受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 衆議院 内閣委員会 第10号
○受田委員 きょう、ここにおられる皆さんに予告しますが、私質問を八時には打ち切る予定でございまするから、いましばらくがまんを願っていくということでテンポを速めます。おなかの都合も御用意があろうと思いますので予告をさせていただきます。 私非常に心配していることは、世の中に金がなくて治療が十分できない病人がたくさんあるわけです。これは医療費の問題につながる問題ですが、いま新聞等で騒がれておる精神異常者、障害者等が急に発病して事件を起こしてい…
第80回 衆議院 内閣委員会 第10号
○受田委員 その予算が幾らで片づく問題じゃないわけなんです。現実に社会にそういう事象がたくさん起こっている。事実、事件が続発している、その続発防止策は医療関係と無縁ではないわけです。
第80回 衆議院 内閣委員会 第10号
○受田委員 精神医学の進歩でこのような悲劇を繰り返さないような努力を厚生省も指導していかれるべきであるということと、そして、これに対するいまのお話でよくわかったのですが、一般の人間の暴れるのに比べたら比率は大したことじゃない、逆に少ないというのですか、これは事実ですか。そういうことであるならば、私ある程度了承しますが、これは医療を十分徹底せしめて、治療費の負担のできない家庭には十分公費負担の枠を広げていくようにして、進歩した精神医学の成…
第80回 衆議院 内閣委員会 第10号
○受田委員 これは就学、義務教育の学校へ入る前と後との問題があるのです。これはこれらの子供たちを学ばしめる施設をできるだけ充実させなければならぬ。それから同時に、成人に達した心身障害児は、今度は成人になってくると家庭に引き取られる実情が非常に多くなってくる。この成人の心身障害者というものに対する対策というのは、これは非常に大事になってきておるのです。これはどういうようにやりますか。
第80回 衆議院 内閣委員会 第10号
○受田委員 われわれの目指す社会は、老人、身障の方々、母子家庭、そういう皆さんが、せめて人間として生まれてよかったなという喜びを感ずるためのあらゆる措置を講ずるところに意味があるので、そこに厚生行政のポイントがあるわけです。この世に生をうけた者よ、その生涯にせめて再生の幸せをという扱いを、いま特に児童に入れましたし、また、これから老人、母子家庭、身障者の一般にも及んで、豊かな国の政治というものへ私は期待をかけておるのです。それらについて…
第80回 衆議院 内閣委員会 第10号
○受田委員 こういうものの検討に時間がかかり過ぎる。もうすでに長い間にわたって世間で注目されている問題を検討しているというようなことは時期的にも遅きに失しておると思うのです。国民医療上効果があるものは進んでこれを採用してよろしいというような結論を厚生省が出して、とにかく日本の医療体制、社会福祉、一貫して勇敢に厚生行政を進めていくべきだと思うのです。 これをもって質問を終わります。どなたも御苦労でございました。
第80回 衆議院 内閣委員会恩給等に関する小委員会 第1号
○受田小委員 大出委員の主張、これは私も支持するわけですが、公務員は現役と退職者は一貫した処遇というところにその味があるので、現役であった人が退職するときの俸給を基礎にしてその後の生活を、かつての公務員であったという立場と誇りを持ってその後も、私的利益を追求できない立場で公務に精励したことに報いる退職後の保障、こういうことですから、それでこの附帯決議に十年近くもこれは私終始主張し続けて、これはときに附帯決議からはずされようとする時期が何…
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 皇室経済法審査の都度、私から重要な問題点を指摘して御答弁を願っておるのでございますが、きょうは、皇室経済法直接の問題に関連する問題として幾つかを取り上げてお尋ねをいたします。 まず、宮内庁長官御苦労をいただいておるのでございますが、宮内庁長官の職責は宮内庁設置法に明記してございます。と同時に、総理府設置法で総務長官の職責が明記してあるのですが、総務長官は宮内庁長官に対してどのような権限を持っておられるか、御答弁を願いたいので…
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 そうすると、宮内庁長官を監督する権限があるということですね。指揮監督する場合と、監督する場合の権限の相違を御説明願いたいのです。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 事務の監督ということになれば、宮内庁長官を監督することはできないということですか。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 宮内庁長官は内閣総理大臣の指揮監督下に属する、これは宮内庁法で明確にうたわれておる。そうすると、指揮監督は、内閣総理大臣から宮内庁長官は受けるということになりますね。そして、監督は総務長官から受ける、こういうことですか。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 これは非常に大事な職務権限関係でございまして、すべて行政事務は、そうした職務権限を明確にしてなさるべきで、あいまいもこであってはならない。指揮権と監督権の相違を御説明願いたいです。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 すべて公務員は、指揮監督系統が明確になっているはずです。宮内庁長官は指揮監督を受ける上司はない、監督だけしてもらう、そういう特殊の職種であるかどうか、これは法制的な立場から、審議官で結構です。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 行政府に列する人は、基本的な職務権限関係を御承知であらなければならないのです。内閣法の第六条に「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」とある。その行政各部を指揮監督するという中から宮内庁長官は外れておるというわけにはならぬと思うのです。だから、内閣総理大臣は行政各部を指揮監督するのですから、当然総務長官も内閣総理大臣の指揮監督を受けてあなたは職務を執行されるわけです。宮内庁長官も、同様行…
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 そうしますと、指揮権というのは指示してそれに従わせる、監督というのは指示はできない、単なる監督だ。単なる監督というのはどういうことですか。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 総務長官、これは当然宮内庁の政策、企画に参画すると書いてある。そうする場合に、政策、企画等に参画するということは、ただ単に参画するだけであって、こうあってほしいというような指示はできない、参画するだけ、余り大した存在じゃない、総務長官はなめて、かかられることになっても仕方がない、あなたのお話はお話で承りますが、あなたには職務権限で指揮権がないのですから、宮内庁長官としては所信に邁進しますと言えばそれだけかということです。なめ…
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 認証官という規定は憲法第七条で、天皇の認証をお受けになる職種、これはそれぞれの法律にも明記してあるわけでございまするが、認証官なるものは、天皇の認証をお受けになるというだけであって、他に特典はないのかどうか。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 宮内庁には認証官がたくさんおいでになるわけです。長官を初めとして時従長、その他式部官長も認証官――なっていない。そうするといま認証官は時従長とお二人だけだね。その認証官で、宮内庁に二人いらっしゃる方々は、特別の認証儀式をお受けになるというわけでございまして、その認証官たる特権というものは別にない。単に認証式によって認証官と称せられるというだけの特典ですか。
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 もう、一つ、宮内庁長官に関連して、私なつかしい思い出があるんですが、昨日朝お亡くなりになられた木戸幸一さん。木戸幸一さんは、かつて内大臣も長期にお勤めになり、各大臣も歴任された人です。非常に皇室には御縁の深い方であった。これは私、郷里を同じゅうする山口県の先輩木戸孝允の孫でいらっしゃるだけに、非常に関心を持ったお方であったんですが、昨日朝お亡くなりになられた。陛下の側近第一号として御苦労された木戸幸一さんに対しては、陛下も非…
第80回 衆議院 内閣委員会 第9号
○受田委員 陛下御自身が長い愛情を与えられた方々に対して、余り陛下の御存在を強く見過ぎて、その陛下の愛情を示されることを阻止されるようなかっこうであってはならない。木戸先生御自身が遠慮されておる、私もそれを承っております。けれども長官は、現に宮内庁長官として陛下の側近におられて業務を遂行されているだけに、余り人間としての麗しさというものを儀式的に阻止するということをやられることは、私はいけないと思うんです。長官御自身、もうすでに二十数年…