合田哲雄
会議録に記録された「合田哲雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 245 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2023/02/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 観光・インバウンド1 件
- スタートアップ1 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会40 件・40%
- 文教科学委員会36 件・36%
- 予算委員会第四分科会19 件・19%
- 予算委員会4 件・4%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 245 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 予算委員会 第4号
○合田政府参考人 委員長に御指名いただきましたので、お答え申し上げさせていただきます。 先ほど大臣からお答え申し上げたとおり、新型コロナの影響による宗教法人の負担軽減の観点から督促を控えたということでございますけれども、ただいま御指摘をいただきましたように、宗教法人には提出義務がございます。したがいまして、再度督促を図っていきたいというふうに考えているところでございまして、私どももその点、しっかりと対応させていただきたいというふうに考え…
第211回 衆議院 予算委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人法においては、宗教法人そのものを贈与や売買によって第三者に譲渡することはできません。一方、同法第二十二条では、外国籍を有することを役員の欠格事由としておらず、宗教法人の代表役員その他の責任役員等に外国籍の者を選任することはあり得ると思っております。 ただし、宗教法人の事務の決定は正当に選任された代表役員等によりなされる必要があり、宗教法人法上、例えば、宗教法人の目的や名称の変更、移転などに…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 今お話をいただきました、宗教法人が仮に解散命令を受けて宗教団体になった後、その後の被害者救済のためにその財産等についてどのように保全をしていくかということでございますが、これについては、まず、被害者救済という観点からは、先ほど来答弁申し上げておりますように、消費者庁が担当することになろうかと思っております。 ただし、先ほど来お話がございましたように、私ども、宗教に関する行政事務を担当いたしてござい…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人の解散命令は、宗教法人法八十一条一項各号に定める事由がある場合に、裁判所が所轄庁等の請求又は職権により命ずるものでございます。 その上で、御指摘の報告徴収、質問権は、所轄庁が同法に定める解散命令の請求等の権限を適正に行使するために、その判断の基礎となる客観的な資料が把握できることを目的としてございます。 したがいまして、報告徴収、質問の手続の途中でございましても、解散命令を請求するに足る事…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 認証でございますけれども、前提として、宗教法人法は、御案内のとおり、戦前に幅広い権限が主務大臣に与えられたことから信教の自由の侵害に結びついたとの反省に立って、昭和二十六年に制定されたものでございます。 そのため、現在の宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離の原則を基本として、宗教団体に法人格を与え、自由で自主的な活動をするための基礎を確保することを目的として、そのための手続を定めることを…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの資料につきましては、さきの国会における御指摘を踏まえ、継続的に文化庁において探索をしてございまして、平成七年当時の宗教法人法改正の担当者にも聴取するなど確認作業を行っておりますが、誠に申し訳ありませんが、現在なお、資料の特定には至ってございません。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 本年七月十一日、下村議員事務所から当時の文化庁次長に架電があり、宗教法人の規則変更の認証に関する法的な枠組みや手続、平成二十七年の旧統一教会の名称変更に関する事実関係について問合せを受けたため、御指摘の書面に記載されているような旨の回答をしたことを確認してございます。 なお、この下村議員事務所からの問合せは電話で行われたと承知をしておりますので、今先生からお話がありました、具体的な紙面や雑誌からの…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人の規則の変更につきましては、今御指摘ございましたように、文化庁の専決によることとされてございますが、旧統一教会の名称変更については、社会的に注目度の高い法人に係る事案であったことを踏まえて、当時の下村文部科学大臣に、申請書を受理すること、あるいは認証を行うことを報告したものでございます。 専決の枠組みに変更はございません。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 私どもは、宗教法人法に基づく報告徴収、質問権の行使を今やらせていただいているところでございます。先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、旧統一教会との具体的なやり取りにつきましては、今後の報告徴収、質問権の適正な行使に支障が生じるために差し控えますが、私どもの行っている報告徴収、質問権は全く適法であるという立場にいささかの揺るぎもございません。
第210回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(合田哲雄君) 法令の適用の関係でございますので、私の方から御説明申し上げたいと存じますが、宗教法人法、報告徴収・質問権に対しましてこれを拒否した場合、あるいは虚偽の回答をした場合というのは、十万円以下の過ち料、行政罰でございますが、罰則が掛かっているということでございます。
第210回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 これは大臣からも累次御答弁申し上げているところでございますが、今後、報告徴収・質問権によって収集するデータや資料、それから、先ほど御質問を賜りまして大臣からも御答弁申し上げましたけれども、全国弁連を始め様々な方々から頂戴、お預かりした資料やデータ、これらを踏まえて、私ども、先ほど申し上げましたように、行為の悪質性、組織性、継続性ということをこれから判断をしていくということでございます。引…
第210回 参議院 文教科学委員会 第3号
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 先ほど来大臣からも御答弁を申し上げておりますように、旧統一教会に対して報告徴収・質問権行使するというふうに私ども決定をさせていただいたところでございます。 今後、その効果的な適切な報告徴収・質問権の行使、あるいはその後の検討ということを考えますと、先ほど来申し上げておりますように、具体的な対応についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じておりますが、ただいま斎藤先生からお話がありま…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 今回、基準を定めまして、解散命令事由に該当する、要件に該当する疑いがあるという基準を定めて、これを統一教会に当てはめて、今週中をめどに判断すると先ほど大臣からも御答弁を申し上げたところでございますが、今後、この報告徴収、質問権の行使を通じまして行為の組織性、悪質性、継続性等について具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいる必要があると考えてご…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律では、不開示情報に当たる情報として、国の機関の内部における審議、検討、協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるものとしてございます。 先生さっき御案内のとおり、公開することを申し合わせていない審議会の議事内容につきまして、この不開示事由に該当すると考えることから、仮に委員の先生方から…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 当時の宗教法人審議会の委員の先生方は、この審議会の議事内容が公開するということが前提ではないということで御審議を賜っていたところでございます。 したがいまして、先ほど来申し上げましたように、情報公開法の不開示事由に該当するというふうに考えられることから、仮に情報公開請求があったとしても、不開示の取扱いとさせていただくことになろうかと存じます。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 御案内のとおり、第百二十七回から百三十一回までの宗教法人審議会につきましては、この次の会議から開示をするということで決定をして取り扱ってございますが、それまでは開示をするという決定はいたしていないということでございます。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、平成七年の衆議院宗教法人に関する特別委員会の理事会に対しまして、第百二十七回から第百三十一回までの宗教法人審議会及びその下に設置されました特別委員会の審議の概要資料を政府から提出したことを示す議事録があるのは御指摘のとおりでございます。 当該資料におきましては、私ども事務方において鋭意探してございますが、少なくとも現時点では確認されていないことから、現在、お示しすることは困難でござ…
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 鋭意探してございます。見つかりましたら、これは衆議院の宗教法人に関する特別委員会の理事会に御提出したものでございますので、御提出を申し上げます。
第210回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 報告徴収、質問の手続の途中であっても、解散命令請求に足る事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所に対して解散命令を請求することは可能であり、検討してまいります。
第210回 参議院 文教科学委員会 第2号
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。 宗教法人法は、戦前の宗教団体法において、宗教法人格付与に関する認可権を始めとして、業務停止命令、活動の制限や禁止など幅広い権限が主務大臣に与えられていたことが信教の自由への侵害と結び付いたとの反省に立って、昭和二十六年に制定されました。 したがって、宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離の原則を基本に宗教団体に法人格を与え、その活動の基礎を確保することを目的として、そのための手続…