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民社党衆議院
総発言数
17,759 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1961/10/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%

※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

17,759 件中 20 件を表示
民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 重大なものは国会に報告するということでありますが、これを見ると、総理大臣に申し出ることができるであって、総理大臣は答申されたものを国会に報告する義務はこの規定ではないわけです。重大な部分でも、しなくてもいいと思えばしなくてもいいのです、これは任意規定ですから。重要な部分を報告するということなら、ここへはっきりと調査は前項の意見または答申を内閣総理大臣を通じて国会に報告するとか、あるいは答申を受けた内閣総理大臣は、今あなたが言…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 あなたが今仰せられた立法技術というのは、どういう技術があるわけですか。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 その点につきましては、私も内閣と国会の両方に出せという意味ではありません。内閣総理大臣を通じて国会に報告するというふうにすればいいと思うのです。内閣総理大臣が主体者であることは間違いないわけです。そうするとここの第三条の規定も要らぬことになる。第二条の第三項で、調査会は前項の意見または答申を内閣総理大臣を通じて国会に報告するということをはっきり入れるべきではないか。人事院勧告のように内閣と国会の両方に報告するというのではない…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 第二段が必要であるというならば第三条に、国会に報告する規定をちゃんと書いておく必要が私はあると思う。これでは国会に報告してもしなくてもいいということになって、尊重だけするけれども、国会に報告せぬで、前箱にちょっと置いておけということになれば、尊重したことにならぬでしょう。尊重するというならば、ちゃんと国会に報告するように申し出ることができるとうたってあるわけでございますから、第三条で、重要なものは閣議の決定を経て国会に報告す…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 実際にはするけれども、法文の上では尊重ということにしておくのだというわけですね。今、国会ではお互いに真剣にこの問題に取り組んでおるし、大臣の御意思もただごとの改革じゃない。非常な熱意を持っておられまするからある程度の、内閣総理大臣を通じての国会に対する尊重という言葉を、もっとはっきりさせた義務規定にする必要はないか。尊重しなけばならないというようなことは、これは非常におかしいことなんです。尊重という言葉は、どのようにでもなる…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 御趣旨になるようなつもりで、運営はそうしますということでございますが、それはしなくてもいいわけなんですよ、今のこの場合は。尊重するで、出さなくてもよいのですよ。実際尊重の方式はいろいろあるのですからね。しかも第三項の中にも「内閣総理大臣から国会に報告するように、内閣総理大臣に申し出ることができる。」と、こう書いてある。これも任意規定なんです。それから第三条は、いかにもばく然とした道義的責任があるという程度のものですから、法規…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 実に私はあいまいだと思うのです。こういうことは、国会を尊重するならば尊重するらしく、ちゃんと議員の手元へも成規に出るように、これは義務づけてもらいたいです。行政府と立法府の違いはわかるけれども、この国会で通した法律の、その通した機関が出した書類は、国会に堂々と成規の手続をしてお出しになるのは、これは内閣の責任じゃないでしょうか。内閣の責任ですよ。立法府が内閣を作ってあげたのですから、国会で通した法律の結果出てきた書類について…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 政府の解釈としては妥当である、「申し出ることができる。」と書いておいて、妥当だ。尊敬したような尊敬しないような書きぶりですね、これはこれは異例の書きぶりとすれば、尊敬するならはっきり頭を下げて——腹の中ではノーと思ったって、表ではこうやっておるというのじゃなくて、はっきりと国会に頭を下げて、提出するとやっておいていただいて工合が悪いというのは、法制局は根拠がどこにあるのでございましょう。これはちょっと私理解に苦しむのですが。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 そうなりますと、二条三項において、報告するように、内閣総理大臣に申し出なければならない。その方をやっておいて、そして、それを尊重するというならいいが、「申し出ることができる。」、その申し出ることができるのを尊重するのでございますから、申し出なくてもいいということになりますからね。第二条第三項の分は、内閣総理大臣に申し出なければならないと、そこで規定しておいていいじゃないですか。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 議論はよしますが、ぎしぎしとか、良識の人だからということでやられると、とんでもない人員整理みたいなものをやる危険もある。これは、委員の顔ぶれなんかによっても、やってしまえということになる危険もある。そういう意味からいっても、私はむしろきっちりしたものにしておいてもらわぬと、こういうものをあいまいにしておくということは、特に今度は関心のある法案であるだけに、われわれこれに賛意を表そうとする場合に、はっきりしたものを問うておかな…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 それは、あなた方の方はそれで了解されるでしょうが、私自身は、この問題を簡単に了解というわけにはいかないのです。よくそれを確かめておきたいと思ってお尋ねしたわけです。政府案を承知する場合には、十分検討を尽くしていかなければならぬ問題なんです。まああなたの御意図は一応わかりましたし、法制局としての御見解も、今御表明していただいたわけです。 それで、もうあとは要点を一、二でとどめます。 この臨時行政調査会ができている間は、行政審議…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 そうしますと、行政審議会は、別にここでほかの問題についてやるわけですね。ところがその行政審議会がやる仕事は、この第二条一項の規定でやる部分以外は、従前通りということですか。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 ところが第二条の一項の中で、臨時行政調査会が審議するものがはっきりしている部分ということになれば、法律の規定で行政制度一般に関する基本的事項というような問題は、大体もう臨時行政調査会がやるのです。行政審議会がやる仕事はないじゃないですか。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 今局長さんのお言葉の中に「おそらく」というような言葉が出たわけなんですが、これは非常にあいまいな言葉だと思うのです。提案された責任者のあなたが「おそらく」というような言葉でこれを御説明になるとすると、臨時行政調査会の任務と行政審議会の任務とが混同する危険がある。はっきり臨時行政調査会のやる仕事はこれだと示している法律ができているはずなんです。その法律に規定したものは行政審議会がやらない。こういうことは「おそらく」でなくて、は…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 どうもあいまいな点があるのです。はっきりしてもらいたい。つまり臨時行政調査会というのは、どの仕事をやるためにできたか。それがやる部分以外のものを行政審議会がやると、はっきり区別ができていると思うのですが、新しい調査会が今からやることを考えていくというようなあいまいなことなんですか。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 局長さんのお話によると、臨時行政調査会ができて、そこでどういうことをやるかというのを調査会できめる。それに漏れたものを、今度行政審議会に回す、こういうことになるわけですね。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 所掌事務をやるなら、所掌事務がはっきりしておるわけです。その所掌事務以外のは行政審議会に回すという後の規定ではっきりする。所掌事務がどれであるかということは、調査会ができて、調査会の第一回の会合くらいで、自分たちは法律の趣旨によってこういうことをやるという具体的な細目がきまるわけですか。

