吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1970/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) たいへんいやなことばになりますけれども、一種の懲戒権の対象になるような問題だと思います。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 御承知のとおり、税の更正決定は、法律上の権利能力を創設したり、変更したり、消滅さしたりというものではなくて、法律上きまった納税義務の確認という性質を持っているわけでございます。そういう意味では、たてまえとしては租税債権の確認というのが一般の解釈でございます。租税債権そのものが対象であるという考え方がございます。この点は、租税に関する争訟でも、いわゆる行政訴訟の形としては租税債権不存在確認の訴えとして扱われておる…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 見直し調査と申しますよりも、できるだけ当事者間の主張をもとにして、その範囲内で租税債権の確認を行なうという性質を強く持っているものだと思っております。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 四項の趣旨は、主張を本人がしておる、しかしその基礎は何にもないという場合に、質問検査を通じてその基礎を明らかにしようとしたに対して、それを拒否をした場合には、その主張が根拠がないものでございますから、それをとり入れないということを言っておるわけでございます。その意味では、先生の言われるように、当事者の主張をもとにして質問検査を行なうということを前提にいたしております。したがいまして、主張のないものについて職権で…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 筋道としては、先ほど申し上げましたように、本来租税債権そのものを確認するというたてまえでできております。ただ、その真実と申しましても、常に真実のあらわれ方、把握のしかたというものは決して一つではない。したがって、権利救済というたてまえを前提にしながら真実を発見するという場合に、その運用の方向は若干従来と違うというのは、私は法令的な立場からはいままでの立場をくずしたものとは言えないと思いますけれども、審理のしかた…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 御指摘のように、主要なところではできるだけ発足当時から首席審判官を外部から求めてくることで努力をするつもりでいるわけでございます。具体的にはかなりふさわしい人が得られる可能性があるわけですが、地方全体を通じましてそれだけの人を選べるという見込みはいまのところないものでございますから、発足にあたっては、地方は、できるだけもちろん人格識見の高い者を選ぶつもりでございますけれども、部内あるいは大蔵省部内というところで…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 管理課は、この国税不服審判所を外局といたしましてできるだけ独立的運営を行なわせたいという観点から、会計、物品管理、そういうものとか、あるいは一部の委任を受けた人事についての処理等をつかさどらせる、ちょうどいわば国税庁で申しますと官房の事務に相当するようなものをやらせるために、全国で七十二名の職員で構成をするという前提をとっておるわけでございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 東京、名古屋、大阪以外は、大体その程度の人員で済むと思います。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 発生件数が将来ふえないという保証は私もないと思います。四十四年度は、前年に対しまして発生率が七二%程度でございましたのと、繰り越し件数が六〇%程度に減少いたしましたので、四十五年、四十六年あたりはかなり少ない姿で推移するかと思います。もちろん、審査請求が大きくなることは、決して好ましいことではございませんが、実体的に多くなってまいりますれば、審判所そのものの拡大も考えなければいかぬだろうと思います。 それからあ…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) そのとおりでございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 「その他の国税不服審判所の職員」というのは、審査官を予定しておるわけでございます。 それから部長審判官と申しますのは、これは東京、大阪などのように相当数大きくなってまいりますと、管理事務というものも若干出てまいります。そういう意味で、裁判所に部長判事がいるように、部長審判官というものを置いておりますが、実体的に審査を協議する段階では全く平等でございます。一つは、処遇の面からも部長というものがあり得るほうがいい処…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) そのとおりでございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 審判所外の職員に委嘱することはいたしません。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 一つは、審判官のグループというものの数が非常に全体として少ない、ことに各地方では非常に少ないために、中でそのまま全体を動かそうといたしますと、将来処遇上にはかなり問題が起こってくると思います。そういう意味では、審判官のほうの最上級の職員、また実力から申しましても最上級の人は、原則として異動はしない。下のほうの職員には、やはり適材適所の観点からある程度の入れかえをいたしませんと、全体の活動そのものが停滞をするとい…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) ただいま御指摘がございました点でございますが、実は、四月一日付で全職員から身上申告書を提出してもらうことに——これは四月一日付でございます。提出の時期はおくれましても、四月一日現在で出すことになっております。この不服審判所の設置がきまりますれば、それを含んで全職員に審判所に関する事項を入れた身上申告書を提出してもらうように、実はきょう国税局長会議をやっておりますが、その席上でも私からしっかりと伝達いたしておりま…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 現在、定員が五万一千三百五名でございます。現員が四万九千八百四名、欠員が千五百一名、これが一月一日現在でございます。
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 欠員が千五百名もあるという問題でございますけれども、これは、御承知のとおり、定員一ぱいに年初はいたしておりまして、それがその期間中に漸次退職者が出て、そうして年度末にはどうしても退職者が相当累積いたしまして、そうしてまた年度初めにおきまして全員を充員するということの繰り返しを行なってきたわけでございます。ところが、最近、退職者が非常にふえてまいりまして、この年中における欠員がふえるという傾向にあります。これは非…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) この試験は、相当程度の高い試験を実施する予定でございまして、能力のある者しか入れないというたてまえで、たとえ人員が不足をいたしましても不十分な人間を採用するということは考えていないわけでございます。 それと一般の職員との差ができるという問題につきましては、最初これが採用されましても、問題は四年後に出てまいります。それまでには、いま申し上げましたように、自然退職者が相当数出ますので、専門官というものが一般の職員に…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 税務大学校と申しますのは、これは学校教育法に基づく大学ではないわけでございます。したがって、大学校といっておりまして、防衛大学校その他とある意味では同じようなものでございますが、現在四つ目的があると申し上げていいと思います。第一は初任教育でございまして、高校卒の人をいまでは一年一カ月半教育を専門的に教育をいたしまして、これが税務職員として配置をされる、これが普通科と申しております。それから相当税務経験を持った中…
第63回 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(吉國二郎君) 私どもも将来の姿としてはそういうことが望ましいと考えているわけでございますが、現在の制度でございますと、学校教育法の大学ということになりますと、一ぺん採用して職員として教育することが不可能でございます。また、そのまま卒業いたしましても、就職については完全な自由になってしまいます。さらに、教官というものが文部教官に限られるということになりますと、税の専門教育にはとうてい当分使いものにならぬということになりまして、…