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日本共産党参議院
総発言数
8,140
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2007/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会68 件・68%
  • 厚生労働委員会24 件・24%
  • 法務委員会8 件・8%

※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,140 20 を表示
日本共産党2007/05/08

166参議院 総務委員会 第13号

○吉川春子君 調査は是非していただきたいと思います。そして、その調査をする視点ですけれども、こんなに格差があっていいのかどうかという点なんですよ。 総務大臣、ちょっと通告していないかもしれませんが、お伺いしますけれども、同じ公務員でありながら常勤か非常勤かであって半分も、給料の額だけでも半分も違うと。そのほかいろんなことを合わせれば恐らく三分の一とかそういう程度になるんじゃないかと思いますけれども、こういう格差をやっぱり是正していかなき…

日本共産党2007/05/08

166参議院 総務委員会 第13号

○吉川春子君 事務局に伺います。 公務員の中で非常勤が常勤に占める比率はどうなっていますか。推移を端的にお示しください。

日本共産党2007/05/08

166参議院 総務委員会 第13号

○吉川春子君 総務大臣、公務員の非常勤が三分の一に達しているわけですよね。その三分の一に達している職員が、単純に比較はできないとおっしゃいますけれども、月額給与が九万円だとか十万だとか十一万だとか、こういう中で、しかもその社会保険の適用の率すらつかんでいないんですよね。だから、単純な比較はできないとおっしゃるならば、細かい比較を、やっぱり調査して比較して、こういう金額で一か月間国民を働かせていいのかと、そういうことを調査していただきたい…

日本共産党2007/05/08

166参議院 総務委員会 第13号

○吉川春子君 菅大臣、私はその答弁納得できません。調査が困難だからっていって、いわゆるワーキングプアと目されるそのラインに三分の一近い非常勤の国家公務員がいると。調査をこれはやっぱりいかなる形であれ行うべきですよ。そして、こんなところに放置しておいては日本の格差社会って是正できないんじゃないですか。どういう方法でもいいからやっぱり実態をつかんで、そこからすべてが始まるんじゃないでしょうか。もう一度答弁をお願いします。

日本共産党2007/05/08

166参議院 総務委員会 第13号

○吉川春子君 納得できません。

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 日本共産党の吉川春子です。 四人の参考人の皆さん、四人以上いらっしゃいますが、本当に今日はありがとうございます。 まず、私、衆議院の議事録を読んでおりましたら、こういう意見が載っていました。四人の参考人の皆さんにそれぞれお伺いします。 例えばテレビ、ラジオといった放送であれば賛成意見も反対意見も極力同じ時間が使える、新聞であれば反対意見も賛成意見も極力同じ回数、同じ字数が使えるといった工夫が必要だと。広報協議会に届け出たも…

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 同じ枠でなくてもいいという御意見ですね、新聞の場合は。どうですか。

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 渡辺参考人が衆議院の方で、放送の公共性、中立性を保てる広告を出していけるよう、自主的にきちんとルール作りをしていかなければならない、一般の人たちが、つまりお金を持たない人たちが意見を言いたいというのは多くあると、そういう人たちの意見を放送は乗せるべきで、その枠をきちんと取っていくと、こういうふうにもおっしゃっていますね。それで、何らかの規制、法的規制が掛けられることは反対だと先ほどもおっしゃっていますけれども、放送局側の自…

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 その財力の大変ある団体、個人と、それからその財力のない団体、個人、こういうところがテレビCMを当然使えるかどうかという境目になりますね。そういう問題について、財力がたくさんあるところがテレビCMがたくさん使えるというような、そういう形になることについてどうお考えですか。

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 そうしますと、テレビの問題ですけれども、ルール作りはまだ着手していないということですね。今後着手するであろうけれども、着手されるかどうかも分からない、今のままでいく可能性もあると。こういうふうになると、お金によって広告が左右されるということに行ってしまうのではないか、結果として非常に不公平な、財力についてですよ、という結果になってしまうのではないか。その辺はいかがお考えですか。

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 例えば、よく引かれるイタリアとかあるいはフランスとかイギリスでしたか、諸外国でこういうものについて規制をしたり、あるいはイタリアの場合ですか、一つ機関を作ってそこで厳密に管理するとか、そういう方法が行われていますね。 私は言論の自由とか、それはもう本当に大事なものだと思うんです。だから、憲法に抵触しないようにするということは大前提として伺っているんですけれども、そういう諸外国の例について民放連では研究とかされているのでしょ…

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 そういう作業がちゃんとできて、放送業界、マスコミ業界の公平取扱いのルールというものが国民の前に明らかにされた後に、この国民投票法案が仮に必要であったとしても、成立させるのがいいかなと、私はそのように思いますけれども、その点についてお伺いします。 〔理事中川雅治君退席、委員長着席〕

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 いえ、法案の審議は国会なんですけれども、そういうルールが確立しない前にそういう事実が進んでしまうということはどうかという質問だったんですけれども。 石井参考人と山参考人それから石村参考人にも同じ質問で伺いますけれども、お金、財力のある個人あるいは団体、そういうところの人が自由に、テレビCMに限りませんけれども、広告を買うことができる。そういうような問題についてやっぱり何らかの公平性というものを保つための方策というものが必要…

日本共産党2007/04/27

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号

○吉川春子君 終わります。どうもありがとうございました。

日本共産党2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○吉川春子君 日本共産党の吉川春子です。 質問をいたします。 戸籍には、個人の年齢とか氏名、出生・死亡年月日、婚姻、死亡による婚姻解消、離婚、養子縁組、離縁、認知等本人及び家族のプライバシーが分かるわけです。個人の出生から死亡まで身分関係の変動が逐一分かる戸籍を原則公開にしてきた日本の戸籍制度というのは、いかに利用者本位であるか、プライバシー保護について配慮を欠いていたかというふうに言われてきました。今回、公開制度を見直して原則非公開に…

日本共産党2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○吉川春子君 法務省は通達で一部改善を図ると聞いておりますが、それはどういう方法でしょうか。

日本共産党2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○吉川春子君 具体的な事例でお伺いいたします。事務当局でも結構ですので、お答えいただきたいと思います。 まず、ケース一ですけれども、Aさんは夫のドメスティック・バイオレンス、暴力を恐れて十年も身を隠して生活していたときに今のパートナーと出会い、我が子を出生しました。翌年、裁判で離婚が成立しましたが、この子の戸籍を作るためには前の夫に自分の子でないと認めさせる必要がありますが、裁判で夫に居どころをつかまれれば暴力が再燃すること等を恐れて、…

日本共産党2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○吉川春子君 今の事例は救済されないということでした。 続いてこの件について伺いたいんですけれども、ドメスティック・バイオレンス被害女性の再婚後の戸籍の閲覧は元夫ができるんでしょうか。それと、子の出生と親子関係不存在の訴えなど、裁判所で夫と会うなどの危険を冒さなくてはなりませんけれども、女性の保護についてはどうなっているか、お伺いします。

日本共産党2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○吉川春子君 閲覧じゃなくて、済みません。交付、交付、間違えました。

日本共産党2007/04/26

166参議院 法務委員会 第9号

○吉川春子君 戸籍等によって今後はつかまれることはないんですけれども、裁判所ではどうしてもいろんな関係でつかまれるおそれがありまして、これを大変被害女性は恐れております。今後とも十分なる配慮を是非法務省においてもしていただきたいというふうに思います。 それで、さっきの通達との関係で、ケース二について伺います。 Bさんは十年の結婚生活後、夫から離婚を言い渡されて迷っていましたが、その後新しい夫と出会い、離婚をいたしました。再婚禁止期間六か…