原純夫
会議録に記録された「原純夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,916 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁長官
- 直近の発言日
- 1957/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会83 件・83%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会16 件・16%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 2,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) その問題は、その映画をやるということが収益事業になるかどうかという判定が要る問題でございます。そういう会がたまたまある会合のときに会員を集めるために映画をやったということだけのことでは収益事業にはならないと思います。ただその会がもう月例のように毎月一回見せる、それがだんだんこの回数が多くなりますれば、継続して事業を行うというようなことになってくると思います。その辺の境目のことは問題でありますが、ただいまお話の程度…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) そういうことが継続的になりますれば、継続して収益事業を行うという範囲に入るものが出てくると思います。ただいま具体的な振興会というのをあげてのお話でありますから、その場合が実際どうかというのは、どのくらい継続しているかというのを伺って判定しないといかぬと思いますが、概して申しまして、継続的にやると認められるようになれば、それは収益事業をやる、そうして法人税の対象になるということになりますが、これはまあ具体例で申し上…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) そういうことでございます。やはり収益事業と認定いたしますれば、その事業の損益で課税の対象の額が決定していく、他の分は関係がない。ただまあ事業の損益から他の分に寄付が幾らできるかという問題はございますが、それ以外ではないというふうに考えております。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) その点につきましては、特に初年度の三十二年度ではほとんど増収はないと思います。と申しますのは、この種の人格ない社団、財団というのは、六カ月年度であるというのは非常に少くて、もう大部分が一年度のものである。そうしてこの改正を御承認願いました上におきましても、課税になりますのには、法施行後開始する事業年度分から課税することになりますから、かりに今月中に成立させていただいたといたしまして、一番早くて四月一日に開始する事…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) これは実はわからないのでございます。昨日も幾つかるかというのに対して百台か千台かと、まあ千台にしてもそう多い千台ではなかろうと思いますということを、私の個人的な勘として申し上げたわけでありますが、これはそれで税額が幾らになるということは、所得につきましても今まで調査が十分できたというような例がほとんどございませんので、調査してみませんとわかりませんのでちょっとわからない。まあしかし税額にして百万に上るものは少いの…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 第一の点でございますが、人格のない社団、財団の公共性、社会性という点についてでございます。いろいろあると思います。公共性、社会性がもう全然なくて、商売そのものだというようなものもあると思います。同時に非常に公共性、社会性の強いというものもあると思います。その間に微妙なニュアンスをなしていろんな団体が並んでおるということであると思います。そこで私どもこの改正をお願いいたします際に、これは先ほども大矢委員からお尋ねの…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) この点はいろいろな省の所管に属する事業がございますので、それで、関係各省とその他の点でもいろいろ話し合っておりますが、各省とこれらについてもお話し合いをいたして参っております。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 今回お願いいたしておりまする趣旨は、個人、法人であるのいずれを問わず、この人格なき社団、財団あるいは公益法人であっても、収益事業をやって所得があるというふうな場合には、公平に課税するというのがよろしいのではないかという大前提に立ってのことでございます。それにつきまして、公益法人につきましても、これは二十五年の改正のときだったと思いますが、その前は課税がなかったのを、ただいま申しましたような趣旨から、収益事業からの…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 税がかからないようにやると郵便代が高くなる、郵便代を安くしようとすると税がかかるというふうな形でのお尋ねでありますが、私ども、それはやはりそのこと自体、それのあるべきようにおやりになるだろう、まず、そしてあるべきようにおやりになった場合に、この第三種の安い料金が使えるかどうかということになり、また、課税になるかどうかということになるというふうに考えていくべき問題じゃなかろうかというふうに考えております。