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国税庁長官衆議院参議院
総発言数
3,092
直近の所属会派
直近の役職
国税庁長官
直近の発言日
1970/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会66 件・66%
  • 決算委員会14 件・14%
  • 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会3 件・3%

※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,092 20 を表示
国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) ないという意味を申し上げたのは、特別法をわざわざ抹殺するような規定は置いてございません。しかし、特別法が制定されれば一般法の規定は適用がなくなりますから、質問検査権もなくなる、こういうように申し上げたわけでございます。同じことでございます。

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) まあそれだけを読むと、適用になるという意味で、形式的にはございますと、そこにちょっと引っかかっておられるようでございますが、形式的と申しますか、答えは、要するに審判官については各税法の質問検査権は適用になりませんということをはっきり申し上げております。

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) これは一貫しておると思うのでございますが、渡辺先生は、異議申し立てにと申しますか不服審査については調査権が適用にならないという御解釈ですから……

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) ええ、それに対しまして、私どもは、各税法の調査権というものはそれぞれ適用があると考えております。ただ、審判官については、国税不服審判所ができた場合に、原処分庁と同じ調査権を使うのは適当かどうかということをいろいろ判断いたしました結果、これは別個の調査権のほうがよかろうということで設けました特則でございますので、各税法の審判官に対して適用される特別法は当然国税通則法になりますから、そこで、国税通則法に特則を設けま…

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) 協議団につきましては、法律で国税通則法では特則を定めておりません。したがいまして、先生の御指摘のように、行政不服審査法の二十七条から三十一条までが適用になる。しかし、その場合には、三十二条がございまして、いわゆる固有の——三十二条の結果ではございませんが、固有の調査権が働くということになっておりますから、したがいまして、その場合は協議団に関しては各税法の調査権がそのまま適用になって、不服審査法の二十七条から三十…

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) 協議団令第五条には、「前条第一項の合議体が合議を行うに当たっては、当該合議に付された事案について、協議官自ら必要な調査に当り、又は国税庁長官若しくは国税局長を通じ国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員に対しその調査を嘱託する外、当該不服申し立ての目的となった処分に関する事務に従事した職員及び当該不服申立てをした者にその意見を述べる機会を与えなければならない。」と、これはそのとおり規定してございますが、これは御承…

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) この間のは、はっきり覚えておりませんが、私が申し上げたのは、調査を行なうということにおいては、原処分庁の場合は、課税調査であろうと、異議申し立てによる調査であろうと、調査は調査であるということを申し上げたと思うのであります。で、国税審判所については、国税庁の職員ではございますが、審判所として新しくつくったものであるので、新しい調査権を設定することが適当であるということで、それとは別に今回特則を設けたのだという趣…

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) 九十七条だけが審判官の調査権であるということは事実でございます。

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) 現在の協議団は、現在の改正法のような整備された法制下にございませんので、こういう事務通達でやっておりますから、今回は、正式に答弁書を提出させる。それに基づいて質問を発し、それを拒否するならば、九十七条四項——これは納税者だけではございません、税務官庁にも適用ある規定であります。ですから、提出を求められ、税務官庁が拒否すれば、主張がいれられない結果になるわけでありますから、その点では法制としてはさらに整備したとい…

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) 不服審査法でいっておりますように、もちろん「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」が目的でございますので、正しい行政が行なわれているかどうかを判定することは、これは当然でございます。ただ、いま、先生は、不服申し立てがあれば必ず違法不当があるときめておられるようでございますが、それがはたしてそうであるかどうかを判定する必要性があることも事実でございます。私どもは、衆議院の附帯決議二の…

国税庁長官1970/03/19

63参議院 大蔵委員会 第9号

○政府委員(吉國二郎君) ただいま御指摘になりました点は、関係人が直ちに処罰されるようなことを言われますけれども、関係人が質問を拒否した場合という条件があることは、もちろん御承知のとおりであります。また、両罰規定にいたしましても、法人または人の業務または財産に関して罪を犯した場合となっております。だれかが何をやったらすぐ法人が責任者が処罰を受けるというわけじゃございません。さらに、これらの規定は、各種の法律で拒否犯等についての罰則を付し…

