吉戒修一
会議録に記録された「吉戒修一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 283 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省人権擁護局長
- 直近の発言日
- 2002/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会87 件・87%
- 決算委員会4 件・4%
- 内閣委員会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会1 件・1%
※ 全 283 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 法案におきまして、特別救済手続の対象となる人権侵害は、法案の四十二条の第一項に列挙されているものに限定されております。したがいまして、委員御指摘のとおり、公権力によるプライバシー侵害は原則として特別救済手続の対象にはならないというふうに考えます。 ただし、四十二条の一項には第五号という規定がございまして、いわゆるバスケットクローズでございますが、人権擁護の観点から看過し難いものにつきましては、この四十二条第一…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 新聞記事によりますと、ZCはゼロ・コミュニスト、共産主義者の略であるというふうに書いてございます。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 委員御指摘のプライバシー侵害の問題が、現在検討が進められております個人情報保護のカテゴリーに属するものでありますと、まずはそちらでその保護の在り方が議論されるべきであるというふうに考えます。 しかしながら、先ほど来から申し上げておりますとおり、本法案におきましても四十二条一項五号というバスケットクローズがございますので、この規定に基づきましてこれを特別救済手続の対象として取り上げることが可能となっているところ…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 規約人権委員会でございますけれども、いわゆる人権B規約の実施を監視するための条約監視機関でございます。ここに対しまして数年おきに加盟国が人権状況に関する報告をしておりまして、これにつき審査が行われていると。その審査の結果、懸念事項とか勧告を含む見解が出されているというところでございます。 委員今御紹介いただきましたように、この委員会では、我が国の報告に対しまして一九九八年、平成十年十一月に最終見解を出しており…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) はい。 また、人権委員会につきましては、先ほど来から申し上げておりますように、独立の行政委員会として設置され、委員長及び委員の任命方法、身分保障、職権行使の独立性の保障等によりまして、職権行使に当たりましては内閣や所轄大臣からの影響を受けることがないよう高度の独立性が確保されているところでございます。 したがいまして、本法案は、規約人権委員会の最終見解に十分こたえる内容のものとなっていると考えております。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 最終見解ですね、私、今手元にありますので読みますが、委員会は、人権擁護委員は、法務省の監督下にあり、また、その権限は勧告を発することに限定されていることから、そのような仕組みには当たらないと考えておる、というようなくだりがございますけれども、法務省に置いては駄目だと、国内人権機関を法務省に置いては駄目だという見解は示されていないわけでございます。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 本日、午前中から御説明申し上げておりますけれども、この人権委員会は法務省の所轄の下に置かれますけれども、我が国の法制上、極めて高度の独立性を有する三条委員会として設立されると。しかも、人権委員会は法務大臣から一切の指揮命令を受けないという仕組みでございます。そういう仕組みをもってして、何をもって、法務省から影響を受ける、独立していない、独立性がないというふうに言われる根拠はないものと思います。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 人権委員会が地方事務所を持ち、地方事務所の事務を地方法務局長に委任するわけでございまして、この人権救済、人権啓発の事務に関する上司というか最上級庁は人権委員会ということになるわけでございます。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 登記とか戸籍、供託、要するに人権以外の仕事につきましては委員の仰せのとおりだろうと思います。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) ちょっと今手元にそのデータがございませんので確認ができませんけれども、また改めてお願いしたいと思います。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 人権委員会類似の国内人権救済機構として法務省と同様の司法省に置かれているものとして、カナダとオーストラリアの人権に関する委員会があるというふうに承知いたしております。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) もう一つございまして、イギリスの人種平等委員会、これは内務省の所轄の下に置かれております。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) カナダの人権委員会とオーストラリアの人権・機会均等委員会、これは独立の委員会でございまして、なおかつそれに、司法省の所轄の下に置かれておるというふうに承知しております。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) ネパールと、ちょっとどこでしたっけ、インドネシアはちょっと承知しておりませんけれども、韓国は大統領に直属する委員会というふうに聞いております。
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 基本的に国内人権機関の在り方につきましては、それぞれ法律制度あるいは人権状況が違いますので、ある国がこうだからこうだという議論は当てはまらないものと考えます。 まず、今おっしゃいました韓国の人権委員会のことでございますが、私どもが承知している限りの事情を申し上げますと、韓国の法務部、これは日本の法務省に相当するというふうに聞いておりますが、が立案いたしました人権委員会を設立する法案の内容に関しまして、当初、一…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) メアリー・ロビンソン前国連人権高等弁務官から小泉総理あてに、本法案に関しまして本年の三月と六月と二度にわたりまして書簡が寄せられております。 基本的には人権高等弁務官は、何か技術的な支援ができることがあればどうぞというようなスタンスでのお手紙と思いますけれども、二通目の書簡に、日弁連やNGOから人権擁護法案の一部規定がパリ原則と完全には合致していないとの強い指摘を受けたと、法案の非公式の訳を入手したが、同法案…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 人権擁護機関の立場でお答え申し上げたいと思います。 昨年の統計によりますと、刑務職員に関する人権侵犯事件の新受件数は三十四件でございます。それから、関連いたします代用監獄でございますけれども、警察官に関する人権侵犯事件の新受件数は百四件というようなことになっております。 私ども人権擁護機関の方といたしましては、こういうふうに受け付けた事件について、処理の態様でございますが、法律上の助言など援助を行ったり、ある…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 四十二条一項四号でございますが、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」とありまして、いわゆる報道機関がする人権侵害ということで、人権侵害の主体を報道機関としておりますけれども、この報道機関の定義でございますが、これ、不特定かつ多数の者に対しまして客観的事実を事実として知らせること又は客観的事実を知らせるとともにこれに基づいて意見若しくは見解を述べることというような、一般的な意味での報道を業として行う者を…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) 法案では、成人の被疑者、被告人に対する報道や取材は特別救済の対象にはしておりません。したがいまして、犯罪の疑惑を追及されております政治家に対する報道や取材が特別救済の対象になることはございません。 今、委員が御指摘の政治家や官僚の家族に対する報道や取材はどうかということでございますが、家族そのものに対する報道や取材は特別救済の対象になりますけれども、政治家を取材するためにその自宅を訪れ、それに伴って家族に迷惑…
第155回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(吉戒修一君) これもまた、その後、本人の取材に伴って家族の方に迷惑が及ぶという事態でございますので、これもまた特別救済の対象には当たりません。