原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 総理が禁止ということは、勿論禁止条項が法律にはないのであります。併し他のいろいろな届出書に対する問題の具備条件、必要条件が満たされておらなければできるのであります。そういう点についていわゆる法の濫用ができる途があると考えておりますが、この点は非常に我々は重要だと思います。と申しますのは、この改正警察法を総理が濫用いたしますれば、反対党の屋外集会を全部禁止できるのではないかということが想像できるのであります。その想像は必ずしも…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 それは各条項審議の場合において各条項に出て来ると思います。従いましてそういうことができないという国警長官のお考えでありますれば、逐条審議の場合におきまして逐次出て参ります。そのときにお聞きすることにいたしまして、改正警察法の六十一条の二との関係におきましては一応この程度に留保いたして置きたいと思います。 それから国警長官にお伺いしたい点は、現在の公安条例を実施化しておりまするところの市町村の数は約百二十と記憶いたしております…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 全国的に一律な法律でなければ不便であるからという御説明のようでありますが、国警がこういう条例に基いて集団デモの取締をやつている所が、市町村はどのくらいあるか、自警関係の所はどのくらいあるか、こういう資料がありましたならば御提出願いたいと思います。と申しますのは、国警関係におきますところの集団デモということは私は少いのじやないか。地方自治体警察の所に多くある。そうすると地方自治体警察側の意見が国警にも来て、そういうことを取上げ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 今の御答弁ですが、二十二県は国警でやつておるというのですが、私は必要のないところに取締法を作る、則ち先ほど法務総裁が言われましたように、基本的人権と公共の福祉を損しない範囲においてこの法律を作られる。基本的人権は飽くまで尊重して、基本的人権が公共の福祉を損しない範囲において飽くまで自由を尊重せしめる、こういう点から行きますと、例えば私の住まう県は公安条例を持つておりません。これが今度作られますというと、その県にも適用を受けて…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 どうも国警長官は、進駐軍がおつた所は駐留軍になり、独立後駐留軍の命令によつて公安条例に等しいものがあつた。それがなくなつたら非常に不便であるという理由であります。そういう所は、一これこそ簡単におわかりだろうと思いますから、これから一時間休憩いたしますから資料をお出し願いたいと思います。私は理解できない。駐留軍関係において、そういう所が独立後公安条例というものがないから困るというようなことは、すでにできている所は駐留軍がそうい…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 選挙演説のことは、私ども土日身が法律を作つたわけだから説明を頂かんでもわかつておる。政党が政策を国民に知らせるための街頭演説はことごとく届出を出さなければならん、今公安委員会がその決定をするようなお話ですが、これは私は逆なんです。先ほど総裁の御答弁から行けば、できるだけ自由を認めて公共の福祉に反しないような範囲においてやらなければならん、現に必要を感じない村までに、町までにこの法律を作つて、そこの公安委員会が一々きめるのを待…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 第一条に「集団示威運動、集団行進又は屋外集会が公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を及ぼすことなく行われるように」云々となつておる。そこで私は先ず国警長官にお伺いいたしますが、この集団示威運動、それから集団行進、屋外集会という定義ですね。如何なるものを言うか、この定義を一つ御説明を願いたいと思うのであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 そこで第一の集団示威運動、即ち御説明によれば多数人が公衆に気勢を張る行動、これが例えば労働組合がその雇主、即ち使用者との団体交渉との結果、代表者が多数の組合員が労働組合に報告する、その他その場所で歌を歌う、これは即ち多数人が公衆に対して気勢を張る、こういう状態においてなされる集示威運動というものは、この取締の対象たる集団示威運動であるかどうか、この点を一応お伺いしたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 如何にも机上的なお考え方でありまして、この工場がある、この工場の周囲の広場において、この敷地は仮に会社の敷地といたしましても、併しながらそれはコンクリートの塀でなくして、一つの境もない空地である、その空地に一千人の労働組合員が集まつて労働歌を合唱すれば、その周囲にある人々には気勢を添える行為になる、こういう問題が隻団示威運動である、ないと規定されるのであるか、規定されないのであるか、この点を一つお伺いたします。