合田哲雄
会議録に記録された「合田哲雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 245 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2023/11/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- 半導体1 件
- AI1 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 労働・賃金1 件
- 観光・インバウンド1 件
- スタートアップ1 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会40 件・40%
- 文教科学委員会36 件・36%
- 予算委員会第四分科会19 件・19%
- 予算委員会4 件・4%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 245 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の解散命令請求に当たり、文化庁において把握した事実のうち、御指摘のとおり、旧統一教会の損害賠償責任を認めた判決は三十二件ございます。 そのうち、平成二十一年三月二十五日のコンプライアンス宣言以前に確定した認容判決の件数は二十一件、同コンプライアンス宣言以降から平成二十七年八月二十六日の旧統一教会の名称変更までの間に確定した認容判決の件数は六件、旧統一教会の名称変更以降に確定した認容判決の件数は…
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人の規則の変更の認証につきましては、宗教法人法第二十八条において、当該規則の変更をしようとする事項が法令の規定に適合していること、手続が同法第二十六条の規定に従ってなされていることという要件を備えているかどうかについて審査し、備えていれば申請受理から三月以内に認証しなければならない羈束行為でございます。 そのため、宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があり、所…
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 基本的な前提といたしまして、先生御案内のとおり、二〇一五年、平成二十七年以降、旧統一教会からの名称変更に関する相談が複数回ございましたけれども、当時の文化庁においては、名称変更が社会に与える影響を検討し、慎重な対応が必要であるとの認識から、申請の取下げを強く慫慂しており、結果として名称変更の申請がなされなかったと承知いたしております。 一方、平成二十七年の名称変更の申請につきましては、これまでと異…
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人法では、信者その他の利害関係人に宗教法人の事務所備付け書類の閲覧を認めておりますが、誰を信者その他の利害関係人と認めるかは各宗教法人が決めるということになってございます。このため、宗教法人から所轄庁に提出された書類を公表することについては、外部に知られていない事実を公にすることになり、こうした事実は情報公開法では不開示となります。 御指摘の報告資料は、宗教法人から所轄庁に提出された書類の内…
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 文化庁長官に確認をいたしましたところ、映画の制作については、文化庁長官に就任するはるか以前の四十年前のことでございまして、具体的にどのようなやり取りをしたのか、その詳細なやり取りについての記録も残っていないため、お答えを差し控えさせていただきたいということでございました。
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 文化庁長官に確認いたしましたところ、御指摘の映画の音楽を担当したのは、団体からではなく、プロデューサーや監督との御縁で請け負ったものとのことでございました。 いずれにいたしましても、文化庁長官は、約四十年前の映画音楽の担当以外、国際勝共連合とは関係を持っておらず、そもそも統一教会とは当初から関係はないということでございました。
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 改めて申し上げますが、文化庁長官に確認いたしましたところ、先ほど来申し上げているように、映画の制作については四十年前のことでございまして、先ほど金銭のことがございましたけれども、作曲家としての都倉俊一氏との間の金銭のやり取りを含め、詳細なやり取りについての記録も残っていないため、お答えは差し控えさせていただきたいということでございました。
第212回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 文化庁長官に確認いたしましたところ、今、宮本委員より、スパイ活動に含まれる文化活動を通じて不当な影響力を行使するという文化工作についてのお尋ねにつきましては、文化庁長官として、そのような行為の存在や具体的な内容を把握できる立場にはないため、現在、そのような活動が行われているかどうかについては承知をしていないということでございました。 その上で、一般論で申し上げると、文化芸術基本法の前文にございます…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第13号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 旧統一教会について、解散命令の請求を行わないことを決定したという事実は一切ございません。そのことは週刊文春編集部にもお伝えしたとおりでございます。 