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首都圏整備委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
547 件
直近の所属会派
—
直近の役職
首都圏整備委員会事務局長
直近の発言日
1951/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会62 件・62%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 商工委員会1 件・1%

※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

547 件中 20 件を表示
全国選挙管理委員会事務局長1951/03/15

第10回 参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(吉岡惠一君) 大体考えておりますのは、委員又は委員長というような名称を持つている職にある者、併しながらこれらにつきましては、いずれも臨時又は非常勤の地方公務員であるという前提にして、そういう者についてだけ公職の立候補を認めるつもりにしております。その他会長、副会長、或いは顧問、参與或いは審査員、保護司、調査員、報告員、補佐員、連絡員、医員、看護婦等の名称を持つている、これも勿論先ほど申しました臨時又は非常勤のものだけに限る。…

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/15

第10回 参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(吉岡惠一君) これは非常に趣旨徹底が必要でありますので、すでに昨日選挙事務主任者の会合を催しまして、まだ決定しないわけでありますけれども、大体若し決定になれば、こういうふうになるのだという点を指導してあります。そうして決定の結果は又更めて連絡して、それによつて遺憾のないように準備を進める予定にしております。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/15

第10回 参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(吉岡惠一君) 條例の準則は示してあります。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/15

第10回 参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(吉岡惠一君) 今のお話の点の説明を実は落したのでありますが、例の八十九條の第一項の第三号による指定の中で、別表地方に掲げるものは兼職のまま立候補できないのだと、特に断わつております。あの中に農地委員と農業調整委員と漁業委員と、との三つのものがありますが、これは今お話のような事情が多分にあると思いますので、市町村の議会の議員、市町村單位の議員又長或いは教育委員の立候補の際は兼職のまま立候補できるということで、例の指定から外した…

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/15

第10回 参議院 地方行政委員会 第25号

○政府委員(吉岡惠一君) 今の鈴木委員のお話は、一般的に私のほうから積極的にできないのだという通牒は出しておりません。場合によつては府県からの、議会に対して現行法の解釈として回答をしたものはあるかも知れません。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/14

第10回 参議院 地方行政委員会 第24号

○政府委員(吉岡惠一君) 選挙運動の費用の基準額を定める政令の問題でございますが、それは今のような自動車の費用が選挙運動費用に候補者が使う場合も加算されるということになりますと、やはり動かなければならぬので、私どもまだ正確な計算はいたしておりませんが、およそ見当を付けましたところでは、只今のところは府県会議員の選挙運動費用とそれから市会議員の選挙運動費用を少し増す結果になり、多分そういう動し方でバランスがとれると考えております。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 三号でございますか……。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 調査員というようなもの、或いは看護婦であるとか、そういうものを少し拾いたいと思つております。調べて見ればもう少し出て来るかもわかりませんが、大体そういうものを拾つております。それから第五号でありますが、これは公企業で本庁の職員ということに限定をいたしまして、本庁の職員の中で課長以上の者を除く者について現職のまま立候補を認めるということにしております。課長又は課長に相当する以上の者を除いてそれ以外の者は現職のまま…

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 法律の施行に間に合うように政令をやる予定で、目下一生懸命やつております。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 法制上は事実上予算を使うことが、それほどむちやに使うことがあるまいというので、特に制限を設けなかつたのだと思いまして、費用の点はやはり制限を受けますから、その費用の制限程度でいいのじやないかということだと思います。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) それ以外に使えないというのではありません。ただ候補者が使つているものだけは費用に入らないということです。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 質問の趣旨がわかりませんが、やると申しますと……。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 現在ははつきりしていないのですが……。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 失効は貼り得るという解釈になるのじやないかと思うのでありますが、協定でなるべく貼らんようにという頭でやつておるのであります。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 結局そうなると思います。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 現行法ではその辺が非常に不明瞭なんですね。選挙運動にいたしましても、選挙公営にいたしましても、決選投票の場合、或いはそういう場合にどういうふうにするかということは不明瞭な点が非常に多いのです。結局選挙運動費用の点で問題になつて来ると思いますが、場合によつては前のビラを或る程度利用するということも考えられると思います。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 相当前に掲示した氏名掲示がはがれる問題ですが、これはやはり当日まで掲示をした状態を続けるように、若し破れれば補修をして掲示をするように指導しています。若しそういう状態に行つてなければ、成るべくさせるように将来注意いたします。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 理論上は候補者が一人乗りまして、それにほかの運動員が一人、二人乘る場合は、それはやはり候補者の分だけが費用に入らないのだ、こういうことになる。併しながら実際の取扱いは、一人、二人程度は同乘しても差支えない。それは実際の取扱いです。それでまあトラツクへ候補者が一人乘りまして、それに二十人も三十人も乗つて運動して歩く、そういうようなものはやはり候補者の乘用する自動車とは見ない、そういう実際の取扱いをしております。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) その点は百四十一條の解釈になりますが、主として選挙運動に使うかどうかということは、やはりその具体的の本当の場合をよく検討して見ませんと、どちらとも判断できません。それで主としてやはり候補者についてずつと運動して歩くということであれば、そういうことになるのですが、そうでない、ほかに工場を視察したりする場合には、そうでない場合もあるかと思います。

全国選挙管理委員会事務局長1951/03/13

第10回 参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(吉岡惠一君) 候補者だけが乘つておれば、そうだと思います。