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 その場合にその認定はいわゆる公安委員が委任したところの警官が認定する、そこでそういう問題は労働組合のいわゆる幹部は、代表者は資本家側に、やはり使用者側に示威的行動をやると考えましても、これを警官が見る場合に、その近所の人々に対しても、労働歌を歌い、組合旗を振つてやる行為は明らかに一般公衆にも気勢をはる行為であると警官が認定すれば、これはこの法律に反するのじやないか、その認定権はどこにあるかということをお伺いする。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 ないと思うし、ないと指導すると言いますが、若しそういう認定をして、警官が本法律の第三条に違反して、この法律に基く処置をした場合、労働組合の受ける損害は重大なものがある。でありますから、そういう行為を、いわゆるこれを濫用して、如何なる意識的であろうが、悪意があろうが、なかろうが、これを濫用してやり、人権を蹂躙した場合に対する処置は、この法律にはない、何故それを入れてないか、先程中田委員が質問しましたのはそのことであります。今法…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 この法律はあくまで民主的な示威運動を育成するためにと、言葉は違いますが、言われておる。我々の懸念するのは、労働組合に限つたことではありません。学生或いは青年団、これらが政治的目的或いは社会的な目的を以て会合して、静かに集まつておる場合には文句を言わんでありましよう、若しそこに労働歌を歌う、或いはフランス革命歌を歌う、それが社会的に気勢を挙げる行為ということは無届集会として取締るということは、我々はたびたび過去においてやられた…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 先ほど申しましたように、最も危険なる法律であります。いわゆる基本的人権を蹂躙しやすい、濫用しやすい法律を作るときに、而もそれは受けた損害が多くして労働者、無産階級、これらが行政訴訟をやるにしても費用がかかつて困るというような立場におる人間を取締る法律を作つてそれを濫用された場合においては一般の公務員の職権濫用規則に入るというお考えそれ自体が問題なんです。ほかの法律とは違います。そこに即ち考え方の相違、この法律が取締りを主とし…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 先ほど法務総裁は他へ行かれましたが、その間を私が質問をやつておりましたのですが、これは非常に大事なことであります。まだ重ねてお聞きしなければならんのですが、今国警長官の御答弁の労働組合の活動範囲については取締りの対象にならんという一項はどこにもありません。でありますから、それがもう警官の認定によつてこれがなされる、これは勿論正当なる労働組合の活動としてその行き過ぎがありますならば、これは正当なる労働組合の活動と認められん。併…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 それから屋外集会等はもう一度御説明を願いたいと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 そういたしますと、第一に多衆に知らしめて集まる、例えばその多衆に知らしめて集会せしめるということがない場合においては、これは取締りの対象にはならないのであるか、この点を一つお伺いしたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 ここはまだ残つていますけれども、法務総裁が見えて、前から質問を継続しております中田君が法務総裁に質問したいそうでありますから、一応私は留保いたします。
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 先ほど特に私は質問を留保してありますので、先ほどの屋外集会の定義をお尋ねしましたが、この場合における一定の目的で屋外に集合する会合を屋外集会だ、この場合に具体的に例を挙げて申上げれば、労働組合が一つの神社の境内に五百人集まつて一般大衆に聞かせるのではないが、労働組合員の五百人に聞かする演説をしたという場合、この定義に嵌るかどうか、今一つは神社の境内及び境内の管理者の許可書、いわゆる使用許可書というものがなければ許されないもの…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 そこで最初にお尋ねしたのでありますが、国警長官は、いわゆる私が先ほども最初に申しました今朝きまりましたところの改正警察法六十一条の二に「内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の意見を聴いて、都道府県公安委員会又は市町村公安委員会に対し、公安維持上必要な事項について、指示をすることができる。」、この総理大臣は指示権をいよいよ明日から持つのであります。そういたしますと、公安委員会がその示威運動というものの届…
第13回 参議院 地方行政委員会 第74号
○原虎一君 そこでその質問は最初から私は留保しております。(「緑風会政府にエロ・サービスするな」と呼ぶ者あり)そこで問題はそういう場合におきまして、例えば届出に第三条の条項が具備されていなければなりません。即ち「その承認を得たことを証明する書類の写を添附しなければならない。 一 当該集団示威運動等の名称、種別及び目的 二 主催者の住居、氏名及び年令(主催しようとする者が団体であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその団体の代…