吉國二郎
会議録に記録された「吉國二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1970/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会66 件・66%
- 決算委員会14 件・14%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会11 件・11%
- 予算委員会3 件・3%
- 物価等対策特別委員会、農林水産委員会、商工委員会連合審査会3 件・3%
- 予算委員会第二分科会3 件・3%
※ 全 3,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 従来は御承知のように、食管法の諸法令によりまして国税庁長官がその委任を受けて割り当てをいたしております。したがいまして数字は明確になっておったわけです。今回の自主流通米につきましては、酒造組合中央会と全販連との間で購入契約をいたす。したがいまして、数量についてはやはり的確に把握ができる体制になっております。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 今回の生産規制と申しますのは、従来、基準指数によって米の割り当てができておりました体制が一挙にくずれる、これを漸進的に行なおうという趣旨のものでございますので、いわば従来行なっておりました基準指数の割り当てとほぼ同じ方向で、ただその中に自由化率をだんだん加えていくという形で行なわれるわけであります。そういう面から申しますと、昭和三十二、三年ころから、基準指数の割り当てに関しましても、希望加配とかあるいは実績加算とか…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 いま御指摘の、数量が半分になってしまうというような事態が起こるかどうかということでございますけれども、これは可能性は常にあると思います。ただ蓋然性はないというのが私どもの考えであります。同時に、それぞれの給付金にいたしましても、業界全体が構造改善を考え、それに合わせて算出をしてきているものでございますから、業務方法書も当然可能な範囲で考えてくる。それに対してまた大蔵省としても、残存業者に非常な無理を与えてしまえば、…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 可能性としては考えられますが、さような事態が起こった場合には、当然業界としてはその給付金その他の支払い可能な範囲にこれを押えざるを得ないということによって、総会その他によって業務方法書の作成をいたします場合に、総額としての給付金の範囲というものは当然自己防衛上もきめざるを得ない。そうなってまいりますと、それがチェックになって、やめようかと四万円もらうつもりでいたところが、四千円しかもらえないとなれば、当然その可能性…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 消費生協等の場合でございますと、その販売範囲が会員に限られておるということから、一般の販売免許という形から見ると適当ではないということで、従来消費生協には免許は原則としておろしておりません。しかし地域的な生協であって、員外利用が相当行なわれるというものについては若干おろした例もございます。やはり一般性のある、一般消費者のために販売を行なうというものに対して免許を持たすというたてまえは変えられないかと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 酒の販売業の免許が行なわれましたのは、御承知のとおり昭和十三年でございます。いわば配給統制が行なわれる前提であったかと思います。そういう意味から申しますと、おそらく本来的に小売り免許が要るものだということにならないかもしれないと思いますが、御承知のとおり、戦後酒の製造が非常に制限をされまして、そのために密造酒その他も起こってくるという状態におきましては、販売免許というものがその点で国民に正規の酒を売る、これは衛生的…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 ただいま御指摘がございましたように、造石権が権利として売買されること自体の問題は確かにあると思います。ただ、これは経済的な利益が付属するところに必ず価格が生ずるという、いわば社会的な実在であるという意味で、善悪を問わず一つの存在であったと思うのであります。 なお、この造石割り当てというのは、先生もよく御承知のとおり、準戦時体制に入りまして米が不足してくる、その関係で最初自主統制を行ない、さらに十五年以来米穀管理規則…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 この酒造を行なう権利というものにつきましては、もちろん免許が要るわけでございますけれども、その免許業者がどれだけの酒をつくるかという問題につきましては、実際問題として総体の量がきまっているわけでございます。その場合に、一つの業者が自分の営業の一部を譲渡するということをいたしました場合に、その製造事業の一部を譲渡いたしました場合にまで、これを拒否するわけにはいかないと思うのです。これはいわば製造という事業の一部譲渡で…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 小売りの営業権の譲渡というのは実際行なわれておりますが、あまり価値が大きくないということで価格が発生するほどにはなっていない。若干の価値はあるようでありますけれども、それほど大きな、いわゆる造石権のような大きな価値はないと思います。