千葉景子
会議録に記録された「千葉景子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,464 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会・国民新・日本
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1987/09/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て8 件
- 社会保障・年金4 件
- デジタル行政2 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- 医療1 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 通商・貿易1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会67 件・67%
- 決算委員会12 件・12%
- 予算委員会11 件・11%
- 決算行政監視委員会第四分科会10 件・10%
※ 全 4,464 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 厚生省の医療職員には大変非常勤職員が多いわけですけれども、こういうところで働く職員の業務内容を見ますと、これらの職員の業務というのは、臨時的な職務ではなくて、むしろ長期に勤続しているという実態があるんじゃないか。臨時的な、補助的な業務ではなくて、むしろ国立医療機関にとっては基本的な、基幹的な業務というんでしょうか、そういうところに従事しているのではないかというふうに思うんですが、そのあたりはいかがなものでしょうか。
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 これは賃金職員あるいは非常勤職員のあり方からいいますと、どうもそこから外れてしまうような実態ではないかというふうに思うんですね。むしろ定員内といいますか、本来の正規の職員として雇うべき者を定員外、非常勤という形で雇用しているというのがどうも実態ではないかと思うんですけれども、その辺については、総務庁としてはどのようにお考えになっているんでしょうか。
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 もう時間が余りありませんけれども、ぜひ、定員外ということで、常勤と同じような職、業務を行い、そういう立場にありながら非常に不安定な労働条件などに追いやられるというようなことがないようにしていただきたいというふうに思うわけです。 ところで、賃金職員、臨時の職員ですけれども、この統廃合、移譲対象施設の中にもやはり大分いらっしゃるかと思うんですが、それはどのくらいの数になるんでしょうか。
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 このような賃金職員を含めまして、今回統廃合、移譲の対象となる施設に働いていらっしゃる皆さんの今後の働く場所の確保ですね、これについてはどのように考えていらっしゃるのか。とりわけ、移譲ということになりますと二分の一ということもございます。そういうことも含めて働く場所の確保、これについてどのような姿勢で臨まれるのかお聞かせいただきたいと思います。
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 要するに、正規の職員と賃金職員が、移譲などに伴って選別をされたり不当な差別を受けるというようなことがないようにしていただきたいというふうに思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 ところで、移譲ということになりますと、過半数の職員が施設とともに譲り渡されるということになりますと、これは一体だれが人を選別をし、どういう形で過半数というものが決められていくんでしょうか。
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 そうなりますと、本人がぜひ新しい施設へ移りたいというふうに希望しておりましても、相手方が、いやおまえさんは困ると言うこともあり得るわけで、そういう意味では移譲先が主導権を握るというようなことにもなりかねない。また、衆議院の方の参考人で諸橋参考人などはやはり、「非能率的な運営をやっている職員が一緒では、あのように働きの悪い職員が一緒では受け取ることができない、このように言われているのでございます。事業は人であります。あの人な…
第109回 参議院 社会労働委員会 第7号
○千葉景子君 この法案が、国立病院・療養所等の再編成という名のもとで、職員を職場から放出する。例えばそこでいろいろな組合活動をやっている人間を選別をして放出をしていく。あるいは先ほど言いましたような賃金職員というようなものを解消していく。こういうような手段になりかねない。私はそういうふうに思うわけですね。 そういう意味では、ぜひ、こういう国立医療機関で働く労働者が、先ほども黒字の病院もあるとおっしゃいましたけれども、これまでさまざまな努…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 それでは、前回に引き続きましてお尋ねさせていただきます。 まず、きょうは、戸籍の処理について伺いたいと思うんですが、戸籍につきましてはひな形というんでしょうか、いただいているわけなんですけれども、戸籍の仕組みにつきまして今回の特別養子、いろいろと配慮があるようです。