国税庁長官1970/03/18

63衆議院 大蔵委員会 第13号

○吉國(二)政府委員 たいへん時間がたっておりまして恐縮でございますが、ただいま春日委員の仰せられましたことは、勤労性所得に対する控除の問題として、これは事実渡邊元主税局長並びに泉元国税庁長官、またシャウプ勧告にも触れている問題でございます。ただし、先ほど御引用になりました所得税通達はこれとは趣旨が違うことは、先生よく御承知だと思います。(春日委員「関連において」と呼ぶ)山下当時の一課長もおります。 参考までに申し上げておきますが、この…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) 御承知のとおり、調査には、事前調査もございますし、事後調査もございます。申告指導というものを的確に行なうために、事前に業種によっては調査をする必要もあることもあると思いますが、ことに、ただいま御指摘のございました夜間調査の場合、これは麻布等でやっていることを私も承知しておりますが、この麻布・六本木あたりの飲食店におきましては、昼間は本人がいなくて締まっておりまして自宅に帰っております。夜間でないと本人がいないと…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) 営業しているところに調査をするということは、これは一般的にはむしろ普通でございます。営業場に臨場しなければ調査はできないのでございまして、ただ、夜間営業の場合は特殊な形になるということは、御指摘のとおりだと思います。ただ、営業中に調査をする場合には、営業に支障を与えないことは、これは常識上当然でございますので、その点は十分注意してやらしているわけでございます。 おとり調査と仰せになるのは、ちょっと私もはっきりい…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) 事前通告をして調査をするということももちろん好ましいことでございますけれども、調査そのものを事前に通告しなければ乱用ということには私ども考えておりません。ことに、現金を扱う商売等におきましては、帳簿と現金との一致ということが調査の出発点でございます。帳簿だけがからでついておりましても、これは何にもならないんで、その帳簿と実際の動態が一致しているかどうかを調べるということが、実を申しますと調査の一番の眼目である場…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) 御指摘のとおり、調査の段階が不十分でございますと、異議申し立てが生ずるということは非常に多いと思います。そして、また、調査の方法が悪かったという場合にも異議申し立てがあると思います。したがいまして、私どもといたしましては、通則法の改正案を提出いたします前後から、調査の慎重さと、さらに不幸にして異議申し立てが出た場合には、異議申し立てを十分に調査をして、その段階で納得がいくのはできるだけ処理をするという体制をとる…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) もとより深夜調査を私ども好んでやっているわけではないのでございますけれども、そういう小飲食店の場合、帳簿が一切備えられていなかったり、昼間参りましても本人はいないし、本人の住居におもむいても、本人の自宅にも帳簿はない、店は締まっておりましてこれはあけるわけにまいらない、そういう場合には、調査としてはどうしても営業中に行かざるを得ない。実際問題といたしましては、できるだけ営業終了の時間を聞いて、営業終了に至ってか…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) 所得税法及び法人税法で納税義務者といっておりますのは、納税義務が抽象的にあるという判断がつく者については調査をするというたてまえをとっております。したがいまして、帳簿の確実性その他を調査するためにその所得が進行しておる段階でも調査ができるというのが従来からの考え方でございます。学者の一部には、その段階では質問調査権は使えないという主張をしておられる方もございますが、現在のところ、裁判所の態度としては調査を否定は…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) 国税通則法の二十四条に、「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」ということを言っておりますが、原則として、申告納税というものにおきましては、具体的な幾らという義務が発生す…

国税庁長官1970/03/17

63参議院 大蔵委員会 第8号

○政府委員(吉國二郎君) いま御指摘になっております論文を書いている教授は、これは具体的な事件で原告側の証人になると思われる人で、当局と反対の立場にある人なんでございますので、批判をするのは差し控えますけれども、通説といたしましては事前の調査も認めておるわけでございます。ただ、御指摘のように、申告納税が理想的形態になった場合には、事後調査で十分であるという事態は当然来ると思います。ただ、御承知のように、申告納税がここまでまいりますまでに…