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 御承知のように、現在清酒業につきまして新しい免許は原則としておろしておりません。今回の措置におきましても、自主流通米の採用によって、いわゆる造石規制というものがなくなった場合に、既住の免許業者の中において新事態に対応し得ずに、客観的に転廃業を余儀なくされる者が生ずるであろう。それに対応して、さらにその中でどうしても転廃をしなければならない者と、そうでなくて、企業体質の強化によって新事態に対応し得る者と、両者を、構造…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 現在までにおきましては、御承知の、ようにここ一、二年は例外と申しましょうか、それまでは、相当の能力をすべてが保有しながら、実際上原料の不足という状態によって、既往の業者自体が生産制限を余儀なくされていた実情でございます。そういう面から申しますと、需要増大が生じても、原料の割り当て自体がふえれば十分それに対応して需要を満たし得るという体制にあったわけでございます。それからこの段階にまいりまして、その製造体系というもの…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 これは御承知のように、企業整備によって整理をされた業者が、戦後のいわゆる生産拡大に伴いまして、従来戦争による原料の規制ということで犠牲になったという点から、従来の権利を復活することを主張いたしまして、その関係で復活のために免許をおろしたのがいわば例外でございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 この構造改善そのものは、いわば業界の自主的な協定によって行なわれているわけでございます。転廃業につきましても、これはあくまでも個人の個々の企業の決定によってやるわけでございます。それに対して、いわば誘導的な意味で業界から調整金を集めてこれに給付しようという体制でございますので、いわゆる戦前における企業整備的な、強力な政府の力によって整理してしまうというものではございません。そういう意味では、むしろ現在の酒類業界既存…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 全体の需給その他の状態を勘案して、条件が備わっておれば免許をおろし得ることは言うまでもないわけであります。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 この法律自体は、業界が減少することを予測している面はもちろんございます。しかしその減少と申しますのは、既存の業者の中の、条件変化によって既存の事業のやり方では残存し得ないという業態にあるものを残存し得る形に直していく、グルーピングは本来そういう意味を持っております。ですから事業数そのものを減らすというのが目的じゃなくて、存立に耐えないような業者をいかにしてグルーピング等によって存続可能な体質に改善をするか、そこがね…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 この法律が制定されたからということではないと思うのであります。構造改善計画というものが実行されておる段階で、清酒の製造というものに対する需要供給の関係その他を考えて、従来の基準で免許を考えた場合には、新規免許をおろす条件というものがきわめて制限されてしまうであろう。したがってその間はおそらく免許可能という判断が出ないであろうということを申し上げておるわけでありまして、この法律があるがゆえに免許をおろしてはならぬとい…
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 その点はもう一回申し上げておきますが、この法律自体によってそのような事態が起きるということではない。構造改善ということは別に中小企業近代化促進法のラインに沿って行なわれているわけでございます。そしてその構造改善の遂行の過程におきましては、いわゆる免許下付の場合の需給間の調整という判断が、新しくは出てこないであろう、そういう意味で申し上げておるんですけれども……。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 その点は一つの御見識だと思いますけれども、この安定法によって構造改善が行なわれているわけではない。これは中小企業近代化促進法によって行なわれているわけです。それと免許とが結びついたために、いまおっしゃったような効果があるいは生じるかもしれぬ。その意味においては、これは酒税法と近代化促進法との間に起きた問題でございまして、この法律自体は関係がないものでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 非常に微妙なところでございますが、春日先生のおっしゃるのも一つの論理かと思いますけれども、そういう条件が起こるのは、構造改善計画を認可し、かつそれが免許と結びつけばそれで必要十分な条件になってしまう。この法律があることはそれに付加されているだけだ。この法律でそうなるとおっしゃると、ちょっと私もついていけないという感じでございます。
第63回 衆議院 大蔵委員会 第29号
○吉國(二)政府委員 これは二つ考え方があると思います。間接税というものがいわゆる価格現象として転嫁される。したがって間接税のほうは、価格に含まれる要素を考える場合には、それを積極的に納税する形式的な納税義務者は酒造業者であるといわざるを得ないと思います。同時に、その原資を運んでくるという面では、もちろん負担者は消費者でございますけれども、その経路において酒税を集めているという現実を見れば、そういう意味では酒販業者がその一環をになってい…