吉田博史
会議録に記録された「吉田博史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 513 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省情報流通行政局長
- 直近の発言日
- 2021/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会93 件・93%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
- 行政監視委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 御指摘のとおり、昭和五十六年当時は放送事業者は電波法に基づき放送免許を受ける仕組みとなっておりまして、外資規制についても電波法の中で規定されてございました。その後の累次の制度改正を経て、自ら放送設備を持たないハード、ソフト分離型の放送事業者や認定放送持ち株会社などの類型の事業者が出現してまいりました。これらに関する外資規制については放送法において規定することとされたものでございます。 平成二十六年の当時の担当…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 放送法第百三条第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと考えております。 一方、東北新社メディアサービスに対する認定につきましては、先ほど御説明したとおり、そもそも当初の認定時において外資規制に抵触しており、本来であれば認定そのものをすることができなかった不適格な者を認定したも…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 認定基幹放送事業の認定につきましても、冒頭申し上げておる放送法第百三条の第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば同条に基づく取消処分を行うことはできないと考えています。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 東北新社につきましては、当初の認定時において外資規制に抵触しておりました。つまり、本来であれば認定そのものを受けることができなかったのでございまして、不適格な者の認定という行政処分を行ったものでございます。 したがいまして、その認定自体に重大な瑕疵がございましたので、取消しを行うことが適当と判断したものでございます。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 私どもの理解といたしましては、電波法の取消し規定が昭和五十六年当時からございますけれども、それに基づき、様々に出現してきた認定放送持ち株会社とか、あるいはその認定基幹放送事業者などの取消しにつきましても同様の条文により規定しているところでございます。 そういう経緯を踏まえれば、同様に考えていくのが合理的であるということが私どもの考え方でございます。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 例えば、認定放送持ち株会社の認定の取消しは、放送法第百六十六条第一項におきまして、認定放送持ち株会社が各号のいずれかに該当するときとして、この欠格事由に、その一号におきまして欠格事由に該当することに至ったときということが規定されております。こういう条文の明示的な規定につきまして、従来からございました電波法における無線局免許の考え方を援用していくということは合理的であると認識したという考え方でございます。 一方…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 先ほど来申し上げておりますのは、法律に、法律の条文に明示的にあるものにつきまして、そこの適用関係におきまして、現に外資規制に反している状況にあるということが必要であると考えております。 一方で、当初の認定自体が重大な瑕疵があるということであれば、職権による取消しということが、これは明示上ありませんけれども、法律上その取消しという条項はございませんけれども、職権により取消しということが考えられるということでござ…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 外資規制の在り方につきましては、様々な形で、今委員おっしゃったような点も含めまして、いろんな御指摘をいただいております。大臣から御指示をいただきまして、外資規制の実効性ある在り方について検討するよう指示をいただいておりますので、検討をしてまいりたいと思っております。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制は、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、一般の無線局免許よりもより厳しい規律として、昭和三十三年の電波法改正により三分の一未満から引き下げ、五分の一未満としているものでございます。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) これは、先ほど申し上げましたような、放送に関する電波の有限希少性により自国民を優先させるべきこと、大きな社会的影響力ということを踏まえまして、一般の無線局よりも低い数値として五分の一未満ということにしたと承知しております。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 放送分野につきましてお答えいたします。 本年三月二十六日の東北新社メディアサービスに対する取消処分、あるいは今回発覚したフジ・メディア・ホールディングスに関する外資規制の違反の状態を除いては、いずれも承知しておりません。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) フジ・メディア・ホールディングスに確認したところ、先ほど委員からもお話ありましたとおり、十月末から同年十一月上旬にかけて、過去の外資規制違反を同社において認識したと聞いております。その後、十二月八日頃、総務省との間で一回目の面会が行われましたが、その際、同社から総務省への報告が遅れたことについてのおわびがありました。 外資規制違反という重要な事実であることに鑑み、同社において外資規制に違反しているという事実を…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 二回目の面会の際に、フジ・メディア・ホールディングスに対し、報告が遅れたことも含めて、今後このようなことを、二度と起きないよう、厳重に注意を当時の担当課長からしております。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 当時の総務省の担当者に確認いたしましたが、面会の約束を取ったときの状況というのは覚えていないということでございます。同社の常務から当時の放送政策課長に面談の申入れがあったのではないかと思われるが、具体的にどういう形でというのは覚えていないということでございます。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 十二月八日頃に面談を行った当時の放送政策課長でございます。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 当時の放送政策課長と放送政策課の担当者と聞いております。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 認定放送持ち株会社に関し、法令の解釈等の制度面は放送政策課、認定等の実務面は地上放送課が担当しております。本件については放送政策課で対応し、法解釈についての相談との認識であったものと聞いております。 しかしながら、放送法の解釈の相談でありましても、本事案は外資規制違反という重要な事実であることに鑑み、当時の地上放送課長を含め、関係者には少なくとも事案の内容が共有されるべきものでございましたが、実際には共有され…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 二〇一四年十二月におけますフジ・メディア・ホールディングスと総務省の間のやり取りにつきましては、私どもが確認しておりますのは、フジ・メディア・ホールディングスから、不注意により外資規制違反の状態にあったことについて、どういう理由であろうと申し訳なかった旨のおわびがあったという点と、同社から総務省への報告が遅れたことのおわびがあったこと、また、総務省からの確認に対して同社が外資規制違反の状態はその当時において既…
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) そのような説明はしておりません。
第204回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 御指摘のとおり、二〇一四年十二月にフジ・メディア・ホールディングスから外資規制に反している状態にあったという報告があった際には、当時の情報流通行政局長の判断で厳重に注意したとのことであります。 何か行政、行政処分、あるいは行政、あっ、行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして決裁者というものが決まっております。ちなみに、認定の取消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっております。…