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各派に属しない議員議長参議院
総発言数
3,995
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
議長
直近の発言日
1947/09/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 3,995 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,995 15 を表示
内務事務官(警保局公安第二課長)1947/09/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第7号

○説明員(原文兵衞君) これは實はこの飮食營業の緊急措置につきましては、農林、内務、厚生共管でやつておるのでもりますが、只今の點につきましてはむしろ主として農林關係のことになるかと思いますが、確かにお説のように一般配給量が果して目に見えて殖えたか殖えなかつたかということはいろいろ議論の餘地があるところだろうと思うのでありますが、私共仄聞いたしまするのに、これらの措置が食糧輸入というような對外的な關係におきましては相當重大な役割を果してお…

内務事務官(警保局公安第二課長)1947/09/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第7号

○説明員(原文兵衞君) 實は調査の點につきまして、或いは又それに基いて當局としてもつとはつきりしたことを國民に知らせるなり、或いは意見を述べるというようなことについての點につきましては、私は内務省といたしましては、この緊急措置令の違反に對する取締りという點を實は所管しておるものでありまして、只今いろいろお話のありましたような面は、これはやはり政府としては當然のことでありますが、實はむしろ私共はつきりそれをお答えできませんし、又はつきりそ…

内務事務官(警保局公安第二課長)1947/09/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第7号

○説明員(原文兵衞君) 只今のお話の街頭でパンを賣つていたり、コロツケを賣つていたりしておるということは、これはいいか惡いかという點につきましては、これはいろいろ議論があるところであるかと思うのでありますが、現在の飮食營業緊急措置令におきましては、いわゆるそういうコロツケを揚げてお惣菜に賣るとか、或いはパンなどはむしろその小麥粉なんかを使つたりなんかして食糧管理法の違反なんかということもあるかも知れませんが、いわゆる飲食営業緊急措置令の…

内務事務官1947/09/22

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第16号

○原説明員 ただいまの陳情の御趣旨は、實は休止しております料飲業者、特に飲食店におきまして外食券食堂の指定を受けて、外食券食堂に轉換したいという希望をもつておる向も相當あるということを聞いております。これにつきましては各府縣におきまして、府縣における外食券食堂の状況に照し合せまして、外食券食堂が非常に少くてその需要を充し得ない、あるいはすでに飽和状態になつておつて、これ以上外食券食堂を増加することは不都合を來たすというそれぞれの事情によ…

内務事務官1947/09/22

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第16号

○原説明員 このたびの料飲食店の緊急措置令におきましては、引揚者、戰災者、戰死者の遺族等につきましても、食糧事情の困難からいたしまして特別なる考慮が拂われなかつたのであります。もちろんこれらの方々が非常にたくさん露店飲食店なり、あるいは一般飲食店をやむを得ずやつておられるという事情は、十分にわかつておつたのでありますが、またやむを得ない措置であつたのであります。ただいまの陳情にありますように、これらの方々が外食券食堂そのほかのものに、優…

内務事務官1947/09/22

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第16号

○原説明員 ただいまお話のありましたような、特にやむを得ず露店飲食店を開いて生活の資としておられたような引揚者、戰災者、戰死者の遺族等の困難なる状況については、この措置をとる當時において十分に了解されておつたのであります。露店飲食店は申すまでもなく、一般の零細な飲食店等におきましても、ほんとうにほかにつくべき職がない、せつぱ詰まつた人たちが借金をして、やつと店を開いたというような苦しい状況にあつたものが非常に多かつたということは、當時に…

内務事務官1947/09/22

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第16号

○原説明員 國民酒場の營業再開の問題につきましては、國民酒場が特に勤勞意慾の高揚というような観點からいたしましても、ある程度必要なものであるということは十分了解せられるのでありまして、現在の政令におきましては、一般的に飲食營業なみに禁止せられておりますが、經濟安定本部長官の承認を得て、主務大臣の指定した營業につきましては、特例として營業ができるようなことになつているのであります。その陳情の趣旨は、主務大臣の指定する營業に國民酒場營業を追…

