古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2002/07/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 お尋ねは、改正刑法草案の後に法務省刑事局で発表した、修正をした骨子のことであると思いますが、これにつきましては、対象罪種としては、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害、これは傷害致死を含むわけですが、現実に起こることが相当数ある、そういうものに限ってするということにしておりました。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの点につきましては、行方不明となった対象者の発見の通知を裁判所が受けまして、行方不明になったことが確定して、既にわかっていて同行状を発付しているときには、その同行状の執行ということでこれを裁判所まで連れてくる。それから、まだ同行状が発付されていなければ、同行状を発付しまして、裁判所まで連れてくるということになります。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 そのような御意見もあろうかと存じますけれども、処遇事件の事件記録、これは対象者の精神の状態、いわばその病気の状態等を中心といたしまして、対象者あるいは場合によってはその家族等のプライバシーに非常に深くかかわる事実が含まれている、そういうことが非常に多いことも事実でございます。そういうことからいたしますと、これが安易に明らかになるということになりますと、社会復帰の促進ということを阻害するということにもなる上、プライバシー…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 これは、先ほど申し上げましたようないろいろな対象者あるいはその家族等のプライバシーの保護、それから対象者の社会復帰、こういうようなことを十分念頭に置かなければならないわけでございます。そこで、そういう点を阻害することがないように十分注意をしていただく必要があるので、こういう規定を設けておるわけでございますが、この「正当な理由」というのは、一概にこういう場合ということが事柄の性質上決めにくいものでございまして、個別具体的…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 それは、ただいま申し上げましたように、非常にいろいろな場合が考えられるわけで、それを個別具体的に、制限的に列挙するということは、実際問題として大変難しいと申しますか、かえってその範囲を狭くしてしまう、そういう問題があることから、やはり個別具体的なそれぞれの事情の判断で一般的に考えていくということにする方が適当であると考えたことによるものです。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、これは刑事事件の処理をした後になるわけでございますが、その刑事事件の処理に関しまして被害者通知制度というのを設けて、これによって、特に御希望のある方を中心として通知をしているわけでございます。ただいまお尋ねのような場合には、その制度によって対応することになると考えております。
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 今お尋ねのような御意見もあろうかとは存じますけれども、やはり一番重要なポイントは、この対象となる人について、どういうことでどういう処遇が決められるのかということがまず一番重要であろうと考えるわけでございます。 それによりまして、以後、それに従った処遇が行われていくわけでございますが、その後の過程は、これは基本的に本人の社会復帰ということを重視しなければならないものでございまして、先ほども申し上げましたように、いろいろな…
第154回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○古田政府参考人 検察庁におきます簡易鑑定の話でございますので、私の方からお答えいたしますが、先ほども申し上げましたとおり、逐年にわたってのそういう資料は網羅的にはございません。 また、そういう資料につきましては、先ほどの、ある特定の年度についてだけの全般的なものはございますが、これの提出方については、委員会の方からのまた御指示等もありますれば検討させていただきたいと存じます。
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第12号
○古田政府参考人 お尋ねの点につきましては、個別の案件に関する捜査機関の具体的な捜査の内容そのものでございますので、恐縮でございますが、法務当局からお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第12号
○古田政府参考人 お尋ねは、鈴木宗男議員に対する被疑事実の内容ということで理解いたしますが、被疑事実の要旨を申し上げますと、鈴木議員は、多田秘書と共謀の上、衆議院議員及び内閣官房副長官であった平成十年八月四日ごろ、内閣官房副長官室において、やまりん株式会社会長らから林野庁幹部職員に対し、同社が行政処分を受けなかった場合に購入することができたのと同量の林産物を競争参加資格停止期間終了後に随意契約で購入できるように取り計らうよう働きかけても…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第12号
