる集中的技能向上水準の業務の関連性を検証したエビデンスは現在のところ存在しないということを明確に報告書においても書かれ、その上で、二〇二四年四月というこ…

厚生労働省医政局長2019/04/17

198衆議院 厚生労働委員会 第10号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘いただきましたように、いわゆるB水準の期限につきましては、全国的な医師の需給だけではなく、医師の偏在も含めて是正がされるという政策目標年度に合わせております。 医師の需給そのものが今回の働き方の新しいルールを入れることによって変わってくるということを考えて、マクロとしての需給についても見直さなければいけませんし、今おっしゃったように、性別を入れ、また診療科別を入れたときにどのような形にな…

厚生労働省医政局長2019/04/10

198衆議院 厚生労働委員会 第7号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 御指摘いただきました医療情報化支援基金において実施を予定しております電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等の導入の支援事業につきましては、国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテシステムなどを導入する医療機関に対して、その初期導入費用を補助するものでございます。 申し上げました国の指定する標準規格につきましては、現時点で例えば医薬品や病名等の標準コードでありますとか医…

厚生労働省医政局長2019/04/10

198衆議院 厚生労働委員会 第7号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 委員今御指摘いただきました課題、実は、二つの切り口があるように私ども整理をして受けとめたいと思います。 一つは、地方部における医師あるいは病床の不足というものをどういうふうにこれから対応していくことによって是正、格差是正をして取り組んでいくかということ。それに加えて、二次医療圏、都道府県は一義的に今、地域医療の確保に当たってのお役目をお願いしておりまして、その中における二次医療圏単位での取組というも…

厚生労働省医政局長2019/04/10

198衆議院 厚生労働委員会 第7号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 まず、将来の医師需要と必要な病床数という地域医療構想における考え方につきましては、二次医療圏、構想区域ごとに、二〇二五年における高度急性期、急性期、回復期、慢性期の医療需要と必要病床数を推計しているところでございます。 この推計方法につきましては、二〇一三年の性・年齢階級別の入院受療率をそれぞれの地域につきましてまず測定をし、それを用いて、二〇二五年の性・年齢階級別の推計人口に基づいた入院需要をまず…

厚生労働省医政局長2019/04/10

198衆議院 厚生労働委員会 第7号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 地域医療構想は、将来の目指すべき医療提供体制の姿でございますので、これに向けて地域の医療関係者が情報を共有した上で共通認識を持つ、そして先ほども申しました都道府県が設置する地域医療構想調整会議において、それぞれの主体が将来を見据えた機能分化、連携の方策についてお考えいただき、かつそれを医療機関相互の協議を通じて実現するために、一定の絵柄を地域において共有していただくということを通じての方策になってご…

厚生労働省医政局長2019/04/10

198衆議院 厚生労働委員会 第7号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 平成三十一年度政府予算、公費ベースで、医療分につきましては千三十四億円、これは消費税を財源とする形で基金として財源を確保させていただいているところでございます。

厚生労働省医政局長2019/04/10

198衆議院 厚生労働委員会 第7号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 まず、新聞が引用されております資料、ことしの三月二十二日の医師需給分科会において私どもがお示しをいたしました、二〇三六年時点における必要医師数の資料からと思いますけれども、実は、この資料、まず事実関係から申し上げますと、機械的な推計に上位推計と下位推計を設けておりまして、これまでの地域における医師の供給量が最大なものを上位推計とし、供給量が最小な仮定を置いたものを下位推計としておりますものですから、…

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 医師法におきましては、医師の診療に応ずる義務というものが第十九条に規定をされておりまして、当該義務の有無を判断するに当たりましては、正当な事由の有無を個々の事由に即して具体的に検討することが必要となってございます。 と申しますのは、今申し上げました第十九条、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」という規定でございます。 その上で、一般的…

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 重ねて先ほどを申し上げることになりますが、医師法第十九条の規定に基づく正当な事由というものの個々の事例に即して具体的に検討することが必要であると思いますが、その上で、一般的に、今御質問いただいたようなことのみを理由として診療を受けさせないということについて行うことは医師法十九条に反するものと解すると思います。 その上で、先ほど保険局の方から答弁がありましたように、保険診療というものの形につきましては…

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 御質問の趣旨は、まさに救急搬送時において医療機関がそれを受け入れるかどうかという問題意識に基づいての御質問というふうに受けとめさせていただきました。 医師法におきましては、医師の診療に応ずる義務を第十九条に規定してございます。その上で、その規定に基づく、「正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」という規定でございますので、当該義務の有無を判断するに当たりましては、正当な事由の有無を個々の事例…

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 医師法の第十九条から導かれるものといたしましては、先ほど申し上げたように、個々の事例に即して具体的に正当な事由の有無を検討することが必要でございますが、一般的には、単に保険資格を確認できないことなど、今御指摘いただいたことのみをもってして、それを理由に診療を拒むことはできません。

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えをいたします。 医師法の十九条につきましては、先ほど来申し上げているような解釈あるいは構造になってございますので、一般的には、単に保険資格を確認できない、今おっしゃったように無保険であることをもってして診療を拒むということはできないと思います。

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 医師法第十九条の導かれるところといたしまして、患者さんの国籍要件によって診療を拒む、それのみを理由として、正当な事由として診療を拒むということは考えておりません。

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 医師法十九条は、その理由において、「正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されているところでございます。

厚生労働省医政局長2019/04/03

198衆議院 厚生労働委員会 第6号

○吉田政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘いただきました人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン、これは、平成二十七年にそれまでの名称を変えてつくっておりましたものを、今般、有識者の方々の御意見を踏まえて見直させていただいたものでございますが、まず、その見直しに当たっての視点として、ケア、この間における高齢多死社会の進行に伴う地域包括ケアの構築ということが望まれている中で、医療及びケアに関して支援を入れるべき…