内務事務官(警保局公安第二課長)1947/09/22

1参議院 文化委員会観光事業に関する小委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) 廣告物の取締につきまして、警察で關係しております事項につきまして、只今計畫課長からの御説明に補足いたしたいと思います。 廣告物、看板その他これに關するような物件について、警察で關係しておりますのは、それに危險の虞があるとか、或いは安寧秩序を害するとか、或は風俗を亂るような虞のある場合に、行政官廰としての府縣知事なり、警視總監が、その除却を命ずる。或いはその他必要なる處分ができるということになつておるのであります。…

内務事務官(警保局公安第二課長)1947/09/22

1参議院 文化委員会観光事業に関する小委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) これは一警察が、こういうことは風俗を害す、或いは害しないということを決定すべきかどうかということになりますと、更に根本的に相當問題があろうと思いますが、只今お話のような、梅毒とか淋病等の治療機關なり、或いは治療築の廣告、更に最近映畫とか或いは演劇等の廣告、看板等に相當ひどい、なんと言いますか、挑發的な、殊に藝術味もなにもない、ただ煽情そのもののような裸體の看板を出す廣告が、目に餘るようなものが多くなりつつあるので…

内務事務官(公安第二課長)1947/08/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) 私より簡單にこの法律案の立案の方針について御説明いたします。この法律案は第一に綜合的に規定しておるのであります。即ち從來の道路取締令は車馬、自動車、軌道車との關連が明確でなく、特に自動車の用法即ち自動車の交通方法の規定が別に自動車取締令中になつたのでありますが、この法律案におきましては、これらの關係を再檢討いたしまして、より綜合的にして實情に適するように規定しておるのであります。 第二にこの法律案は統一的に規定し…

内務事務官(公安第二課長)1947/08/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) 私から詳細に御説明いたします。先程ちよつと觸れましたように、從來主として自動車の關係におきまして、運輸省と深い關係があつたのでありますが、自動車取締令中の構造、装置並びに車輛檢査の部分を、運輸省で今議會に提案しておりまする道路運送法案に採り入れてもらうことにいたしまして、私の方では、内務省關係では、專ら道路の上におけるところの交通の方法なり、それに違反した者に對する取締なりというような點について、この法案を提出し…

内務事務官(公安第二課長)1947/08/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) 只今大臣のお話に、若干附加えさせて頂きたいと思いますが、先程のお説もありましたし、只今のお説もありまして、運輸、輸送行政並びに自動車の車輛檢査、構造装置の點が運輸省の系統の、末端におきましては自動車事務所で所管し、交通取締を内務省の系統、即ち警察において取締るということが、從來その取締も府縣におきましては警察部でやつておりました關係上、非常に工合の悪い點が出て來るのではないか、或いはすでに出ておるのではないかとい…

内務事務官(公安第二課長)1947/08/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) ちよつとその點につきまして。一言お答えして置きたいと思うのですが、誠に御尤もな御意見なのでありまして、實は外にもそういうような縣廰の中に置いた方が、中央の出先官廰で直接やるよりもいいのじやないかという考もあろうかと思いますが、この輸送行政につきましても、特に小運搬のようなものにつきましては、特にそういうようなことの點が強く現れて來るのではないかというふうに、私ども考えるのでありますが、これらにつきましては、今その…

内務事務官(公安第二課長)1947/08/27

1参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

○説明員(原文兵衞君) 最初の點はアメリカの交通法典を研究して、その中の日本の状況に當嵌まるものだけを採り入れたのでありまして、具體的にその筋から、こうこうせよというふうに言われてやつたのではありません。從いまして日本の從來の交通と餘り違つたようなものを採り入れておるようなことは全然ありません。これは十分從來の交通規則竝びに慣習とアメリカの法典をいろいろ檢討しまして採り入れられるものだけを採り入れております。從いまして從來と違つたような…

内務事務官1947/08/25

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号

○原説明員 それでは私から各條について簡單に御説明いたします。第一條の目的でありますが、特に「危險防止及びその他の交通安全」と書きましたのは、たとえば道路の決壞等の場合において、全然交通を禁止をするというような場合が生じますので、ただ單に交通安全というよりも、その他の危險防止ということが含まれますので、特に危險防止及びその他の交通と、危險防止の制限を加えたわけであります。 第二條はこの法律における用語の意義なのでありますが、問題となりそ…