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 政治的にお心得願いたいと言われても、私これはちょっと疑義が残っておるが、質問時間も限られておりますから……。これは大事なことなんですよ。こういう機関ができるときには、その機関の任務が何であるかをはっきりしておかぬと、あとから、個々に重なる面があれば、それをはずすとかいうようなことでスタートされたのでは、こういう機関の責任は果たされないわけなんです。それを、ちゃんと法律を出された、こういうことは、政府みずからが所掌事務をはっき…

民主社会党1961/10/26

第39回 衆議院 内閣委員会 第11号

○受田委員 どうも法制局の御説明もよくわからない。川島大臣、あなたの方は、行政の簡素化を提唱されておるときに、こういう特別のものを作るというので、行管みずからが提案されるというのですから、われわれが賛成するにはよほど勇気が要る。みずからが機構複雑で、しかも今の権限問題においても、調査会と審議会の権限関係においても重複するところが見えるような規定は、われわれとしても納得できないところです。調査会の最初の会合で、われわれは何をやろうというこ…

民主社会党1961/10/25

第39回 衆議院 内閣委員会 第10号

○受田委員 私は民社党を代表して、ただいま採決されんとする給与関係の三法案に遺憾ながら反対せざるを得ない理由を申し上げたいと思います。 この一般職の職員に関する給与関係の法律案を長らくながめて参りますと、もともと一般職の給与が人事院によって立案をされ、政府によって法律化されておるという手続がされておるのです。特に公務員の場合は、一般の民間労務者のような罷業権等の強権もなく、その身がわりとしての機関である人事院によって、勤務条件、身分の確…