原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 質問中です。(「発言中だ」と呼ぶ者あり)第五条の4「第一項の規定により公安委員会が定めた時間内に補正がされなかつたときは、届出がなかつたものとみなす。」、どうです、これではつきりいたすでありましよう。第一項の規定により公安委員会が定めた時間内に補正がされなかつたときは届出がなかつたものとみなす。而も補正を時間内にしろという命令は警官が出せるのであります。その警官が出せるというのは第六項であります。「公安委員会は、警察隊長若し…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 発言中です。それから5には「公安委員会は、第三条第一項の届書又は第四条第二項の変更承認申請書を受取つた場合において必要があると認めるときは、その届出を受理し、若しくは補正を命じ、又は変更の承認をするにつき必要な範囲内において、当該集団示威運動等の主催者又は統轄者に対して出頭を求め、又は質問することができる。」、これが先ほど私が座談のときにも申しましたように、私が仮に東京に住いをいたしまして、熊谷で演説会をやろうとする、その届…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 国警長官のお考えはもうわかつておる。あなたがこの法律を如何なる内閣の下でも適用される場合には、あなたの良心によつて私が今申しましたようなことは決しておやりになるとは思いません。併し我々お互いに長くこの世の中に生きて来ますると、あなた自身はそういうことにぶつかつた御経験はなかつたかも知れませんけれども、末端の警官が誤つたことをやるということはあり得るのであります。御承知のように末端の警官でありません、京都市におけるところの公安…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 私は本法案に反対の意思を表明するものであります。なお社会党第二控室を代表いたしまして、次の理由を開陳いたしたいと存じます。重ねて委員長にお伺いいたしまするが、昨日私が申しましたように、参議院規則四十六条によりますれば、「議案を修正しようとする委員は、予め修正案を委員長に提出しなければならない。」、これはタベ誠にくどいようでありますけれども、数回委員長に申上げてあります。本日もやはり私の質問或いは中田君の質問継続中に、立案者政…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 先ほど質問のときにも申上げましたごとく、重複するようでありまするが、斎藤国警長官は、私が質問いたしました条項に対して総括的に、濫用するような警官はいないと、だから心配ないという御答弁であつた。第何条はかく非常に濫用できる危険性があるではないか、この条項は非常に不備ではないかということを私が指摘いたしておりますにもかかわらず、御答弁がなかつた。そこで私は第一に、先ほど委員長が私の質問に対して御答弁になりましたが、即ち修正案を文…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 決定された以上私も十分以上やりません。だから結論だけを申します。そういうことでありまして、社会党第二控室を代表いたしまして、いま少しく反対の理由を述べたいと思いますが、すでに議事法によりまして十分間に制約されましたその時間が参りましたので、甚だ残念でありますけれども、反対の意思表示をこの程度にいたしまして終ることにいたします。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 十八条の二の三号にあります「消防に関する市町村相互の連絡調整に関する事項」とありますが、調整とは如何なるものであるか、具体的な事例を挙げて御説明願いたいと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 具体的に事例を挙げますとどういう問題になりますか。現に必要が感ぜられたからこの項目を入れられたのですか。現に必要な事態はどういう事例があるのですか、この点を御説明願いたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 大体法律は、こういう法律は、将来起り得る問題について予想して条項をきめると思うのでありますが、大体消防なんかというもので「市町村相互の連絡調整」ということ、この条項を謳う以上は、現実にどういう必要性が迫つておるかということがあつて然るべきだと思うのですね。それがないので、例えば市町村相互の連絡に関する事項ということになれば、これはわかりますが、そこに調整ということになつて来ますと、私どもから言えば、現実に調整を必要とするどう…
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 その問題は当該市町村でできないことを予想されて、都道府県がこれをやらなければならんというふうに考えられるのですが、そういう場合における都道府県が市町村に任して置けないというところですね、この点については私どもから言いますと、必要上市町村が隣村と自主的に調整を考えるのですが、それが今までうまく行かないということがあるからこう出されたんじやないかと思うのですが、この点を事実そういう問題が諸所に起きておるかという点をお聞きしておき…
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 それではその次に移りますが、六の「消防功労者の表彰に関する事項」、これは具体的に申しますと被表彰者は知事の名前によつて表彰したいというお考えでこういう項目を入れられたのでしようか、まあそうすることが非常に効果があるとおつしやるのでしようか、この点をお伺いして置きます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 そこで又三に帰つて参りまするが、知事の言うことをよく聞いて三の調整なんかに応じた者は表彰を受ける、知事の言うことを聞かないで連絡調整に反対しておるというような者は表彫されないと、うこともあり得ると思うのです。ですから三の調整というものは、意識的ではないかもしれませんけれども、六の消防功労者の表彰に関しては関連ができるのです。知事の指示も市町村相互の連絡調整もなかなか聞かないような人間は表彰されないということ、これは意識的に関…
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 今のお話によりますと、市町村の消防に対して従来知事或いは市町村長の推薦があれば国家消防庁長官は表彰状を出しておつたのですか、その点はどうですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 そういたしますと、今までの国家消防庁長官が表形をしたもの以外に、今度は都道府県の知事が表彰をするということになりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 国家消防庁長官が、当然都道府県の知事が表彰をしても然るべしというような者を、申請があるにもかかわらず、表彰ができないというのはどういう理由ですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 簡単に考えますと、全国的に表彫に価しないが、県下においては表彰に価するものは知事がやる、こういうお考えですか。国家消防庁長官が表彰したくても費用が足りないから厳選しなければならない。厳選すればいい者も漏れるから、そういう者は県のほうでやつてもらう、こういう考え方ですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 ここは率直に申しますが、知事がやるのも国がやるのも削りたいという御希望があるのです。でありますから、従来やつておつたのを法制化したと、こう言われますが、それは法律がなくてもやつておられたことは事実かも知れませんが、これを入れることに反対するという意見があるから私はくどく聞いておるのです。従来は法律に基かずに国家消防庁長官が表彰されておつた、それから父知事もやつておつたのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 それを今度は法律化する。法律がなくてもできるわけですね。これは強い反対の御意見がありまするので、くどく聞いているのであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 もう一度お聞きしますが、法文化したらば予算上でも便宜になるというようなお考えではなかつたわけですね。ただ法文化されれば慣例を、今までやつて来ている慣例を法文化するというだけでございますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第73号
○原虎一君 それから先ほど若木委員が聞かれておつた問題で、これも非常に強い反対があるところでありますから、二十条の二であります。「都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について、市町村に勧告し、」と、「消防に関する事項」ということでございますと非常に広くなると思うのでございますが、まあ勧告ですから聞かなければよろしいということになりますけれども、聞かなければほかのほうで、江戸の仇を長崎で討つぞということもよく使われる手でありますか…