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日本社会党参議院
総発言数
3,526
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,526 20 を表示
日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 念のため局長にお伺いしたいのですが、この問題については、御案内のように、三十七年でしたか、野瀬判決が東京地裁であり、さらに野瀬判決を棄却する趣旨の高裁の判決があった。野瀬判決では、これは完全自治区がたてまえであるというところから現在の置かれておる地方自治法上の規定は憲法違反である、こういう判決であったと思うのですが、同時に、高裁、最高裁の判決もそれを棄却はしておるけれども、制限特別区に区長公選をさせることが望ましいのだとい…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 さらに二十三区の区議会の動向ですね、これと東知事の前回における選挙の公約、これについて、区長公選の問題についてどうなっているか、御答弁願いたい。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 どうも局長は都合の悪いところは少し歯切れが悪いのですが、いつものように歯切れよくひとつやっていただきたいのですが、東知事は、選挙の公約で、区長公選をこれはもうはっきり打ち出しておるのですね。しかも自民党の公認としての東さんがそれを打ち出しておる。しかも二十三区は、特別区議会の調査機関だけでなくって、ほとんどの区議会というものは区長公選の決議をして公選運動に、これはもう社会党だけでなく、自足党といわず社会党といわず、区議会が…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 区長の公選問題については、大臣からさように御答弁がありましたから、これ以上は御質問はいたしません。ただ、大臣は内閣委員会に行かれるというお話なので、重ねてもうちょっとそのことに関連して、結局は都区の一体性の問題になってくると思うのです。この都区の一体性ということばは、区長公選の場合にもいろいろな場合にも使われているわけなんですが、大臣は、一体都区の一体性をどういうふうに考えられておるかという、非常にばく然とした質問のようで…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、今度の法律で移譲される事務事業の問題点について、大ワク的な問題を二、三お伺いをしたいと思うのであります。今度の改正案の第一条には、これからの特別区の事務事業として一から二十一までの問題点が書かれているわけでありますが、この二十一の問題を通覧すると、三つに分けることができると思うのです。一つは、都から新しく区へ移管する事務事業の問題、二は、従来は実際は都で行なっておったのだが、今度の法律で新しく事実上、法律的にも区の処…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、今度のこの事務卒業の移譲を見ますと、政令事項で定める問題が相当あるわけでありますが、六の保健所の号からずっと清掃、道路あるいは環境衛生関係、建築関係等、これはもっとはっきりと、ここで政令はあまり使わずに、明確に法律で内容をはっきりと規定すべきではなかったかと思うのですが、どういうわけでこんなにたくさん政令事項にゆだねられる問題があるわけでありますか、その点についてお伺いしたい。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 第三には、この事項の中で、たとえば第一、第二、第三、あるいは第十六の道路関係とかというように、従来「主として当該特別区の住民の使用する」とか、あるいは「区域内の交通の用に供する」とかいうように、政令的な、規制的なことばが入っていたわけです。今度はそれは大部分というよりは全部取られたわけですね。これは一体どういうことを意味しておるのか。つまり、これこれの事務事業については一般市と同じであると、こういう権限、権能の程度を明確に…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 今度の事務事業の移管は、現在の都の機構上からいきますと、何局ぐらいの関連の幅の問題になるわけでありますか、その点をお伺いしたい。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 そこで、この法律案の書かれている順序に従ってまずお伺いをしたいのですが、一、二、三の問題点については、いずれもある程度区域を越えて利用のできるような問題まで区の権能の中に入れたと、そういうような意味で市的な権能が強まってきたと、こういうように、率直に言って、とって差しつかえないわけでございますか。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、第四号の福祉問題でありますが、第一に福祉に関する福祉事務所の問題であります。この法律は、政令その他でということが、この分については書いてないので、したがって福祉事務所は区が設置をするようになるし、同時に、市長権限でいろいろと福祉事務所で行なわれておる事務というものは、区長権限で行なうようになったと、かように理解してよろしいわけですか。その点をお伺いしたい。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、福祉事業法によると、十三条の事務所の設置を具体的にどういうような方向でやるかということですが、一部には新しいものをつくらないんだというような話もあるんですが、いずれにしても、福祉地区は設けなくちゃならぬと思うが、福祉地区ごとに福祉事務所というものはつくらなければならぬと思うので、どういうように具体的にその福祉事務所を設置されるようになりますか、お伺いしたいと思います。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 そうなると、福祉事業法十三条の福祉地区を設けるということは、これは現行のままでやるんだというふうに解釈していいわけですか。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、事務所の所長は、これは区長の指揮監督下に完全に置かれるわけですか。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 たしか福祉事務所の所員の定数は、社会福祉事業法できめられておったと思うのですが、現在、社会福祉に関係する職員も都の職員で、その都の職員を配置するわけで、この配置された職員の数が法に定められた定数と矛盾するような場合には、これはどういうふうになりますか。その点についてお伺いしたい。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 ぼくの聞くのは、現状は、かりに余裕があったとしても、あれは、たしか人口何万までは何人というふうに職員定数がきまっていたと私は思うのですが、そうでしたかな。かりにきまっていたとするならば、その都の配属職員、だから、将来、法にきまった数に満たない場合が——これは余剰の人間が出るほど配属してくれれば、それで申し分ないのですが——満たない場合が出てくると困るのでお伺いしているのです。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、同じ法の関係で、社会福祉主事の問題なんですが、御案内のように、この社会福祉主事は、一定の資格条件が法律できまっておるわけであります。しかも、それは専門職的な形で現在行なわれておるということは御案内のとおりです。ところで、今度、区へ移管になると同時に、社会福祉主事の任命及び監督の問題がどういうふうになるか、これが問題なんですが、どういうふうになりますか。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 この問題は、同時に、各事務事業の移管になっておるそれぞれの法律の中にも関係がある問題になってくるのですが、たとえば、身体障害者福祉には身体障害者福祉司があり、精神薄弱者福祉司もあり、それから例の売春禁止の問題については婦人相談員もあるわけですね。さらにまた建築基準法関係あるいは防災建築街区造成事業その他の問題については、建築主事の問題点があるわけなんで、いずれも同じような形で一定の資格をやはり持たなければならないようにそれ…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 いまの社会福祉主事の問題点について、これは一つの代表ですから、この一つの問題が解決すれば、あとの問題はおのずから解決がつくのでお聞きをしておるのですが、先ほど私が言いましたように、この職は、あとの身体障害者福祉司その他も全部そうなんですが、法律上の資格と職名を有しておって、専門的にその問題にぶつかっていて、いわば専門家として一つのプライドを持ってこの職員は仕事をしておるわけです。これが区のほうへ移管されて、他の事務事業のほ…

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次は、民生委員の問題になりますが、これは民生委員法の三条によって市町村に設置するということになっておるわけですが、結局それと同じものが設置されるということになるわけでありますか。

日本社会党1964/06/02

46参議院 地方行政委員会 第36号

○占部秀男君 次に、民生委員についての区の費用負担関係はどういうふうになるわけでございますか。その点お伺いしたい。