○古田政府参考人 法務省と申しますよりは捜査当局という御趣旨かと思いますけれども、先ほども申し上げましたとおり、個々の案件で捜査当局がどのような点についてどう把握しているかというふうなことにつきましては、捜査機関の具体的な捜査内容にかかわることでございますので、お答えは差し控えたいと存じます。
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第12号
○古田政府参考人 個々の事案におきまして何らかの犯罪の嫌疑があるかどうかは、証拠関係に基づきまして捜査機関が判断することでございますので、法務当局といたしましてはお答えを差し控えたいと存じます。
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第12号
○古田政府参考人 重ねてのお答えになりまして恐縮ではございますけれども、個別の案件で犯罪の嫌疑があるかどうかは、それぞれの証拠関係で捜査当局において判断すべきものでございますので、法務当局としてはお答えは差し控えたいと存じます。 なお、もとより、一般論として申し上げれば、証拠関係及び法律に照らして犯罪の嫌疑があると認められるものについては、捜査当局において適正に対処するものと考えております。
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 そのような仕組みになっております。これは、検察官の認定には法的拘束力はないことにかんがみまして、責任能力について、この対象者、申し立てを受けた人からのいろいろな言い分とかそういうこともございますでしょうから、裁判所として、対象者として認めてよいかどうかを確認するという手続を必要に応じてとるようにしているということでございます。
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 そのような趣旨ではなくて、いわゆる簡易診断で責任能力の判断が十分つくケースも非常に多いわけです。ただ、先ほども申し上げましたように、対象者の側からして、自分は責任能力があったんだという主張をされる方も、それは出てくる可能性はあるわけでございます。そういうときには、裁判所の方で、対象者と認めてよいかどうかということをさらに確認するという手続を設けているということでございます。ですから、常に裁判所の方で改めて責任能力につい…
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 これは、いろいろなケースがあるわけでございますが、被疑者の立場からいたしますと、刑事裁判を受けるといいますか、みずからが被告人になるということを求める、そういうようなことは法律上はあり得ないことでございますので、そういう意味では、被疑者の側からはそういうようなことはない。ただ、例えば、被害者の方でありますとかそういう方から検察審査会に対して、検察官のした不起訴処分に対しての審査を求めるということはございますので、そうい…
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、この対象者というのは、心神喪失あるいは心神耗弱ということが大前提でございます。ただ、それについての検察官の判断と申しますのは法的拘束力がない。そこで、裁判所としては、自分が審判の対象としていいものかどうかという確認をしなければならないわけでございまして、そういう裁判所が審判の対象としてよろしいかどうかという確認をする手続の一つということになるわけです。 その場合に、通常、例えば責任無能力で…
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 結論的にはそういうことになろうかと思いますが、要するに、裁判所が自分が審判ができる対象かどうかということは、これは裁判所にとって確かめなければいけない場面がある、そういうことがポイントでございまして、その理由としては、もちろんこれが法的な、本人に対して自由の制約あるいは干渉を伴う処分を言い渡すものであるということから出てくるということにもなろうかということでございます。
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 他害のおそれというのは、他人を害する行動に出るおそれでございますから、これは犯罪行為に当たるものが恐らく中心にはなりますでしょうけれども、それを含めてより広い概念であろうと考えているわけです。 一方、この法案の場合には、そのような他人を害する行動に出るおそれの中から、特に人の生命、身体に重大な危険を及ぼすおそれのある行為、それは直接的に暴行でありますとかを加えるとか、そういうふうな身体に対して直接攻撃するようなケースも…
第154回 衆議院 法務委員会 第18号
○古田政府参考人 措置入院における判断のポイントがどういうところにあるか、これはいろいろ考え方があると思います。 過去は、私の理解では、やはり治療の確保が可能かどうかとか、あるいは症状がどう変化するかとか、そういうことを考えて判断されていたのではないかと思いますが、徐々に、現在の症状自身から見てどうなっているのか、そういう判断に移ってきているのではないかと理解しております。 したがいまして、この問題は、判断の資料として何を用いるかという…