できるだけ身分関係が、はっきりしないというとおかしいですけれども、子供にも一定の程度はわかりにくい工夫をするというようなところもあるようですので、ちょっとその辺…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 戸籍をどういう記載にするかというのはなかなか難しい問題で、大変工夫をいただいたというふうに思うんですけれども、これによりましても上の記載を読めば養子であるということはわかる、こういうことで、むしろ、そういうことが全くわからなくしてしまった方が子供のためにもいいんではないかという意見もあるようなんですが、そうしました場合の不都合が何かいろいろあるんじゃないかと思うのですね。続き柄が全然わからなくなってしまう、それでこういう工…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 よくわかりました。 ところで、ちょっと一つ具体例で確認をしたいんですけれども、例えば、母親の非摘出子、いわゆる未婚の母のような場合、その子供を特別養子にするというケースを考えてみた場合に、そのときはいわゆる実の父ですね、まだ認知がされていないとしますと、父は法的には父親でないということになって、いわゆる実親の同意権というものはないということになるわけでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 同意権はない、そして逆に実父母との関係というのは断絶してしまうわけで、認知とかあるいは子供の側からの認知請求ですね、それもなくなってしまうということになるわけですね。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 非常に厳しいといいますか、そういう感じがいたすわけで、確かに法的な父親ではないわけですが、実の父親であることはそのとおりで、法的になれる可能性もなくなってしまうということで、かなりこういう面でも実際の適用の場面などでは十分な説明等がやはり必要なんじゃないかなというふうに思います。 これは、ちょっと念のためにお聞きしたところですけれども、今回の法律によりますと、縁組についてはいろいろな端緒といいますか、児童相談所ばかりではな…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 盛んになったりいろいろできてくるというのは私も別に問題はないと思うんですが、そうなりますと私的な、個人的なあっせんとかそういうケースも考えられないわけではないわけですね。こういうところに何か法の規制といいますか、例えばこういう組織と人材を備えていないとあっせんはやってはいけないとか、こういうことは特別今は考えていらっしゃいませんか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 はい、わかりました。 それでは次ですが、今回、親子関係が新しく養親との間にでき、それから実親との関係では親子関係が断絶をするということなんですが、刑法との関係で尊属に関する規定などがございますが、この点についてはどういう適用になるんでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 そうすると、尊属に対する殺人とか傷害等の、今、問題はありますが条文がありますわね。そういうものほかぶらないということになるわけですね。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 いろいろとお聞きをしてきたんですが、私はこの法律自体は決して必要がないというふうには思わないんですが、養子である、あるいは子供の幸せ、福祉を考えるという観点に立っている法律だというふうに思います。しかしながら、子供の意思が全く関与できない仕組みになっている。まあ、小さいうちはよろしいかと思いますが、ある程度成長した場合、普通の養子に比べますと親の相続権も失う。かなりそこでは差が出てきますし、それから先ほどのような認知の請求…
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 どうもありがとうございました。 それで、ちょっと時間をおかりして、つい先日、九月二日にいわゆる有責配偶者からの離婚という問題につきまして、最高裁判所の判決が出されております。それについて二、三点お伺いしておきたいというふうに思っております。 この判決なんですけれども、大筋これまでの判決と、判例と違っているところ、そのあたりを含めて、今回の骨子といいますか、それをちょっと御説明いただけますでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 こういう判決が出まして、今後、有責配偶者からの請求も一定認めるということがこれからの家裁の調停とか審判、こういうところにも大分影響があるんではないだろうかということで、心配やら喜んでいるやら、いろいろ意見があるようですけれども、このあたりはいかがでしょうか。
第109回 参議院 法務委員会 第5号
○千葉景子君 ぜひそのようにしていただきたいというふうに思います。 といいますのは、有責配偶者からの離婚請求を許さないというのは、そもそもが踏んだりけったり判決と言われるように、自分の方で責任をつくっておきながらかってにまた離婚をして、女性にとっては踏んだりけったりの結果に落ち込まされる、こういうことを避けるという趣旨もありまして、多分こういう有責配偶者からの離婚請求が認められないできていたかというふうに思うんです。そういう意味では、今…