原宏彰
会議録に記録された「原宏彰」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 208 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府大臣官房長
- 直近の発言日
- 2023/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- GX・脱炭素2 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会88 件・88%
- 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会5 件・5%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会4 件・4%
- 文部科学委員会2 件・2%
- 経済産業委員会1 件・1%
※ 全 208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 EU官報につきましては、従前、紙の印刷物として発行する一方で、ウェブサイトにおいて法的効力を有しない電子版を公開していたところでございます。 二〇一三年に、電子版のみが法的効力を有することとする旨の規則によってEU官報が電子化をされております。この電子化の目的については、電子版に法的効力を持たせることで、官報が無料で、辺境の地域も含め、全地域に同時にアクセス可能となること等が挙げられておりまして、電…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような事案、システムトラブルが生じた場合には、あらかじめその旨を公表した上で、官報掲載事項を記載した書面を掲示することにより、当該書面を官報として、すなわち書面官報として発行することができる制度をこの法案の中で設けることとしてございます。 なお、書面官報を発行したときは、より広く国民に周知をするため、一定期間継続して掲示するとともに、掲示した後、直ちに書面官報を頒布するということを予定してお…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えいたします。 現在、官報の発行において、官報は、国立印刷局の本局、港区虎ノ門に掲示をされております。令和六年度に国立印刷局本局は近接する場所に移転をする予定でございますけれども、引き続き、本法案の施行までの間、この移転先の場所にある掲示場に官報を掲示する予定でございます。 本法案の施行後、通信障害等が生じた場合の書面官報の発行においては、内閣府の掲示場、すなわち内閣府が管理する場所に書面官報を掲示することとしており…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えいたします。 官報の電子化により、紙の印刷に必要な設備投資や人件費等につきまして、今後、官報に係る書面の発行部数が一定程度減少することが見込まれるため、この点において経費の削減につながる部分はあるものと考えております。 一方、電子化に伴い必要となるシステムの改修、運用につきましては、官報の利便性向上のためにどのような機能を付加するか、機械可読化とか、あるいは検索機能でありますとか、あるいは場合によってはカラー化とか…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 官報は、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報として重要な機能を果たしているものであることに鑑みれば、目の不自由な方につきましても、官報に掲載された情報にアクセスすることができるよう配慮することは重要だというふうに認識をしてございます。 近年、技術の進歩に伴いまして、ブラウザーや個別のアプリケーションのテキスト読み上げ機能が向上してきております。また、文字の拡大表示も容易になってい…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答え申し上げます。 破産公告を始めとする官報掲載事項につきましては、法令の規定等に基づきまして、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございます。特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報につきましては、官報の電子化に伴いまして、インターネットの特性として、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があるというふうに考えております。これは従前の答弁と同じでございますけれども。 このた…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 官報に関する業務については、現在、内閣府から委託を受けた国立印刷局において、国からの運営費交付金によらずに独立採算によって業務の運営がなされており、今後も、国からの予算の支出は予定していないものと承知をしております。 今回の官報の電子化によりまして、紙の印刷に必要な設備投資や人件費等について、今後、発行部数が一定程度減少することが見込まれますので、この点においては経費の削減につながる部分はあるものと…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 一般に、法令の公布とは、成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことであると承知をしております。 この公布の方法については、これまで紙の印刷物である官報をもって公布が行われてきたところでございます。今回の電子化によって、今後は電子的に発行される官報をもって公布が行われることとなるわけでございます。 このように、公布の方法については実態上変更が生ずることになるわけでございますけ…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 御指摘の日本国憲法の公布がなされた官報への著名な方々のサインが載っかったものにつきましては、当時の法制局長官である入江俊郎氏の個人文書として国立国会図書館に寄贈されたものであり、国立国会図書館のウェブサイトによれば、同氏が憲法公布の記念とするために主要な関係者から署名を集めたものと推測されると承知をしているところでございます。 このように官報にサイン等がされた事例は、私どもとして、ほかに承知をしてご…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答え申し上げます。 官報は、創設以来、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知させるための国の公報として重要な役割を果たしてきたものでございます。 法令等の公布は官報をもって行われてきておりまして、また、例えば、多数の関係者に周知する必要がある公告についても、官報に掲載することにより公告し、それによって法的効力が生ずることが法令で定められている場合があるように、官報は法的関係を確定させる役割をも有しております。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 公文書として位置づけるわけではございませんけれども、保存のために公文書館に移管をするということでございます。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 特定歴史公文書として重要な意味を持つものという位置づけでございます。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 そういう意味で官報そのものが非常に重要な役割を果たしているということは、これは事実でございます。 先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、立法のときにおいて既に広く定着している概念については改めて定義規定を置く必要が薄い、そういう場合がございまして、今回の官報につきましても、立法時に既に広く概念として定着しているものというふうに理解をしておりまして、定義規定を置かなかったということでございます。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、メリット、デメリットございますけれども、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をするということにした上で、法令を始め、プライバシーへの配慮の観点等から支障がない官報掲載事項につきましては永続的に公開をするということでございます。 なお、九十日を過ぎましても、国立国会図書館におきましてはその分全て閲覧ができますので、そういう意味で、閲覧ができな…
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えいたします。 委員のようなお考えのやり方も一つのやり方だろうとは思いますけれども、私どもとして、現在、インターネット公報につきましても九十日間掲載をされているということ、それから、現在の紙の官報の掲示期間は一日であること等々から考えまして、九十日間が適当であろうというふうに判断をさせていただいたところでございます。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 官報電子化の基本的考え方、官報電子化検討会議の中におきまして、「一般国民が官報を閲覧し、又は入手し得る仕組みの構築に当たっては、現在の紙の印刷物である官報の場合と同様に、一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、又は入手し得る状態に置く必要があると考えられる。」ということでございました。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど引用した中に、「一定期間を通じて、真正な情報が記録された官報を閲覧し、」ということでございますので、検討はいたしたものと思っております。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 途中段階におきまして、そういう考え方も一つの意見として出ておったというふうに記憶をしております。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 そういった議論も含めた中で、官報電子化検討会議の下でそういう結論になったものというふうに理解をしております。
第212回 衆議院 内閣委員会 第5号
○原政府参考人 お答えをいたします。 この法律につきましては、一年六月内の施行期日ということで、即施行ではございませんので、今おっしゃったようなことも含めて、一年半の間に各省庁と相談をしながら進めていくものだろうと思います。