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 特定の資格要件を持っている者を会員とする団体が出す、まあ主としては会報とか、四季報、月報というようなものだろうと思います。そういうようなもので、他の者にも配付するというような意味でこの第三種の方が認められるあかどうか、その辺私よく知りませんが、私の方の分は、主として会員に配る、そういうものであれば、それは収益事業と見ないでいいじゃないかという考え方でおるわけなんでございます。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) こういうふうに申し上げたらよろしかろうと思います。私どもここに書いてある趣旨で判定する際に、第三種の郵便としての認可ですか、これを受けている場合は、これに当らないというふうな解釈をするというふうに割り切っては考えておりません。それは一応の参考にはなるでありましょうが、やはり税は税として、主として会員に配付するという線を考えてきめるべきだというふうに思います。従いまして、まあ先ほども申した第三極になると税は取られる…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) そういう御心配は全然ございませんとはっきり申し上げます。昨日申しましたことは、決してその何と申しますか、いいかげんな気持で申したのではございません。私ははっきり書いたものを見ながら正確に、言葉づかいにも注意して申し上げるだけの用意をしてやっておるのでございます。御安心いただいてけっこうです。全部に申告すべしというようなことをやらせる気持は毛頭ありません。それはまた、法律がそうしてよろしいということになっていない、…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) そうお答え申そうと思ったところなんであります。一条に「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を営むものは」、ということになっております。これは「法人とみなしてこの法律を適用する」ということになりますから、収益事業を営まないものはこの法律の適用がないわけです。あとの方に営業の申告あるいは所得の申告の規定はありますが、収益事業を営まないものはもう適用はないわけなんですから、それはもう法律上…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 先ほども申し上げましたが、収益事業を営むものというのは何であるかということは、まず常識的に若干の意見の相違がボーダー・ライン・ケースについてあるかもしれませんけれども、これは大体はっきりしていると思います。それがはっきりしないでの問題というのは、所得税を個人が納める義務があるかないかという場合においても問題になるわけです。所得が課税額になるかどうかというような点の問題に、なりますが、それは所得だけでなくて、入って…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) いろんな言葉づかいがあると思いますが、公益法人の場合、また法人でない社団、財団の場合、まあ事業を営むものということを言いますと、もうそれだけではちょっと読む人がここに書いてある「収益事業を営むもの」というのとは全然違って考えると思うのです。親睦団体が親睦のためにいろんな事業をやる、すべてその社団、財団のやることが、本来の事業が全部入るというようになって参ると思います。そうしますと、先ほどお話の、法人でない社団、財…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 御要望にできるだけ沿うように努力するというふうに申し上げて、昨日も帰りまして、いろいろと部内で相談いたして検討いたしておるのでありますが、大へん申しわけございませんが、まだ申し上げられるまでの結論が出ておらないということでございますので、さよう御了承いただきたい。大変残念でございますが、そういうふうに御了承いただきたいと思います。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) できるだけ努力をいたしたいと思います。何分非常に慎重にやらなければいかぬ問題なので、部内でも検討中であるということは、先ほど申し上げた通りでありますが、なおできるだけ努力をいたします。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) 配当含みで買われた、そして配当落ちすぐあとに売られたといいますと、配当は買った人、まあ名義をそのときに変えておるということにいたしますれば、その買って売った人ですね、その人に配当が来るわけでございますから、その人の配当所得として計算をすることに相なります。 それからその人の株式についての譲渡の損得は、損が出るわけですが、その面は株式の譲渡所得は非課税——非課税ということは、益が出ても非課税、これが損が出てもこれは…
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) お話のケースが、私名義貸しと別段関係ないように伺っておりましたが、ただいま伺っても、ちょっとどういう関係の名義貸しと思ってお話しなのか、十分聞き取れなかったのでございますが……。
第26回 参議院 大蔵委員会 第18号
○政府委員(原純夫君) そういうケースですと、A証券に頼んで買ってもらった。それは名義を借りて、A証券の名義で、A証券に持ってもらうわけですが、それで配当がきた。事実はHという人の所得でありますから、それでもってHという人に納税義務があるわけです。ただその場合に、実際上資料が出ないのでわからないということで漏れるということでございます。で、漏れますれば、配当落ち後売って損が出たという場合には、実質的にはとんとんというふうなことになります…