文化庁としては、解散命令請求の可否を判断するため、旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使等を行っているところであり、情報の収集、分析に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○合田政府参考人 事実関係に関することでございますので、私からお答えをさせていただいておりますが、四月二十五日の回答期限の回答が既に来ておるのかという御質問かと承りましたが、まだ到達いたしてございません。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 法令に関する事実関係でございますので私の方からお答えをさせていただきますけれども、報告徴収、質問権に対しまして虚偽の報告をする、あるいは報告をしないという場合には、十万円以下の過料が科されるということになってございます。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 旧統一教会に対する五回目の報告徴収、質問権の行使につきましては、組織運営関係事項、予算、決算、財産関係事項、献金事項、示談等の関係事項、教会管理運営関係事項、信徒会関係事項の六事項について報告を求めてございます。 今回報告を求めている内容は、これまでに旧統一教会から提出された資料の分析を踏まえながら、細部に至るまで問題点を明らかにする観点から整理したものでございまして、合計で二百三項目の報告徴収を…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 旧統一教会に対する報告徴収、質問権を行使しているのは、ただいま御指摘がございましたように、旧統一教会や信者等の行為に関する不法行為責任を認めた判決が多数あり、民事判決の判決において認められた損害賠償額も多額に及ぶことから、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められているからでございます。その点を事実関係を踏まえ適正に、かつ厳正に判断するためにも、細部にも至る事実関係の把握…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の不開示決定は、行政機関情報公開法に基づいて行ったものでございます。同法第五条第二号イでは、公にすることにより法人の権利等を害するおそれがあるものは不開示情報に当たると規定してございまして、ここに言う法人は全ての宗教法人を含むものとされてございます。 この規定に基づき、国の行政機関と宗教法人の関係において、一般に法人の非公知の事実は不開示情報に当たると考えられ、どの宗教法人についても同様の対…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第6号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 これは、先ほども御答弁申し上げましたけれども、宗教法人法に基づく私どもの報告徴収、質問権、これは宗教法人法に基づいて適正に行っているところでございます。それと情報公開法の一般原則とは別の問題でございまして、先ほどお示しをいただきました、開示請求をいただいた文書というのは、旧統一教会と文化庁との平成二十七年の応接録でございまして、不開示決定の理由におきましては開示請求の請求文書に関する宗教法人を指し…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 報告徴収、質問の手続の途中でございましても、解散命令を請求するに足る事実関係が明らかになった場合には、所轄庁は速やかに裁判所に対して解散命令請求ができるという仕組みになってございます。
第211回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使につきましては、宗教法人審議会において審議するに当たり、審議の内容を明らかにすることは報告徴収、質問権を効果的に行使する観点から望ましくないため、宗教法人審議会の議事についての申合せにおきましては、必要と認めるときは、宗教法人審議会の御判断により、必要な期間、議事要旨を公開しないことができるとなってございます。 そのため、旧統一教会に関する審議の議事要旨につ…
第211回 衆議院 文部科学委員会 第2号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 今般、宗教法人審議会におきまして、旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使について御審議いただいているところであり、その議事要旨については、権限の効果的な行使や、解散命令を請求した場合の裁判への影響などの観点から、審議会において慎重に考慮した結果、必要な期間、公開しないこと等をお決めいただいたものでございます。文化庁としては、この取扱いをしっかりと尊重し、踏まえてまいりたいと考えております。 なお…
第211回 衆議院 予算委員会 第8号
○合田政府参考人 申し訳ございません、事実関係でございますので、端的にお答えさせていただきます。 過料の措置は、手続はいたしてございません。したがいまして、現在、督促をいたしておりますが、督促してもなお年度内に提出してこない法人については、過料の措置を確実に取りたいと存じております。
第211回 衆議院 予算委員会 第5号
○合田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のございました面談でございますけれども、情報公開法に基づきまして、宗教法人に関する非公知の事実に関するものは、公にすることによって権利を侵害するおそれがあるということでございまして、情報公開法第五条第二号イに該当するということで、不開示とさせていただいているところでございます。